相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件通知書の「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」

著者 じんじろう さん

最終更新日:2012年03月10日 00:38

時折、拝見させて頂いて、勉強させて頂いています。
 今般、職員を採用するにあたり通例と異なるなケースが生じ、労働条件通知書の記載について疑義が生じましたので、投稿させて頂きました。
 具体的には、所属先と実際の勤務先が異なる場合の労働条件通知書の「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」の記載についてです。
(例)
 所属先     :AA部BB課(○○事業場
 実際の勤務先:YY部   (△△事業場

 このような場合、「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」は、

 就業の場所       :AA部BB課
 従事すべき業務の内容:AA部における<職名>としての職務

 と記載することについては、差し支えないでしょうか。

 参考として辞令文は以下のとおりです。
 【以下、辞令文】
 株式会社**職員に採用する
 AA部BB課<職名>を命ずる
 <給与の発令>
 兼ねてYY部勤務を命ずる


 「就業の場所」は、実際の勤務先を記載すべきかなと考えていますが、上記の辞令文であるため、所属先でも可の気もします。
 どなたか、ご親切な方、ご回答頂ければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労働条件通知書の「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」

労働条件通知書は、使用者の「労働条件の明示義務」に基づいて労働条件を通知するものです。そこには書面で交付する義務がある「絶対的明示事項」などが記載されています。

「絶対的明示事項」とは、

①労働契約期間
就業場所、従事する業務、
③始業終業時刻・所定時間を超える(時間外労働休日労働の)
 労働の有無、休憩時間休日、休暇、交代制勤務等に関すること
賃金退職手当・臨時手当除く)の決定、計算、支払の方法
 締切、支払時期、昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇事由含む)    のことです。

これらは、④の「昇給に関する」事項を除いて、労働者へ書面交付が義務となっています。

①~⑤以外には、

退職手当が適用される労働者の範囲、手当の決定計算支払方法時期
⑦臨時賃金賞与最低賃金に関する事項
労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事項
⑨安全衛生に関する事項
⑩職業訓練に関する事項
⑪災害補償・業務外に関する事項
⑫表彰・制裁に関する事項
休職に関する事項    
があります(相対的明示事項)

これらは、口頭または書面で明示することになっています。

 労働契約は口頭でも成立するのですが、「口約束」だけでは、何か問題が発生したときに、「言った言わない」といったトラブルになる可能性があります。 「雇用契約書」には「労働条件通知書」とは異なり、労働者のサインや押印がありますので、単なる「書面交付の義務」以上の確かな意思の合意が確認できるでしょう。

お話の当初の雇用条件就業先相違について、号週により発生しますね。たとえば、建築業界、サービス業界等では起きうる現象です。特に最近 派遣、出向先など多くを為している会社関係では起きているでしょう。

当初の労働条件通知書、および労働契約書等に、出向、派遣等あり等記載を為しておけば問題はありません

Re: 労働条件通知書の「就業の場所」・「従事すべき業務の内容」

著者じんじろうさん

2012年03月11日 00:59

返事が遅くなりました。
ご丁寧な解説、ご教示有り難うございます。
大変勉強になりました。
労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条の規定は理解したのですが、「労働条件通知書等の普及促進について」に記載されている「雇入れ直後のものを記載することでよいが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ、網羅的に明示することは差し支えない。」の解釈に少し悩んでいました。大変勉強になりました。助かりました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP