相談の広場
時折、拝見させて頂いて、勉強させて頂いています。
今般、職員を採用するにあたり通例と異なるなケースが生じ、労働条件通知書の記載について疑義が生じましたので、投稿させて頂きました。
具体的には、所属先と実際の勤務先が異なる場合の労働条件通知書の「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」の記載についてです。
(例)
所属先 :AA部BB課(○○事業場)
実際の勤務先:YY部 (△△事業場)
このような場合、「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」は、
就業の場所 :AA部BB課
従事すべき業務の内容:AA部における<職名>としての職務
と記載することについては、差し支えないでしょうか。
参考として辞令文は以下のとおりです。
【以下、辞令文】
株式会社**職員に採用する
AA部BB課<職名>を命ずる
<給与の発令>
兼ねてYY部勤務を命ずる
「就業の場所」は、実際の勤務先を記載すべきかなと考えていますが、上記の辞令文であるため、所属先でも可の気もします。
どなたか、ご親切な方、ご回答頂ければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
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労働条件通知書は、使用者の「労働条件の明示義務」に基づいて労働条件を通知するものです。そこには書面で交付する義務がある「絶対的明示事項」などが記載されています。
「絶対的明示事項」とは、
①労働契約期間、
②就業場所、従事する業務、
③始業終業時刻・所定時間を超える(時間外労働休日労働の)
労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務等に関すること
④賃金(退職手当・臨時手当除く)の決定、計算、支払の方法
締切、支払時期、昇給に関する事項
⑤退職に関する事項(解雇事由含む) のことです。
これらは、④の「昇給に関する」事項を除いて、労働者へ書面交付が義務となっています。
①~⑤以外には、
⑥退職手当が適用される労働者の範囲、手当の決定計算支払方法時期
⑦臨時賃金・賞与、最低賃金に関する事項
⑧労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事項
⑨安全衛生に関する事項
⑩職業訓練に関する事項
⑪災害補償・業務外に関する事項
⑫表彰・制裁に関する事項
⑬休職に関する事項
があります(相対的明示事項)
これらは、口頭または書面で明示することになっています。
労働契約は口頭でも成立するのですが、「口約束」だけでは、何か問題が発生したときに、「言った言わない」といったトラブルになる可能性があります。 「雇用契約書」には「労働条件通知書」とは異なり、労働者のサインや押印がありますので、単なる「書面交付の義務」以上の確かな意思の合意が確認できるでしょう。
お話の当初の雇用条件就業先相違について、号週により発生しますね。たとえば、建築業界、サービス業界等では起きうる現象です。特に最近 派遣、出向先など多くを為している会社関係では起きているでしょう。
当初の労働条件通知書、および労働契約書等に、出向、派遣等あり等記載を為しておけば問題はありません
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