相談の広場
労使協定について、結ばないといけないもの、その中で労基署に届けなければいけないもの、さらに、1回届ければ法律改正や変更するまで届けなくてよいもの、年1回(毎年)など届けなければいけないものを教えて下さい。
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労使協定の内容と 届出義務有○、無し×
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定) 〇 (※1)有効期間要
60時間超時間外労働の代替休暇に関する協定 (改正労基法) ×
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定 〇 有効期間要
1年単位の変形労働時間制に関する協定 〇 有効期間要
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 〇
フレックスタイム制に関する労使協定 ×
事業場外労働に関する協定(みなし労働時間が法定労働時間を超える場合) 〇 有効期間要
専門業務型裁量労働制に関する協定 〇 有効期間要
一斉休憩の適用除外に関する協定 ×
貯蓄金管理に関する協定 〇
賃金からの控除に関する協定 ×
年次有給休暇の計画的付与に関する協定 ×
年次有給休暇の時間単位付与に関する協定(改正労基法) ×
年次有給休暇中の賃金に関する協定 ×
育児休業の適用除外に関する協定 ×
介護休業の適用除外に関する協定 ×
子の看護休暇の適用除外に関する協定 ×
継続雇用制度に関する協定 ×
(※1) 有効期間は、時間外労働や休日労働がそもそもオーバーワークであり、あまりにも長期間で設定するのは法の趣旨から適切ではない、という判断を行政はしており、長くて1年であるとされています。
ただ、協定が労働協約に該当する場合は、労働組合法第15条の適用を受け、期間の定めのない協約を除き、3年までの期間を定めることができます。
協定の内容によっても期間は異なりますので、届け出が必要なものについては、所管労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。
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