相談の広場
初めまして。私は、産業廃棄物中間処理会社に勤務してます業種は建設業になるとおもうのですが残業時間のことでわからないことがあります。勤務時間は7:00~19:00と19:00~7:00まで休憩は1時間で実働11時間です。休日は6日有り日程表を作るときに休みを取りたい時にとれます。ここで、まず労働時間①1日8時間・②1週40時間を当てはめてみたときに一週5日勤務したときは、①の場合は15時間・②の方も同じ15時間の時間外残業ですが、一週6日勤務になったときに①は18時間で②は26時間になってしまいます。私の勤めている会社では①をとっていますが、違反になるのでしょうか?また、一週40時間の一週は月~日のことですか?それとも1~7日のことですか?〆は月末の25日払いです。
それと、深夜残業のことも教えてください。今は、19:00~7:00までの勤務で時間外残業の3時間(25%)しか付いていませんが深夜残業の25%は何かの協定でつけないと決めていればつけなくてもいいのですか?
よろしくお願いします。
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わくわくさん、こんにちは。
時間外労働(残業)・深夜業・割増賃金について
1.(法定労働時間について)
法定労働時間は、1週間につき40時間、1日についき8時間となっておりますので、その時間を超えた労働時間は時間外労働(残業)となり、割増賃金率25%以上50%以下の割増賃金の支払が発生いたします。また、時間外労働が1ヶ月に60時間を超える時間は、割増賃金率は50%以上となります。
※法定労働時間を超えた時間に対して割増賃金が支払われていれば、勤務時間①7:00~19:00、②19:00~7:00とも問題ありません。
(ただし、36協定を締結し労働基準監督署に届出してあることが条件ですが)
2.(深夜業について)
午後10:00から午前5:00までの深夜の労働については、割増賃金率25%以上の割増賃金の支払が必要です。
時間外労働と深夜業が重なった労働時間は、時間外労働と深夜業の割増賃金の支払が必要です。
※勤務時間②19:00~7:00に関しては、深夜業の割増賃金が支払われていないとのことでありますので、労働基準法に違反となります。
また、割増賃金率は賃金の計算方法として就業規則等で定めるべきものであります。(法定の割増賃金率を下回ることはできません。)
3.(週の起算日について)
1週間とは就業規則等で定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週となります。
※1週間を月から日とするには、就業規則等に定める必要があります。
4.(2暦日にわたる継続勤務について)
勤務時間が②19:00~7:00の様に継続勤務が2暦日にわたる場合には、暦日を異にしていますが1勤務として取扱います。
※ただし、法定休日は原則として暦日(午前0時から午後12時まで)となりますので、勤務時間②19:00~7:00で、1週間6勤務とした場合に日曜日の7:00までの勤務となる場合がありませんか?
その場合、日曜日の午前0時から午前7時までが、休日労働となりますので、時間外労働でなく深夜業の割増賃金と休日労働の割増賃金率35%以上の割増賃金が発生いたします。
以上のこと、ご参考になれば幸いです。
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> 初めまして。私は、産業廃棄物中間処理会社に勤務してます業種は建設業になるとおもうのですが残業時間のことでわからないことがあります。勤務時間は7:00~19:00と19:00~7:00まで休憩は1時間で実働11時間です。休日は6日有り日程表を作るときに休みを取りたい時にとれます。ここで、まず労働時間①1日8時間・②1週40時間を当てはめてみたときに一週5日勤務したときは、①の場合は15時間・②の方も同じ15時間の時間外残業ですが、一週6日勤務になったときに①は18時間で②は26時間になってしまいます。私の勤めている会社では①をとっていますが、違反になるのでしょうか?また、一週40時間の一週は月~日のことですか?それとも1~7日のことですか?〆は月末の25日払いです。
> それと、深夜残業のことも教えてください。今は、19:00~7:00までの勤務で時間外残業の3時間(25%)しか付いていませんが深夜残業の25%は何かの協定でつけないと決めていればつけなくてもいいのですか?
> よろしくお願いします。
> 1・2・3さん返信ありがとうございます。もう少し教えて頂きたいのですが、例えば、変形休日制をとってるとして一週6勤務7勤務は可能になると思うのですが、その時の時間外残業時間は、①18時間21時間②26時間37時間になると思うのですがどちらを選ぶかは、会社が決めることなのでしょうか?それとも、法律で決まっているのでしょうか?
> 正直、就業規則をオープンにしていない会社ですから36協定とかもあるかわからないですが・・・。
> よろしくお願いします。
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わくわくさん、こんにちは。
『一週6勤務7勤務で、その時の時間外残業時間は、①18時間21時間②26時間37時間になる』という部分で「①18時間21時間」の計算が良くわかりませんが、
「変形休日制」を採用した場合でも1週間の法定労働時間は40時間でありますので、週40時間を超えた時間は時間外労働(残業)として割増賃金を支払わなければなりません。
基本は、週40時間、1日8時間を超えれば時間外労働となります。
(1)週6勤務の場合
・・・1日の所定労働時間が11時間でありますので・・・
①第1日目から5日目までの時間外労働は、3時間×5日=15時間
②第6日目の時間外労働は、11時間×1日=11時間
③週合計の時間外労働は、26時間となります。
(2)週7勤務の場合
①第1日目から5日目までの時間外労働は、3時間×5日=15時間
②第6日目と7日目の時間外労働は、11時間×2日=22時間
③週合計の時間外労働は、37時間となります。
※(参考として、下記の考え方もあります。)
休日が無い週の場合の1日当たりの法定労働時間は、週40時間/7日=5.71時間となります。
時間外労働に対する割増賃金をきちんと支払うのであれば、変形休日制の採用の選択は会社で決めることはできますが、従業員に対して過重労働となる懸念があります。
労働安全衛生法により、月100時間を超える時間外・休日労働を行い疲労の蓄積が認められる者につき、医師による面接指導を行うことが義務付けられています。
蛇足ですが、従業員に対する健康への配慮が必要と感じます。
以上のこと、参考にご査収ください。
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