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著者 hiratak さん
最終更新日:2006年08月07日 01:37
医師で、基本的には年俸制であり週の所定労働時間は5.5日ですが、有給休暇は与えられていません。これは労働基準法に違反しているのではないかと思いますが、皆さんの意見をお伺いしたいです。またはっきりとした労働契約書が交付されていないのは、慣習とはいえ労働基準法違反ですよね。
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著者社会保険労務士川越昌子事務所さん (専門家)
2006年08月08日 09:47
その方(ご本人?)は嘱託医なのでしょうか? 会社で医師を従業員として雇うという例は 聞いたことはないです。 一般に業務委託で契約すると思います。 業務委託ならば雇用者ではないので、 有給休暇制度は適用されません。 5.5日が週何時間かわかりませんが、 時間が多くても業務委託なら除外です。 業務委託契約書は交わしていないと いけないと思います。 もし従業員として採用されているなら 労働基準法は適用されると存じます。
著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)
2006年08月08日 17:04
川越さんから回答がきていますが、すみませんが、横レスします。 週所定労働日が5.5日といわれておりますので、病院の勤務医師の方に関する質問だと思われます。 年俸制であっても労働者なので、有給休暇の付与義務があります。 週30時間以上であれば通常の労働者としての日数を、週30時間未満であれば短時間労働者としての比例付与の義務があります。 就業規則で確認しておくべきです。 また、労働条件を文書で通知する義務がありますので、雇用契約書などで明示しない場合は違反となります。
2006年08月08日 17:13
勤務医だとしたら勘違いしてました。 文面で一般の企業の嘱託医なのかと 思っておりました。 失礼致しました。
著者hiratakさん
2006年08月08日 20:09
みなさんご回答ありがとうございました。雇用保険、厚生年金および健康保険にも病院を事業主として加入していますので、れっきとした病院の従業員です。病院というところは非常に医者に関しては、労働時間に関してはあいまいで、ボランティア的な労働時間が多く、年休に関しては公的な病院以外は全く説明されないのが現状でしょうか。ちなみに週の所定労働時間は、37.5時間となっているようですが。
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