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雇用保険の資格喪失時の離職理由について

著者 torajirou さん

最終更新日:2012年08月09日 21:54

事務のパートをしています。
契約は一年毎の更新で、3年間勤務したのですが、
4年目の契約更新の際、上司から間接部門の人件費削減のため、他の部署へ異動するか契約時間を減らして欲しいといわれました。

私は部署を異動したくなかったため、
今までは月間100時間の契約だったのですが、
今後は月間70時間の契約で更新することを了承しました。

週の労働時間が20時間未満になり
雇用保険被保険者の資格を喪失するので、手続きの際に
離職証明書も作成してもらおうと思ってます。
雇用契約は更新するのですぐには退社しませんが、
転職活動のために退社する際に備えて
離職票をもらっておきたいと考えています。)

このような場合、離職理由や離職区分はどうなるのでしょうか?
契約時間を減らしたのは自分の都合ではなく
人件費削減のためなので、会社都合だと思っているのですが、
会社都合として離職証明書を作成してもらうことは
可能でしょうか?

今回異動を求められなかった人は
今までと同じ契約時間で更新してもらっていて、
自分だけが契約時間を減らされ、不公平に感じています。
契約時間を減らしたくない人は全員異動させる、
異動しない人は全員契約時間を減らされる、というのなら
納得がいくのですが。)
なので、せめて離職理由は会社都合としてもらえればと
思ったのですが、
異動をしたくないのは自分の都合なので、
会社都合として認めてもらえるのか不安があります。

また、週20時間以上の職を探すため半年後に退社した場合、
ハローワークでの失業手続きの際は
特定受給資格者と認めてもらえるのでしょうか?

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Re: 雇用保険の資格喪失時の離職理由について

著者プロを目指す卵さん

2012年08月09日 22:48

> 事務のパートをしています。
> 契約は一年毎の更新で、3年間勤務したのですが、4年目の契約更新の際、上司から間接部門の人件費削減のため、他の部署へ異動するか契約時間を減らして欲しいといわれました。
>
> 私は部署を異動したくなかったため、 今までは月間100時間の契約だったのですが、今後は月間70時間の契約で更新することを了承しました。
>
> 週の労働時間が20時間未満になり、雇用保険被保険者の資格を喪失するので、手続きの際に離職証明書も作成してもらおうと思ってます。(雇用契約は更新するのですぐには退社しませんが、転職活動のために退社する際に備えて離職票をもらっておきたいと考えています。)
>
> このような場合、離職理由や離職区分はどうなるのでしょうか?
> 契約時間を減らしたのは自分の都合ではなく、人件費削減のためなので、会社都合だと思っているのですが、 会社都合として離職証明書を作成してもらうことは可能でしょうか?

> 今回異動を求められなかった人は今までと同じ契約時間で更新してもらっていて、自分だけが契約時間を減らされ、不公平に感じています。(契約時間を減らしたくない人は全員異動させる、異動しない人は全員契約時間を減らされる、というのなら納得がいくのですが。)
> なので、せめて離職理由は会社都合としてもらえればと 思ったのですが、異動をしたくないのは自分の都合なので、会社都合として認めてもらえるのか不安があります。


◍「会社都合」でもなければ「自己都合」でもないと思います。理由は「雇用契約変更に際して、1週間の所定労働時間が20時間未満となったため」ですから、恐らく「その他」でしょう。


>
> また、週20時間以上の職を探すため半年後に退社した場合、ハローワークでの失業手続きの際は特定受給資格者と認めてもらえるのでしょうか?

◍更新した1年の契約期間の途中で、あなたから退職を申し出ることになる訳ですから、「労働者の個人的事情による離職=いわゆる自己都合退職」です。特定受給資格者には該当しません。


◍特定受給資格者として欲しいのであれば、今回の更新に際して不当に差別的な取扱いを受け、それを我慢しなければ更新してもらえないので退職する申し出ることです。そして、そのとおり離職証明書の離職理由欄に記入してハローワークへ提出してもらうことです。もっとも、認定はハローワークがしますので決定的なことは申し上げられませんが。

Re: 雇用保険の資格喪失時の離職理由について

著者torajirouさん

2012年08月10日 08:59

ご回答ありがとうございます。

>更新した1年の契約期間の途中で、あなたから退職を申し出ることになる訳ですから、「労働者の個人的事情による離職=いわゆる自己都合退職」です。特定受給資格者には該当しません。

今回の契約更新(8/21)の際に離職証明書も作成してもらうつもりでいます。
まだ退社することは決定ではないのですが、それでも現時点で自己都合退職とされてしまうのでしょうか。
契約更新の時点で雇用保険被保険者資格を喪失するので、実際の退職は半年後だとしても、
雇用保険上は8/21で離職したことになると考えていたのですが、違うのでしょうか。
8/21で離職となれば、離職日以降のパートやアルバイトを辞める理由は、8/21時点での離職理由には関係が無いようにも思うのですが。


前職と合わせて7年間雇用保険にはいっているので、いままでの分を無駄にしたくありません。
当面パートを続けながら転職活動をして、
・半年以内に転職先がみつかれば転職し、雇用保険の加入期間を通算してもらう
・半年以内に転職先がみつからなければ、退職して失業給付を受ける
という予定でいるのですが、
失業給付を受けるのなら、半年後に退職するより、
今回の契約を更新せずに退職したほうが会社都合として認めてもらいやすいでしょうか。

宜しくお願いします。

Re: 雇用保険の資格喪失時の離職理由について

著者名無し。さん

2012年08月10日 14:05

横から失礼します。
契約更新した場合、私の経験(作成側)で話しますが、
プロを目指す卵さんのおっしゃる通り
離職理由は「その他(週20時間未満の雇用へ切替え)」となり、
離職の扱いになりません。
ハローワーク離職票発行担当者が言うには、
・身分が「週20時間未満」へ変更になるだけで、離職ではない。
失業給付は支給できない。
  失業給付は、離職された方へ支払う制度。
となります。
実際に基本手当を受けるには、
本当に退職した時に、会社から退職証明書を発行してもらうか、
給与明細・勤務表などで出勤日数を確認してもらう事が必要です。
(月に2,3日位の出勤なら、認定日に申告して手続きできるとの事です)
離職証明書の離職年月日は、「週20時間以上の雇用」が終了した日で作成します。
また、基本手当を受けることが出来る状態になっても
「再就職の準備をする時間的余裕なく」に該当しなくなり、
離職区分【4D】一般の離職者、7日待機、3ヶ月給付制限付きになるそうです。


契約更新をしないで辞める場合ですが、
今までの雇用契約内容はどうなっているのでしょうか?
例えば、就業規則雇用契約書
「会社は業務の都合により必要がある場合は、
従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある」など
異動について定めがある場合は、それを拒んで退職すると自己都合で処理されます。
定めがない場合(その勤務地限定での採用)は、会社都合で処理されます。
会社が離職票を作成する時に、
就業規則雇用契約書の写しを添付してハローワークへ提出し、
離職理由ハローワークが判断します。

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