相談の広場
(初心者なので1度投稿したはずなのですが重複してたらごめんなさい)
はじめまして。突然ですが教えてください。
パートの中途入職し、雇用保険に加入したのですが、ほぼ毎週20時間を満たしてません。(先月1ヶ月間は欠勤者の代わりに働いて月80時間以上勤務してます)始めの月は会社都合で勤務時間を減らして欲しい、それ以降はバンバン働いてくれ、と言われ納得していたのですが、その後も勤務時間は増えることなく、スタッフの休みの穴埋めで時々20時間を満たす程度。
事業主に勤務時間のことについて相談したのですが、「家庭のこともあるからそんなに働かないほうがいいと思ってた。うちは全て労務士さんに任せてるから」と取り合ってもらえませんでした。
事業主曰く、無駄な経費は払いたくないとの事。
最近になって、労務士さんからアドバイスがあったのか「やっぱり20時間以上の勤務を他のスタッフと調整して」と言われました。
事業主もパートを雇うのは初めてで、よくわかってないようです。
そこで質問なのは
①シフト制の勤務の場合、もともと働く曜日が祝日で勤務時間が週20時間を満たさない場合、他の週で補わなければならないのでしょうか
(お正月などの職場のお休みがある週とかはどうなるのでしょうか?)
②20時間を満たしてないことが続くと、雇用保険を脱退させられるのでしょうか?(月に11日以上は勤務してます)
雇用契約書は大雑把すぎるのと、雇用主がコロコロ話を変えるため、あってないようなものです。
(せっかく勤め始めた職場なので穏便に済ませたいのですが誰にも相談できずどうしていいものか悩んでます。)
わからないことだらけで混乱してます。どうかアドバイスよろしくお願いします。
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> けいまつ さん、
> 互いに合意している労働時間はどのようになっていますか?
> 好きなときに来て、好きなときに帰れる職場ではないと思いますが…。
目を通してくださってありがとうございます!
雇用契約書には
週4日は8時間、あとの2日は午前中まで
との記載です。
扶養の範囲内で、と言う話も面接時にしました。
しかし実際は別のスタッフと2人で交代して(3日づづ)勤務してます。
職場の休日は日・祝祭日、年末・年始、盆休みありです。
現在週3日、5~8時間の勤務をしてます。
そのうち2日は半日勤務なので約5+約5+8時間/週のような勤務をしています。しかし、半日勤務でもは仕事が終わるまで残業(私の場合週40時間働いていないので実質午後勤務は時間外勤務ではないことになります)はしております。
私としては雇用保険に加入しているため、週20時間をクリアーでてきてない週もあることから、以前からもっと働かせてほしいと伝えてます。しかし「そうなると人権費が・・・」と言い、今まで「労務士さんがやってくれるから」と言われてどうすることもできなかったのです・・・。
(週20時間クリアーできている週があるのはスタッフが急に休んで変わりに出勤したり、半日勤務の残業が6時間以上越えてトータル20時間になったり・・・)
本当にわかってなくてすみません。どうかよきアドバイスよろしくお願いします。
お昼寝にゃんこ さん、
こんにちは。
ご存知のとおり、パートタイマーは、
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用が見込まれること
の両方を満たさない者は、雇用保険の被保険者とならない、とされています。
現在、お昼寝にゃんこさんは、実際の労働時間として①を満たしていないが、雇用保険には加入されているのですよね?で、①を満たしたいのでもっと働きたいと言っているが、会社側の反応が鈍い… と言うことでしょうか。
会社側の対応もちょっとわかりにくいのですが、上記の①②を満たしていないのであれば、会社側には、お昼寝にゃんこさんを雇用保険の被保険者とする義務はありません。なので、会社側がお昼寝にゃんこさんに「雇用保険を外れてもらうことにしたから」と言い出すことはあるかもしれませんが、他に、お昼寝にゃんこさんの意思以外で雇用保険を外れなければならないという事態は、ちょっと思いつきません。(他から意見が出るかもしれませんが)
ところで、お昼寝にゃんこさんが雇用保険に求めるものは何でしょう。
失業時に受ける失業給付が目当てでしたら、現在の状況で会社から「雇用保険を外れてもらうことにしたから」と言われることは一番「痛い」ことで、働き続けながら雇用保険を外れると、それまでの雇用保険料は掛け捨てになってしまいます。
そのときは、雇用保険の被保険者でいるうちに退職をして失業給付を受けるか、失業給付を申請しないで退職から1年以内に雇用保険の被保険者になれば、被保険者期間が通算されますので、それまでの雇用保険料は無駄にならないことになります。
今、退職をした場合に、いくらの失業給付をどれだけの期間受けられるのか、試算をしてみるのもいいかもしれないですよ。月に11日以上働いておられるということですが、計算をしてみると期待したほどではなかった、ということはよくあります。現在、雇用保険に加入されているということは、雇用保険料を負担されていると思いますが、いざ退職というときにもらえる失業給付を考えたときに、雇用保険料を負担することの意味も変わってくるかもしれないですから。
ひとつの意見として参考にしていただけましたら幸いです。
けいまつさんへ
もともと、始めの月のみ短時間労働、翌月からもっと働いてほしいとの話だったのです。
私がどうして雇用保険にこだわるかと言うと、退職した時、もしもの時を考えて失業保険が受け取れるように保険をかけておきたいと思った事。そして今回の就職時に再就職手当てをもらったのですがこのままだと雇用保険から外されたら・・・という不安があります。(ハローワークには、入職時に20時間以下でも今後きちんと働いていれば問題ないと言われました。しかし外されてしまっては元も子もないです。。)
>計算をしてみると期待したほどではなかった、ということはよくあります。現在、雇用保険に加入されているということは、雇用保険料を負担されていると思いますが、いざ退職というときにもらえる失業給付を考えたときに、雇用保険料を負担することの意味も変わってくるかもしれないですから。
パートで、しかも扶養の範囲内で仕事しているため、微々たる物かもしれませんが一応、「ないよりまし」と思ってます。。。貴重なお時間を使って回答していただいているのにお気を悪くさせてしまったらすいません。
お昼寝にゃんこさんへ、
こんばんは。
私がごご質問の主旨から外れたようなコメントをしてしまったようで、こちらこそすみませんでした。
初めのご質問に戻りますと、
①シフト制の勤務の場合、もともと働く曜日が祝日で勤務時間が週20時間を満たさない場合、他の週で補わなければならないのでしょうか
(お正月などの職場のお休みがある週とかはどうなるのでしょうか?)
⇒ 常態として週20時間以上働いていればよいので、会社の休日があるために、たまたまその週の勤務時間が20時間未満になっても問題はないです。
②20時間を満たしてないことが続くと、雇用保険を脱退させられるのでしょうか?(月に11日以上は勤務してます)
⇒ 前に書きましたとおり、会社は、週20時間未満勤務のパート労働者を雇用保険の被保険者とする義務はありませんが、「脱退させなければならない」との決まりもありません。
>「やっぱり20時間以上の勤務を他のスタッフと調整して」と言われました。
という書き込みがありましたが、会社からこのような申し入れがあったのなら、雇用保険の加入要件を満たすことになるのですから、雇用保険の継続を望むお昼寝にゃんこさんとしては、よいお話ではないでしょうか?
けいまつさんへ
> ⇒ 前に書きましたとおり、会社は、週20時間未満勤務のパート労働者を雇用保険の被保険者とする義務はありませんが、「脱退させなければならない」との決まりもありません。
>
>
> >「やっぱり20時間以上の勤務を他のスタッフと調整して」と言われました。
> という書き込みがありましたが、会社からこのような申し入れがあったのなら、雇用保険の加入要件を満たすことになるのですから、雇用保険の継続を望むお昼寝にゃんこさんとしては、よいお話ではないでしょうか?
ありがとうございます!
今まで常勤でしか働いた事がなかった私も今回初めてパートで勤める事になった為、色々わからないことがありすぎて混乱しておりました。
やさしく丁寧に回答してくださいまして本当にありがとうございました。
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