相談の広場
先日会社へ雇用形態に不安があるから辞めると伝え雇用保険につい
て聞いたところ、私は個人事業主契約だから、雇用保険には入れな
いと言われました。
ただし、契約書には雇用契約と記載され明らかに労働者として働い
ていましたし、今まで個人事業主契約だった事も知らず何の説明も
ありませんでした。
更に会社に問いつめたところ、入るならば雇用保険も含めた労働者
としての所得税(約18%)から個人事業主所得税(10%)
を引いた金額を
請求すると言われました。金額は源泉徴収の所得税納付漏れ?とし
て税務署に納めるとの事でした。
【質問1】金額にして何十万となりますが、この場合約8%の金額を
全額個人負担しなければならないのでしょうか?この18%とはどの様に計算するのでしょうか?
【質問2&3】会社側は私を個人事業主から労働者に切り替える事
によって何を(金額的に)負担しなければならないのでしょうか?
会社が雇用形態をきっちり説明してなかった、労働者なのに個人事
業主扱いをして雇用保険に入れてなかった点では会社側に責任はあ
るのでしょうか?
【質問4】雇用保険は2年間しか遡って入れないとの事ですが、こ
の場合個人事業主から労働者としての所得税差額負担は2年間とな
るのでしょうか?
会社から何の説明も無く個人事業主にされていた状態です。源泉徴
収票も給与の支払い金額と源泉徴収税額以外の数字は書かれていま
せんが、毎月10%の所得税?が引かれた物が源泉徴収票の支払い金
額に記載されています。社会保険や住民税は自分で納めていました。
ちなみに週24~32時間の週3~4日のアルバイトでした。
申し訳ないですが、至急アドバイスを頂けますと幸いです。よろしくお願いします
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ご連絡ありがとうございました。
雇用保険額の請求及び所得税の返還請求ですが、仕事を辞めた後でも請求出来ますでしょうか? 今月末に退職予定ですので、全ての手続きが間に合うか又は会社との話し合いが終わるかわかりません。
お手数ですがご連絡頂けますと幸いです。
> 1.最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。
> また本欄の回答は、質問事項に限定した回答に留まり、専門家といえども質問外の事情まで推定することは不可能です。その点御了承ください。
>
> 2.Webキーワードに次を入力して厚生労働省・国税庁の説明を是非お読み下さい。
> ①「やさしい労務管理の手引き」(企業向けです)、
> ②「知って役立つ労働法」(労働者向けです)、
> ③平成25年分 源泉徴収税額表
>
> 3.「個人事業主」か「労働者」かの区別について
> 前記2.読んでください。ここには個人事業主か労働者の区別について、簡単に書いてあります。言葉や契約書で個人事業主といっても、労働基準法は実体で区別します。あなたの言葉を信じれば、労働者であったと思われます。
>
> 4.雇用保険を遡って適用できるのは、2年に限ります。事業主が違法に雇用保険に入れていなかったのであれば、その損害は雇用主の責任ですから雇用主が負担しなければなりません。その損害がいかほどになるかは、貴問によっては判明致しません。
>
> 5.個人事業主としていたのが事実であるならば、あなたに事業代金を支払う時に「個人事業主所得税(10%)」を差し引いていたと言うことが理解できません。
>
> 6.あなたはそこでどんな仕事をしていたのでしょうか。例えば、社会保険労務士などのような「士業」としての事務委託を受けていたのであれば、「所得税(10%)」を差し引いていたことは理解できます。これであれば、所得税法の規定に従っております。
> その給与から差し引いた税金を国へ収めた時の領収書の控えを見せてもらってください。そこに税理士等の報酬として記載してあれば、合法的といえます。
>
> 7.そのような報酬でなく、販売、製造、建設、運送、調理などの仕事をしていたことに対する報酬であったならば、給料から「個人事業主所得税10%の税金の天引き」という事は有り得ません。その税金は報酬を受け取ったあなたが、税務署へ確定申告をして納税するものだからです。
>
> 8.過去徴収すべきだった雇用保険料や所得税を一括して、受給者の意に反して、今後支払うべき賃金から一方的に天引きはできません。その労働者の同意が必要です。
> しかし、企業には企業負担の雇用保険料を含め、過去の分についても一括納付義務があります。
> 企業には、毎月正しく納付する義務があり、労働者は、賃金支払いを受けるつどその賃金に対する雇用保険料や税金を天引きされることになっています。
>
> 9.今後支払いを受ける賃金から、その賃金に対する雇用保険料と所得税を天引きされるのは、正当な措置です。
> 雇用保険料本人負担は、業種により異なります。農林水産・清酒製造・建設は税込賃金の1000分の6、その他の事業は5です。
> 所得税は、前記2.③により承知してください。
>
> 10.「入るならば雇用保険も含めた労働者としての所得税(約18%)から個人事業主所得税(10%)を引いた金額を請求すると言われました。金額は源泉徴収の所得税納付漏れ?として税務署に納めるとの事でした。」とあります。これにはいくつかの誤り問題点を含んでいます。
> ①雇用保険料は、正しく過去に遡るのであれば、最終的には支払に応ずべきでしょう。しかし、2年より前の部分は遡り加入できず、それによる損害(雇用保険基本手当支給額減少)を生じた場合は、その全額からあなたが負担すべきであった雇用保険料負担額(賃金の1,000分の5~6)を引いた全額を現金で企業はあなたに支払わねばなりません。
> 個人事業主所得税(10%)を収めていたのが事実ならば、会社は5年間遡り税務署に修正を求めて返却を受け、あなたに渡し、その上で給与の源泉徴収すべきです。
> 給与の源泉徴収は、前期2.③の表で分かるとおり、雇用保険料を引いた後の給与の金額が、15万円で税金2,980円、20万円で税金4,700円、30万円で税金は8,420円です。10%になりません。
> これを【質問1】に対する私見とします。
>
> 11.【質問2&3】に対しては、すでに私見を述べたことに含まれます。あなたは①過去2年分の雇用保険料を要す、②過去5年分給与所得の税金を要す、反面、③過去2年より前の勤続期間があれば、雇用保険の勤続期間による損失を雇用主に請求できる、④過去5年間天引きされた「個人事業主所得税(10%)」を返還される、と言うことになると思います。ただし、相手(雇い主)の経済的なことを含めた能力次第です。
>
> 12.【質問4】の意味するところは、雇用保険と税金の関係になります。これは全く別のことです。無関係です。
>
> 13.勤務日時数の多少は、この場合関係有りません。
>
> 14.なお、雇用保険料、所得税とも、年により変更されていますので、前記はおよその目安と考えてください。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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ご連絡頂きありがとうございました。先日ご案内頂いた内容にいくつか質問がございますので、お答え頂けますと幸いでございます。
下記の内容ですが、
11.【質問2&3】に対しては、すでに私見を述べたことに含まれます。あなたは①過去2年分の雇用保険料を要す、②過去5年分給与所得の税金を要す、反面、③過去2年より前の勤続期間があれば、雇用保険の勤続期間による損失を雇用主に請求できる、④過去5年間天引きされた「個人事業主所得税(10%)」を返還される、と言うことになると思います。ただし、相手(雇い主)の経済的なことを含めた能力次第です。
まず②過去5年分給与所得の税金を要す とありますが、
これは会社に請求するのでしょうか? 例えば去年19万の10%所得税を引かれており、実際の源泉徴収額が14万2千円だったとするとその差額を請求するとの事でしょうか?
実際私を個人事業主では無く、雇用者として雇った場合会社側の負担は労働保険以外にかかる負担はあるのでしょうか? (これは週20時間のパートタイム労働者で社保に適用されない場合です)
③過去2年より前の勤続期間があれば、雇用保険の勤続期間による損失を雇用主に請求できる
この損失金額はどの様に計算すれば良いのでしょうか?
④過去5年間天引きされた「個人事業主所得税(10%)」を返還
こちらですが、一番最初の質問と重なるかもしれませんが、10%から実際の所得税額を引いたものを返還出来るのでしょうか?
それとも10%まるごと返還請求が出来るのでしょうか?もし拒否をされたら、労働基準監督署や職安に相談すればいいんでしょうか?
申し訳ございませんが、お答え頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
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