相談の広場
最終更新日:2011年10月21日 20:00
生活かかってます!教えて下さい!!
人材をロボットと思ってる会社の体制に、限界を感じ退職届けを出しました。役職もついていたので、退職届けを退職希望日の2ケ月前に提出したところ、その場で今すぐ帰れ!明日から来なくていいと言われました。私を信頼してくれてる部下の前でしたし、今まで会社に尽くしてきた私としては、悲しい気持ちと屈辱的な気持ちとでいっぱいでした。会社側は自己退職として離職票を作成しようとしてます。私の意思とは全く異なることなので、許せません。
この場合は、即日解雇、又は会社都合退職にはあたらないんでしょうか? 分かる方教えて下さい お願いします。
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なゆよさん、こんばんは。
> 人材をロボットと思ってる会社の体制に、限界を感じ退職届けを出しました。役職もついていたので、退職届けを退職希望日の2ケ月前に提出したところ、その場で今すぐ帰れ!明日から来なくていいと言われました。私を信頼してくれてる部下の前でしたし、今まで会社に尽くしてきた私としては、悲しい気持ちと屈辱的な気持ちとでいっぱいでした。会社側は自己退職として離職票を作成しようとしてます。私の意思とは全く異なることなので、許せません。
> この場合は、即日解雇、又は会社都合退職にはあたらないんでしょうか?
文面を拝見させていただいた限り、十分解雇になると思います。
会社は「解雇ではない」と主張するかもしれませんが、客観的に見ても「その場で今すぐ帰れ!明日から来なくていい」と言われれば解雇と受け取るのも至極当然かと思います。
ただ解雇の場合、30日前に予告するか、予告に代えて30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりませんし、即時解雇の場合は、解雇通告と同時に解雇予告手当を支払わなければなりません。
この辺りのことも含めて、一度、労働基準監督署へ相談に行かれた方が良いと思います。
なお、会社側が自己都合退職として離職票を作るかもしれませんが、離職票には「離職者本人の判断」欄に、事業主が付けた離職理由に異議の有り・無しを記入することが出来、これで離職理由を変えることも可能です(詳しくはハローワークへ)。
難しい問題を含んでいますが、解雇ではないでしょう。なぜならどういう場合が解雇か、就業規則に明示しておかねばならないからでし、なゆよさんの方から、それは解雇ですか?なら解雇(通知)証明をくれ、と要求できるからです(おそらく何条何号該当と解雇事由をかけないでしょう)。
なゆよさんが、退職の申し出をしたところ、期日について使用者側から変更の申し出(本日付)があり、それに対して異をとなえなかったのであれば、自己都合の退職がその場で成立しているといえましょう。
さらに付け加えると、今日限りということを書面にとっておかないと、2月先の退職届がありながら、職場放棄などという理由のもと、解雇理由を捏造されかねないからです。
そこまでいかないでしょうが、あとは相手の出方次第です。離職票に自己都合退職でほこを納める気がないなら、質問者さんに今後2か月勤務する気があるのかどうかということになります。
> 生活かかってます!教えて下さい!!
>
> 人材をロボットと思ってる会社の体制に、限界を感じ退職届けを出しました。役職もついていたので、退職届けを退職希望日の2ケ月前に提出したところ、その場で今すぐ帰れ!明日から来なくていいと言われました。私を信頼してくれてる部下の前でしたし、今まで会社に尽くしてきた私としては、悲しい気持ちと屈辱的な気持ちとでいっぱいでした。会社側は自己退職として離職票を作成しようとしてます。私の意思とは全く異なることなので、許せません。
> この場合は、即日解雇、又は会社都合退職にはあたらないんでしょうか? 分かる方教えて下さい お願いします。
>>吉川商会です。
1.懲戒解雇、普通解雇には当たらない、当たったとしても解雇は無効と思います。本件は客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当でないからです(労働契約法第16条)。
2. 退職届をしかも自由意思で出されたということですので、自己都合退職になる可能性が大きいです。
もしそれがイヤなら、退職届撤回の意思表示を内容証明で行うことです。
しかし質問者は雇用継続の意思がないようですから、退職届の撤回は矛盾する行動です。要はやめ方の問題です。
退職予定日の2か月前に退職届を出していることから、質問者に責められるべき理由はないと思われます。
3. 暴言を吐いた上司に右暴言の撤回と遺憾の意を表明してもらうことです。
もっともよいのは合意退職(労働契約の合意解除)というかたちにして念書を交わすことです。
4.離職票に異議をとどめることは可能ですが、ハロワは、退職届が出ている限り、形式的に「自己都合退職」にしてしまう公算が極めて高いです。
そこで撤回云々という話になりました。
横から失礼します。
単に「その場で今すぐ帰れ!明日から来なくていい」というのが解雇とは言い切れないのではないでしょうか?
貴方は引き継ぎ等いろいろと考えて2カ月先までの就労を申し出ていますが、会社側としてはそれは不要(会社側が貴方の労務提供の受領を単に拒んだ)と言っているだけと文面からは読めます。
まず、労働契約関係の終了日がいつになるのかを確認してください。
法律上の根拠としては、労働契約関係の終了日前なら労働基準法の第22条第2項、労働契約関係の終了日後なら同条第1項です。
もし、労働契約関係の終了日が貴方の申し出のとおり、2ヶ月後の日だったら、貴方が自分から退職を申し出ているかたちで処理することに問題はありません。
もちろん、労働契約関係が終了していないので労働基準法第26条によって休業手当を請求することも、民法の第536条第2項によって賃金を請求することは可能です。
反面、労働契約関係の終了日が貴方が退職の話を切り出した日なら、そのときにはじめて解雇の話が出てくるものでしょう。解雇のくだりは他の方がしているので繰り返しません。
労働基準監督署や労働局での相談も、労働契約関係の終了日がいつなのか、終了する理由を会社側としてどう認識しているかを確認してくださいというのが第1段階になります。もし相談に行くなら、その部分は会社と確認をしたうえでいったほうがよいかと思います。
ご意見頂いた皆様へ。
皆さんのご意見を拝見していると、自分の知識の無さに情けなくなります。
私は母子家庭という環境のくせに、仕事ばかりに追われ、子供の達にも沢山我慢させてきました。
責任感というのを大事にしてきましたが、会社側にあんな風にされるとは思わなかったので、精神的に参ってしまい今正直いうと引きこもりになってます。 前向きに進むために色々かんがえるんですが、やっぱり会社に対しての怒りも収まらず…という心境です。
だから今回初めて投稿させていただきましたが、なんだかもう、どうしていいかわからず、会社のいうがままにしか出来ないのかな…?と思わずにはいられない、マイナス思考になってます。
私にとって、いい選択とは一体なんなんでしょうか??
無期雇用契約での自己都合退職の場合、退職日はあくまでもご本人の希望する日になります。
たとえご本人が退職願を出していたとしても、
会社側が一方的にその日より前に辞めさせれば解雇になります。
(といっても、解雇事由を満たしていなければ解雇無効ですが)
ただし、労使間で退職日の変更について合意が成立していれば、
労使間の合意により退職日を変更したうえでの自己都合退職ということになりますので、
労働局等に相談する際には、
なゆよさんご自身が異議を唱えたにもかかわらず、
会社側から一方的に処理されたことを示すことが大事だと言えます。
ですので、まずは、会社に配達記録付きで内容証明を送ってみることをオススメします。
こういったケースでは、言った言わないの水掛け論になることが多々ありますが、
内容証明を送っておけば、
少なくとも、なゆよさんが会社に対して異議を唱えたことの証明にはなりますので。
内容としては、
●退職願のとおり、あくまでも○月○日付(退職願に書いた日付を入れる)での退職を求める
●会社側からの一方的な退職日の変更には応じない
●会社側から退職希望日までの勤務を拒否されているため、使用者の責による休業として、休業手当の支払いを求める
●退職願の日付より前に解雇するのであれば、解雇通知書、解雇理由証明書の発行を求める
●解雇通知日から解雇日までの日数が30日に満たない場合は、解雇予告手当の支払いを求める
というようなことを記載するとよいかと思います。
そのうえで、配達記録と内容証明を労働局へ持っていって、相談なさってください。
もし、会社から何らかの書類が送られてきたら、それもいっしょに持っていきましょう。
(メールならプリントアウトする)
あとは、会社の出方しだいで、
実際に、解雇無効を訴えるなり、休業手当の支払いを求めるなり、解雇予告手当の支払いを求めるなり、
今後の対応を検討することになるかと思います。
> ご意見頂いた皆様へ。
>
> 皆さんのご意見を拝見していると、自分の知識の無さに情けなくなります。
> 私は母子家庭という環境のくせに、仕事ばかりに追われ、子供の達にも沢山我慢させてきました。
> 責任感というのを大事にしてきましたが、会社側にあんな風にされるとは思わなかったので、精神的に参ってしまい今正直いうと引きこもりになってます。 前向きに進むために色々かんがえるんですが、やっぱり会社に対しての怒りも収まらず…という心境です。
> だから今回初めて投稿させていただきましたが、なんだかもう、どうしていいかわからず、会社のいうがままにしか出来ないのかな…?と思わずにはいられない、マイナス思考になってます。
> 私にとって、いい選択とは一体なんなんでしょうか??
なゆよさんのこれまでのレスでは、
会社に対する怒りが強く、労働局等へ相談する気持ちもあるようでしたので、
それを踏まえて回答させていただきましたが、
同じような状況であっても、
会社と揉めるのは嫌だから諦めるという方もいるでしょうし、
めんどくさいからさっさと忘れてしまおうという方もいるでしょうし、
逆に徹底的に戦おうと考える方もいらっしゃるでしょう。
また、金銭的な面から、会社に休業手当や解雇手当の請求をしたいというケースもあるでしょう。
何がいちばんいい選択なのかは、その方がどう考えているのか、
どういった環境にあるのか、何を重視するのか等によって違ってきますし、
会社と争うとなれば、それなりの労力や気力も必要になってきますから、
ほかの人間がどうこう判断することはできません。
冷たいように感じるかもしれませんが、それはなゆよさんご自身にしか決められないことですよ。
自分の離職日がわからないところで何を考えても建設的な展開にはなりません。
解雇予告手当とか、休業手当とか、自己都合退職なのか、会社の都合による退職なのか、年金や保険の手続きをする必要があるのかなどなど、いろんなことを考える起点はここから始まります。そして、そこがわかれば、考える領域は狭めることができます。
考えるより、確認してください。確認できるものを確保してください。
それが終わった後はじめて、法律論として何が請求できえて、それを請求することは貴方にとってどんな価値があるのか、そこにかける時間や手間が見合うものなのかを推し量ることがはじまります。
以下は法律論ではないコメントです。
退職日は貴方の申し出のままであるという前提で話します。
>責任感というのを大事にしてきましたが、会社側にあんな風にされるとは思わなかったので、精神的に参ってしまい今正直いうと引きこもりになってます
責任感をもつことと、自分が最後までやりきることは違います。
職場において、最終的に利益も損失も背負うのは経営者であり、出資者です。
そのような立場の者が、貴方へ向けた言葉が汚かったり、ひどかったり、また、部下のいる面前で言われていても「引き継ぎまで考えてくださらなくて結構です」と言っているところ、会社側の意思ではなく、貴方の意思を貫徹するために引き継ぎをやらせてくださいというのは、私からすると、そもそも首をかしげてしまうことです。
離職する貴方がすべきことは、残る人たちが望むものを望む形ですることであって、貴方が考えることを考えたまますることではないと考えます。
普段の仕事では相手のために仕事をしてきたと思います。相手の意向を踏まえないで仕事をするのはおかしなことだとはわかりますよね。引き継ぎするのも同じではないでしょうか。
また、私は人と人との別れ際がきれいに終わることが当たり前ではないとは思います。むしろ、きれいに終わらないことの方が当たり前くらいに思います。
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