相談の広場
こんにちは。
また疑問が発生しました。
労働契約書と、労働条件通知書についてです。
弊社では、採用決定した方が入社するにあたって、労働契約書を取り交わしています。
契約書の内容は
1.契約期間(時給契約者の場合)
2.就業場所及び勤務内容
3.勤務時間(休憩時間)
4.休日または出勤日
5.給与・手当について
6.賞与について
7.退職金について
8.契約更新について
9.昇給について
などを、双方合意のうえで署名押印したものを、労使各一通づつ
保管することとしています。
最近、ハローワークや、労働基準監督署のホームページなどで、
労働条件通知書を、社員に提示する義務がある旨かいてありますが、労働契約書で代用することはできないのでしょうか。
幼稚な質問ですみませんが、詳しい方にお聞きしたくて、投稿いたしました。
よろしくお願いします。
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森のふみきちさん こんにちは
労働条件通知書なのか、雇用契約書なのか、悩みますね。
民法では、契約は、一方の「申込み」に対して、他方が「承諾」することによって成立するとしていますが、この契約の成立要件については、書面に署名や記名押印することを求めていません。
口頭での約束でも契約は成立することになっています。
このように、労働契約の成立に労働条件通知書や雇用契約書等の書面の作成は必ずしも必要ありませんが、民法の特別法である労働基準法では、社員(パートも含みます。)の採用時に明示すべき労働条件及び、書面にて明示すべき労働条件を定めています。
会社があらたに社員を雇い入れる際には、労働条件通知書または雇用契約書等の労働条件を明示する書面の作成が欠かせないことになります。
また、雇入れ後のトラブルを未然に防ぐと言う意味ではこのような一方的な「通知書」方式よりも、会社と社員が調印する「契約書」方式とした方が、労使双方にとってメリットがあるかもしれません。
今は、ほとんど労働条件通知書を正、副作成し、両者の署名捺印を為すようにしています。
アルバイトパートの方なども同様です。
A:当事務所ホームページ「労働契約法の概要」を参考にご一読下さい。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt
労働基準法から、一部労働契約法に移行しています。
先日、可決されました、改正労働契約法は1年以内に施行されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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