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労務管理

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残業代の基となる時間給の計算について(月給制)

著者 emi01 さん

最終更新日:2011年10月12日 02:46

残業代の算出方法について教えてください。(月給制
基本給
住宅手当(一律)←家族、持ち家関係なく一律
交通費(一律)←距離や交通手段に関係なく一律
年間休日120日←と募集の際はうたっており、昨年は121日でした
勤務時間9時~18時

現状は基本給を22日×8時間で割ったもの×1.25しています

社員から計算が間違っているといわれ、
少し調べたところによると、月給制の場合の時間給は
月の給料を
(365日-年間休日)÷12ヶ月×一日の所定勤務時間 で割ったものとなっていました。

しかし会社の上の者は22日でよいといいます。

この場合の年間休日は実際の休日とは違っていて良いのでしょうか?

労働条件通知書には
・土日休み
・祝日休み
年末年始休み有と記載しています

また、一律の住宅手当交通費賃金に含むものだといわれましたが、労働基準法や施行規則にそのような記載はありません。
なにか他に規則があるのでしょうか?

計算方法の訂正をするべきか困っています。
また、もし訂正する場合はさかのぼる必要があるのでしょうか?

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Re: 残業代の基となる時間給の計算について(月給制)

著者Bell222さん

2011年10月12日 12:08

こんにちは。

まず、確認しておきたいと思いますが
>月の給料を
>(365日-年間休日)÷12ヶ月×一日の所定勤務時間 で割ったもの
というのは、就業規則に書いてあったということでよろしいでしょうか?

それならこの計算方法で計算しなければなりません。


また、住宅手当交通費が一律に支給されているようですが、
これだと割増賃金算定の基礎となる賃金に含めないといけなくなります。
(要するに、基本給住宅手当交通費割増賃金算定の基礎となる賃金

以下、参考まで

割増賃金算定の基礎となる賃金からは次のものを除外することになっています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
労働基準法第37条5項、労働基準法施行規則第21条)

しかし、家族手当といっても家族数に関係なく一律に支給されている場合(昭22.11.5 基発231号)や、
通勤手当でも距離に関係なく支給される一律部分(昭23.2.20 基発297号)、
住宅手当でも住宅に要する費用に関係なく支給されるもの(平11.3.31 基発170号)
などについては、基礎賃金に算入しなければならないことになっています。

Re: 残業代の基となる時間給の計算について(月給制)

著者いつかいりさん

2011年10月12日 20:54

> しかし、家族手当といっても家族数に関係なく一律に支給されている場合(昭22.11.5 基発231号)や、
> 通勤手当でも距離に関係なく支給される一律部分(昭23.2.20 基発297号)、
> 住宅手当でも住宅に要する費用に関係なく支給されるもの(平11.3.31 基発170号)
> などについては、基礎賃金に算入しなければならないことになっています。


Bell222さんがお書きになられた通りで、限定列挙の除外賃金の名前で一律支給しているのは、名の変えた基本給にかわりないからです。

ご回答ありがとうございます

著者emi01さん

2011年10月12日 23:55

> まず、確認しておきたいと思いますが
> >月の給料を
> >(365日-年間休日)÷12ヶ月×一日の所定勤務時間 で割ったもの
> というのは、就業規則に書いてあったということでよろしいでしょうか?
>

就業規則には所定勤務時間基礎賃金などという文句はなく、計算式らしきものもありません。
上記の式はネット検索で多く掲載されていたものです。
(恥ずかしながらまわりに相談できる人もいない環境で・・・)

休日については、土曜・日曜・祝日・年末年始5日と記載してあります。

手当や交通費については算入しないといけないということですね。

次回分からは訂正するとして、
過去分の清算は請求が無い場合も全社員にしなくてはいけないものでしょうか?
もし支払う場合は、勤怠の保存は3年ですが、残業の時効は2年となっているので、2年分でよいのでしょうか?

↑実際どうするかは別として、法律上ということです。

Re: ご回答ありがとうございます

著者Bell222さん

2011年10月13日 12:09

emi01さん、こんにちは。

> もし支払う場合は、勤怠の保存は3年ですが、残業の時効は2年となっているので、2年分でよいのでしょうか?
>
> ↑実際どうするかは別として、法律上ということです。


法律上では過去2年分となっています(労基法第115条)。


ひとつ気になったのは、就業規則時間外手当の計算方法についての記載が無いということです。
常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則を作成し行政官庁へ届出しなければならないことになっています(労基法第89条)が、ただ作れば良いわけではありません。

下記のとおり必要となる記載事項がありますので、網羅されているかどうか確認されることをオススメします。
特に今回の賃金の決定、計算に関するところは、給与計算する上でも大変重要な部分です。上司が言われたやり方(22日×8時間で割る)で計算するにしても就業規則に記載する必要があります。


以下、参考まで

就業規則の記載事項は、「絶対的必要記載事項(記載が義務付けられている事項)」と「相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載義務のある事項)」があり、これら記載事項の一部を欠く就業規則も、他の要件を具備する限り有効であるが、そのような就業規則を作成し届け出ても使用者の法89条違反は免れない(昭25.2.20 基収276号)ことになっています。
ちなみに労基法89条違反は、30万円以下の罰金となります(労基法第120条1号)。

絶対的必要記載事項
1.始業及び終業の時刻、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項
1.退職手当
 適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁、その種類及び程度に関する事項
8.その他、当該事業場労働者のすべてに適用される定めに関する事項

厚生労働省のモデル就業規則
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/index.html

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