相談の広場
最近転職したのですが、転職した会社において、社会保険料積算時の交通費を税抜額を算出し給与に加算して日本年金機構に届け出ているのですが、扱いとしてこれで良いのでしょうか?
交通費によっては、税込で計算するのと税抜とでは、保険料に1等級差が出る人も出てくる人もいるので、このやり方で良いのか不安です。
月々の顧問料がもったいないとの理由で社会保険労務士とも契約しておらず、総務経理関係の業務は担当者の独自の解釈でやって来たとのことでした。
どなたかお解かりなりましたら、ご教示ねがえませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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りんかいさんの仰る「税込金額を税抜きにして」という部分は消費税のことでしょうか? 通勤手当(定期代)を税抜きに換算しているのなら間違いだと思います。税込で行うべきでしょう。
なお一部の回答に「健康保険・厚生年金では通勤費を含まない」とありますが、「通勤費を含む」が正しいです。当然雇用保険・労災保険も同様です。
社会保険研究所が平成23年4月1日付けで発行した「社会保険の事務手続」という冊子(各都道府県の社会保険協会に加盟している企業に配布される公式のものです)の10ページに以下の記載があります。
「標準報酬月額の対象となる報酬」
(報酬に該当するもの)
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)など
(報酬に該当しないもの)
賞与(年3回以下のもの→標準賞与額の対象)、
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費、慶弔費など
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