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労務管理

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深夜勤務労働時間について

著者 ねんねこ さん

最終更新日:2012年07月09日 12:26

現在、深夜勤務のみ夜22時~翌朝8時(休憩2時間のみ)、月20日勤務です。
3人で交代制なので、夜勤明け以外の休日は、月に3日程しかありません。
拘束時間は10時間で、160時間/月の労働時間
しかし、休憩2時間中は何かあれば対応しなければなりません。
休日が2~3日しかなく、夜勤が連続3~4日続き、明けの次の日からまた、連続3~4日続きます。

休憩2時間は時給に含まれてないようです。
休日も週1回以上とれていません。
これは労働規則に違反しているのではないでしょうか?
どなたかご教授お願いします。

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Re: 深夜勤務労働時間について

著者コロ助なりさん

2012年07月11日 10:41

ねんねこ様 まだ総務の森初心者ですが返信させていただきます。

> 現在、深夜勤務のみ夜22時~翌朝8時(休憩2時間のみ)、月20日勤務です。
> 3人で交代制なので、夜勤明け以外の休日は、月に3日程しかありません。
> 拘束時間は10時間で、160時間/月の労働時間
> しかし、休憩2時間中は何かあれば対応しなければなりません。
> 休日が2~3日しかなく、夜勤が連続3~4日続き、明けの次の日からまた、連続3~4日続きます。
>
> 休憩2時間は時給に含まれてないようです。
> 休日も週1回以上とれていません。
> これは労働規則に違反しているのではないでしょうか?
> どなたかご教授お願いします。

まず休日の件ですが、労働基準法使用者労働者に対して

(1) 毎週少なくとも1回の休日
(2) 4週間を通じ4日以上の休日

のどちらかで休日を与えなければならないことになっています。

この場合の休日は、原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)のことを指していますが、8時間3交替制の場合で一定の要件に該当するときは、休日として継続24時間を与えれば差し支えないという通達が出ているようです。

夜活動するタイプの人は夜勤明けでもいいのかもしれませんが、普通の人にとっての夜勤明けの休日は、夜勤から帰宅したら昼間ある程度寝て、その夜は休みなのでまた寝て、翌日の昼間は自由だけど夜にはまた仕事に行くということになるので、休んだ気がしないですよね。

ねんねこさんの気持ちはわかりますが、法律上はたぶん問題ないです。

次に休憩時間の件ですが、微妙~って感じです。

労働基準法では使用者労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与え、その休憩時間を自由に利用させなければならないとなっています。ねんねこさんの場合は8時間労働で2時間の休憩であり、時間的には問題なし。あとは休憩時間の自由利用の方ですが、こちらが微妙です。休憩時間は完全フリーが理想ですが、現実はどんな職場でも何かあったら対応しなければならず、休憩時間だから知らないって訳にはいかないですからね。きっと「何かあったらの対応」の状況によるのだと思います。

ちなみに、

(1) 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
(2) 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(労基署の許可必要)

休憩時間の自由利用の適用除外となっています。

また、

(1) 運輸交通業または郵便もしくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶、飛行機の乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者
(2) 郵便、信書便または電気通信の事業に使用される労働者で、屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事する者
(3) 乗務員で(1)に該当しない者のうち、業務の性質上休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間等の時間の合計が休憩時間に相当する者

休憩時間すら与えなくても構わないことになっています。

Re: 深夜勤務労働時間について

著者ねんねこさん

2012年07月11日 20:40

わかりやすいご丁寧なご回答、ありがとうございました。

休日の扱いについてですが、

原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)のことを指すとのことですが、

明けの日は朝8時までなので、1暦日に入ってしまい、24時間継続とならないし、夜勤に入る日も22時からなので、明けの日は休日扱いにならないのではないでしょうか?

明けの次の休日が本来の休日となると思います。

よって、1か月の変形労働制をとっていますが、
明け、休みを月に4回以上いれるべきではと考えますが、
いかがでしょうか?

Re: 深夜勤務労働時間について

著者コロ助なりさん

2012年07月11日 22:20

ねんねこ様

> 休日の扱いについてですが、
>
> 原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)のことを指すとのことですが、
>
> 明けの日は朝8時までなので、1暦日に入ってしまい、24時間継続とならないし、夜勤に入る日も22時からなので、明けの日は休日扱いにならないのではないでしょうか?

原則としては暦日なのですが、ねんねこさんの場合は、通達の交替勤務の場合に該当すると考えられます。夜勤明けの朝8時から翌日の夜22時までの継続38時間が確保されていますので、「休日として継続24時間を与えれば差し支えない」という通達をクリアしていることになります。

Re: 深夜勤務労働時間について

著者ねんねこさん

2012年07月11日 23:00

ありがとうございます。でも、納得しかねるところがあります。以前、投稿で以下のようなことがありました。
-----------------

> 当施設は、夜勤および深夜勤のある老人施設なのですが、深夜勤は21:15~6:30(9時間15分拘束 1時間15分休憩 実働8時間)となっています。夜勤明けの日は公休としてカウントしていますがいいのでしょうか?現状、明けの時間以降24時間は勤務をさせないシフトを組んでいるのですが、深夜0時を基準に24時間勤務をさせなければ公休にならないという意見もあり困っています。

まず、深夜勤務明け以後24時間は勤務させないというシフトを組むこと自体は問題ありませんし、
むしろ、労働者の健康に留意するなら、よい運用と言えるでしょう。
ただし、労働基準法では1週1日もしくは4週4日休日法定休日)を与えなくてはならないとされており、
この法定休日については、原則として0時から24時まで労働から解放されていることが前提となります。
したがって、貴社で言う夜勤明けの日以外に1週1日もしくは4週4日休日(0時~24時まで)が確保されているのであれば問題ありませんが、
そうでない場合は法定休日が与えられていないことになってしまいますのでご注意ください。

たとえば、仮にその方の法定休日を日曜日と定めていて毎週同じシフトだと仮定すると、
●例1
日曜日 休み
月曜日 21:15~6:30
火曜日 21:15~6:30
水曜日 21:15~6:30
木曜日 21:15~6:30
金曜日 21:15~6:30
土曜日 夜勤明けで休み
↑日曜日は0時~24時まで勤務がなく、法定休日は確保されているので問題なし。
●例2
日曜日 夜勤明けで休み
月曜日 21:15~6:30
火曜日 21:15~6:30
水曜日 夜勤明けで休み
木曜日 21:15~6:30
金曜日 21:15~6:30
土曜日 21:15~6:30
↑日曜日は0時~24時までの休みが確保されていないので、
法定休日を与えたことにはならない。
土曜日から日曜日にかけての勤務のうち、0時~6:30までの勤務は法定休日の労働となるため、135%の賃金を支払う義務があり、深夜割増と合わせて160%分の賃金の支払いが必要。
ということになります。
-----------------

上記例2が、1か月間シフトが組まれた場合、休日なしとなると回答されています。

これにより、通達をクリアされるとは思いません。
いかがでしょうか?

Re: 深夜勤務労働時間について

著者コロ助なりさん

2012年07月12日 10:05

ねんねこ様

通達(昭和63年03月14日 基発150号)を見るのが難しいようですので、以下に厚生労働省のモデル就業規則を引用させていただきます。

ねんねこさんが通達のいう交替制に該当するのかどうかは断言できませんが、こういう暦日休日の例外も認められているようです。


http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/

第4章 労働時間休憩及び休日

【第17条 休日
1 労基法では何曜日を休日とするかあるいは国民の祝日を休日とするかについて規定していません。1週間の中で何曜日を休日としても、また、週によって異なる曜日を休日としても差し支えありません。さらに、勤務の実態に合わせて、従業員ごとに異なる日に交替で休日を与えることもできます。
2 休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時までの継続24時間をいう。)で与えなければなりません。しかし、番方編成による交替制(8時間3交替勤務のような場合をいう。)を導入するような場合、以下の要件を満たせば休日暦日ではなく、継続した24時間を与えれば差し支えないとされています(昭和63年3月14日付け基発150号)。
(イ)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。
(ロ)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

Re: 深夜勤務労働時間について

著者ねんねこさん

2012年07月12日 10:39

ありがとうございます。

私の会社では、1か月変形労働制をとっているので、番方編成ではないと思います。
日勤者は週休2日制、夜勤者は深夜勤務のみ(22時~8時)20日/月勤務となっています。
そのため、夜勤明けの次に休日が4回以上/月なければならないと思います。

Re: 深夜勤務労働時間について

著者コロ助なりさん

2012年07月12日 12:26

ねんねこ様

私の勉強不足だったようです。申し訳ありません。

> 私の会社では、1か月変形労働制をとっているので、番方編成ではないと思います。
> 日勤者は週休2日制、夜勤者は深夜勤務のみ(22時~8時)20日/月勤務となっています。
> そのため、夜勤明けの次に休日が4回以上/月なければならないと思います。

労働基準法のコンメンタールの464ページあたりに記述されているようですが、夜勤勤務のみの勤務は番方編成による交替制には該当しないようです。番方編成による交替制は早番、遅番、夜勤の勤務が順に回っていく勤務のことをいうみたいで、ねんねこさんの場合は違いますね。

20日/月勤務でしたら休日を2連休にして、それを月に4回というのは決して無理ではないと思いますので、会社にお願いしてみてください。

申し訳ありませんでした。

Re: 深夜勤務労働時間について

著者ねんねこさん

2012年07月12日 12:56

いいえ、こちらこそ丁寧なご回答を頂き
ありがとうございました。

とても参考になりました。

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