相談の広場
労務初心者です。病院ですので一斉での休日は取れません。
就業規則では
休日数はつぎのとおりとする
⑴日曜日
⑵国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)
⑶国民の休日
⑷年末年始(12月30日から翌月1月3日)
特別休日として毎月2日(月刊勤務表で定める日)を与える。とあります。法定休日の明記はありません。
実際にはカレンダー上の赤い日プラス2回と説明してます。
H24年3月は日曜4回+春分の日+2回で7回休みです。
所定勤務時間は7.25時間となっています。
H24年6月は休みが6日なので、月間勤務時間が174時間になります。
この場合日々の所定勤務時間を超えていなくても171.4時間を超えた部分に割増賃金を払うか、特別休日を与えなくてはいけないのでしょうか。
どなたかご教示願います。
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you-enoさん、こんにちは。
文章から読み取れる限りでお答えさせて頂きます。
まず、割増賃金ですが、これは、1日8時間(これを法定労働時間と言います)を超えた場合や、1週間に40時間(これも法定労働時間です。)を超えた場合に支払うものであって、月・週・日を問わず、所定労働時間を超えた場合に支払われるものではないというのが前提になります。
所定労働時間を超えると割増賃金を支払わなければいけないとお感じになるのは、1日の所定労働時間が法定労働時間と同じ8時間の会社が多いためと思われます。
you-enoさんの会社では、1週間に通常43.5時間の労働時間があります。
この場合、40時間を超えた3.5時間が黙っていても割増賃金として発生します。
逆に、1日7.25時間というところだけに着目しますと、1日あたり45分をこえる時間外労働(平たく言いますと残業です。)をしない限り、その日は割増し賃金が発生しません。1日の法定労働時間の8時間を超えていないためです。
ただし、就業規則などで、所定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払うなどの規定がある場合は、そちらの規定が優先されますので、ご注意下さい。
次に、6月に関してですが、特別休日を与える必要はありません。
しかし、就業規則などで、1か月あたり7日以上の休日を与える等の記載があれば別です。ただ、you-enoさんの就業規則を拝見させて頂く限りではそのような規定はなさそうです。
以上、何かご参考になりましたら幸いです。
> 労務初心者です。病院ですので一斉での休日は取れません。
> 就業規則では
> 休日数はつぎのとおりとする
> ⑴日曜日
> ⑵国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)
> ⑶国民の休日
> ⑷年末年始(12月30日から翌月1月3日)
> 特別休日として毎月2日(月刊勤務表で定める日)を与える。とあります。法定休日の明記はありません。
> 実際にはカレンダー上の赤い日プラス2回と説明してます。
> H24年3月は日曜4回+春分の日+2回で7回休みです。
> 所定勤務時間は7.25時間となっています。
> H24年6月は休みが6日なので、月間勤務時間が174時間になります。
> この場合日々の所定勤務時間を超えていなくても171.4時間を超えた部分に割増賃金を払うか、特別休日を与えなくてはいけないのでしょうか。
> どなたかご教示願います。
すでに解決してるようなところ横やりですみません。
うちも同じような問題にあって、労基署と相談しておちついた結果ですが、4週4休制の1ヶ月変形労働時間制の採用となりました。1ヶ月の変形労働は届出は必要ありません。労使合意ですみます。
毎月1日を起算日とする変形労働で、その月の1週間の平均が40時間をこえなければ、あらかじめシフトなどで予定しておけば1週間の労働が40時間を超えたり、1日8時間を超えても残業は発生しません。
ただし休日の表現としては年間53日以上としかなりませんので、求人などでは劣悪に見えます。また4週4休は管理がけっこう面倒です。いつから始めるかをあらかじめ定めておいて(たとえば4月1日)そこから4週毎に4日休みがはいっているかをみていくので、歴月ごとにみるわけではありません。そこが注意です。
なお、余談ですが1年間の変形労働を採用してる場合、シフト勤務などであれば30日以上前に提示の必要がありますが、月の変形だと前月の1日前でかまいません。これできてないとこ多いと思います。
正直夜勤がある病院や施設ではけっこう残酷な就労規則でいかないとひっかかることが多いです。
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