相談の広場
こんにちは。
質問ですが、派遣労働者に特別休暇を与える場合、
派遣先に対しては、請求しても宜しいのでしょうか?
派遣先との基本契約書の条件には、有給休暇については言及していますが
特別休暇については記載がありません。
この場合、どうしたらよいか分かりません。
ちなみに私は、派遣元会社です。
宜しくお願いします。
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prin さん お疲れさんです
派遣先・派遣元の責任は、
派遣元=使用者(雇用主)としての責任
労働契約
賃金(時間外・深夜・休日の割増含む)
就業規則
変形労働制適用のための労使協定
36協定
有給休暇
産前産後の休業
セクハラ防止配慮義務等
としています。
ご質問の労働時間や休日・有給休暇等については、基本的な考え方として、
日々の労働時間の指示や休日等は直接派遣先の指揮命令にて行われますが、
就業規則・労使協定は派遣元規程・協定が適用されます。
念のため、派遣先の就業規則等のご確認をしてください。
派遣先=業務の指揮命令者としての責任
労働時間・休憩
産前産後の時間外・休日・深夜の制限
休日
育児時間
セクハラ防止配慮義務等
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