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労務管理

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退職済の残業手当請求について

著者 寧波遣唐使 さん

最終更新日:2012年05月04日 10:11

総務初心者です。教えて下さい。
すでに退職した従業員から2年前にさかのぼって残業代の差額を請求されています。
弊社就業規則では週5日勤務で7時間30分労働で3時に10分の休憩を差し引くと7時間20分勤務となっています。
正社員で管理職時給を¥1000として支払ました。
時給(手当除外)を計算すると¥2200となり、この差額¥1200分を支払えと請求してきています。
この場合この差額分は支払わずを得ないのでしょうか?
退職金、給与等についてはすべて支払済で支払終わってから
請求があり、確信犯かと思われます。
よろしくお願いいたします。

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Re: 退職済の残業手当請求について

著者いつかいりさん

2012年05月04日 11:16

退職後2年間の残業代請求はよくあることですが、お書きになられた情報から何をさしてらっしゃるのかまったくして読み取れません。

当人が、所定時間を超え、さらに法定労働時間をこえて働いたのに、法定の割増賃金が支払われていない、ということに根拠があれば、民事だけでなく、刑事罰も待っています。

ここでは、当人と何が論点なのか、行き違いがないのか、しっかり話し合ってください、としか言いようがないです。

Re: 退職済の残業手当請求について

著者山内社会保険労務士事務所さん (専門家)

2012年05月04日 16:40

総務初心者さん。いきなりのトラブルでお困りのことと思います。ご質問の内容が少しわかりづらいので一般的なお話をしますと、このようなケースの場合、退職者からは過去2年間の残業時間数、残業代総額を計算した支払い要求書が書面で送られてくるのですが、如何でしょうか?送り主が社労士や弁護士事務所からであれば法律に基づき計算されていると思いますが、退職者本人が作成して送ってきているのではないでしょうか?というのは「時給・・・差額1200円を支払え」というような要求はあり得ないからです。書面でもなく電話等で一方的に要求してきたのあれば、きちんと残業時間数、残業を計算した書面を送って下さいとつっぱねてもよいと思います。しかし会社として残業代を支払っていなかったことが事実であれば支払い義務は生じますので、会社側でも退職者の過去2年間の出勤簿賃金台帳から残業時間数、残業代を確認する作業をしておいたほうがよいかと思います。
きちんとした残業代の計算ができる方が社内にいなければ専門家の方にごそうだんすることをお奨めします。

Re: 退職済の残業手当請求について

著者北キングさん

2012年05月05日 13:34

> 弊社就業規則では週5日勤務で7時間30分労働で3時に10分の休憩を差し引くと7時間20分勤務となっています。

これって違法では?
労働時間が6時間以上を超えたら45分の休憩を与えなければなりません。(労基法第34条)
罰則付の事項なのですが、何か事情があるのでしょうか。


> 退職金、給与等についてはすべて支払済で支払終わってから
> 請求があり、確信犯かと思われます。

実際に未払いの事実があればそれは支払う義務があります。
確信犯だから。。。という感情論はやめましょう。(未払いがあるのなら、犯罪行為は会社側です)。

Re: 退職済の残業手当請求について

著者寧波遣唐使さん

2012年05月08日 18:05

昼休み1時間、3時に10分休憩はあります。
残業代は時間¥1000と就業規則に規定してあり、実際に
支払もしています。
ただ本人が残業代として給与を時給に計算しこれの125%
2,200円が妥当としてこの差額1,200を支払うよう、エクセル
で作表した文書を送ってきました。
就業規則休日出勤代休を与えるとしており、この代休
とっていなかたので、この分も休日出勤として支払うよう言ってもきています。

Re: 退職済の残業手当請求について

著者北キングさん

2012年05月08日 21:40

> 昼休み1時間、3時に10分休憩はあります。

そうなんですね。では問題ないようですね。



> 残業代は時間¥1000と就業規則に規定してあり、実際に
> 支払もしています。
> ただ本人が残業代として給与を時給に計算しこれの125%
> 2,200円が妥当としてこの差額1,200を支払うよう、エクセル
> で作表した文書を送ってきました。
> 就業規則休日出勤代休を与えるとしており、この代休
> とっていなかたので、この分も休日出勤として支払うよう言ってもきています。

125%が2200円なのでしたら、その方の時給は1760円だと推測します(なお、この金額には家族手当通勤手当住宅手当などは含みません)。

仮にそうだとして、1760円に対して残業代(割増分を含む)を一律1000円のみを支払っていたのだとすると、その方の言い分は正しく思えます。
労基法では、最低でも次の割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働(8時間超)は、25%増
・深夜業は、25%増
休日労働は、35%増
・8時間超+深夜業は、25+25=50%増
休日+深夜業は、35+25=60%増
休日+8時間超は、35%増(50%ではありません)

残業代を1000円とする就業規則は、仮に時給換算で1000円の労働者に対してさえも割増率0%となります。ましてや時給換算1760円のその方では時給にも見合いません。つまり、そのような就業規則は労基法違反なので無効です。

なお、寧波遣唐使さんがいう「残業代1000円」という額が「割増した額のみ」を指している、、、つまり実際に支払ったのが「時給換算分の賃金に加え、さらに1000円」だとしたら話は別ですが、実際は全てコミコミで時給1000円のように受け止れます(この場合は違法だと思われる)。


総じて言えることですが、詳細が不明瞭すぎます。
色々な点を明確にした上で、改めてご質問したほうが、より詳しい方からのご意見が聞けてよろしいかと思います。
または、労基署に相談するのも手ですが、いずれにせよ、詳細を明確にされないと、的確なアドバイスは得られないでしょう。

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