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労務管理

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みなし残業に関して。

著者 rio0318 さん

最終更新日:2011年12月02日 19:10

始めまして
ネット等で色々調べたのですが、
解らない事があり投稿させて頂きます。
現在勤めている会社にはみなし残業30時間が給料の中に含まれています。毎月30時間の残業は給料に組み込まれていると言うのは理解でき、
30時間を超えた分に関してはしっかりと残業代として支払ってくれる会社で、大変ありがたい会社なのですが、
上司から「毎月30時間の残業代を払っているので30時間分はこちらで管理出来る為、土曜日も出勤です。」と言われます。
会社には就業規則では土日祝は休み(ただし、誰でも閲覧できる場所にある訳でない為、就業規則が変更されていても解りませんが。。。)
みなし残業のメリットは
会社側:一定の残業代計算・管理が楽になる。
従業員:規定の残業時間分残業しなくても残業代をもらえる。
(勝手な解釈であれば、ご指摘下さい。。。)

上司の言い方が間違っているだけなのか、僕の認識が間違っているだけなのか、釈然とせず、また年明けから僕にも部下が数名付くので、
間違った部下の管理を避けたいとも思い投稿させて頂きました。

よろしくお願いします。

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Re: みなし残業に関して。

著者いつかいりさん

2011年12月03日 07:35

就業規則において

法定休日が日曜日と定められているか、定めがない
週の起算日が日曜日となっているか、その定めがない

という前提でお答えします。この前提が違うと、土曜出勤命令が法定休日労働となる可能性があり、残業(時間外勤務)とは別枠にて、休日割増賃金を支払わねばならなくなるからです。

また有効な36協定が締結されており、就業規則に残業を命じる規定があるものとします。

> 30時間分はこちらで管理出来る為

なにか大げさなように聞こえますが、見なし残業代払う払わない(→実労働時間分の割増賃金を払う)にかかわらず、時間外労働使用者がしっかり管理すべきものです。なぜなら残業は労働者の好き勝手にさせるものでないからです。

毎週法定休日でない(上に考察したとおり)土曜日の出勤命令は、上司により発出できます。これに対し、労働者は所用をいれてないかぎり(正当な理由がない限り)、拒否できないということになります。もちろん使用者側にも発出するだけの根拠、業務量、納期逼迫等が説明が求められます。むやみにだせるものではないということです。また出社を正当にこばめても、もともと休日なのですから、欠勤になるわけでも、減給させることもありません。

おそらく以上の説明でも納得いかないでしょうから、労働条件の変更に当たるとして、労働組合または周囲と団結して、団体交渉を要求するという手もあります。

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