相談の広場
出勤簿は最低3年分は保管義務があることは分かっておりますが、こちらの日々の出勤簿の記録の義務者として、管理・監督者以上は不要でも可でしょうか?ちなみに前の会社では取締役より下の部長クラスの人は皆付けておりました。
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まゆち様
こちらでも早速にご回答いただき大変助かります。
今の会社では
「労働基準法第41条では、労働時間等に関する事項について適用除外とするものがある。
別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
別表第1第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
別表第1第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
事業の種類のかかわらず監督若しくは管理の地位にあるもの又は機密の事務を取り扱う者
監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」
に該当する方は、時間管理の概念がなく、よってタイムカードの管理の必要がないと判断し、この方々(部長クラス以上)のタイムカードはつけていないようです。
また出勤簿やタイムカードを使用している場合に、それそのものを、直接労基法第109条の「雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類」であるとする法令や通達はないものの、賃金台帳に労働日数や労働時間、また時間外・休日労働の記載が必要である以上、その計算の根拠となる書類が上記の書類に該当することは明らかという意見もあるようで、
その根拠としてタイムカードや出勤簿の必要性はあるものの
賃金台帳でまかなえればいいとの話も聞きました。
ただ労働基準監督署の調査が入った場合には出勤簿の提出を求められることが通常なので、やはり使用者は全てタイムカードの記載を義務付けた方が良いのでしょうか?
度々すみません。
> ご存知のとおり、記録の保存は労基109に規定があり、使用者に対して3年間の保存を課しています。
> ここでは通達等も含め、「適用除外規定」はありません。
>
> また管理監督者の適用除外は、労基法41に規定があり、適用除外は第4章、第6章、第6章の2のみ。
> つまり法109(第12章)は含まれません。
>
> 以上から、『管理・監督者以上は不要』とする法的根拠はなく、不可。残してください♪ です。
労働時間の適正な把握にかかる通達(339号通達)では、管理監督者と裁量労働制により働く者は、その対象外とされています。さらに労基の調査でも、管理監督者の出勤簿の提示を求められても、タイムカードの提示は求められませんし、労基側には求める根拠もありません。
しかし実務上で考えた場合、
①管理監督者であっても、深夜手当の支払対象であること。よって深夜労働の有無、あればその実態を記録する客観的資料は必要。
②通勤災害の観点から、管理監督者であっても退社時間の記録を残すほうが無難
③管理監督者として扱っていた社員が退職後等に、実態は管理監督者ではないので、時間外手当を払え(当然、言い値で)と争うことがある、
と考えられることから、一般社員にタイムカードが導入されているなら、あるに越したことはない。
万一の時、何かの時にもしかすると役に立つと思われます。
…夜遅くの帰宅時の死亡事案の場合、退社時刻を挙証して、通勤経路の離脱の有無を証明するのは大変です。
労基法ではタイムカードの打刻を義務付ける根拠はありません。先の339号通達も法108の賃金台帳の調製義務に掛けて、時間管理の客観的資料としてタイムカードなどの使用を促しています。
以上から、経営者が判断されればよいと考えます。
まゆち様
ご返答ありがとうございます。
そうなんですよね。管理監督者も深夜手当の支払い対象者なのですよね。ですが、うちの会社は管理監督者に深夜手当を払う規定を書いていない(というか深夜手当は所定勤務時間外は時間給×1.5倍、所定時間内勤務は時間給×1.25倍としかうたっていない)で、しかも休日出勤手当の項目には
労基法41条に該当する社員は支給しないとの記載があるのです。ちょっと本来の質問の趣旨からはずれてしまうのですが
管理監督者に対し、深夜手当は支払義務があり、休日出勤が支払義務なしというのは労基法上良いのでしょうか?
話は戻って②及び③の見解から管理監督者にも義務付けた方が良いというのは私も思っておりました。出張等の出張旅費規程とのチェックという観点からもあったほうがチェックしやすいですしね。
論題から外れた質問をまたまた投げてしまってすみません。
でもまゆち様は本当に見識が高いというか、凄く熟知されていて感心させられます。でも私が無知すぎるのでしょうかね・・・。人事の経験が浅いもので、今後共宜しくお願いいたします。
> 労働時間の適正な把握にかかる通達(339号通達)では、管理監督者と裁量労働制により働く者は、その対象外とされています。さらに労基の調査でも、管理監督者の出勤簿の提示を求められても、タイムカードの提示は求められませんし、労基側には求める根拠もありません。
>
> しかし実務上で考えた場合、
> ①管理監督者であっても、深夜手当の支払対象であること。よって深夜労働の有無、あればその実態を記録する客観的資料は必要。
> ②通勤災害の観点から、管理監督者であっても退社時間の記録を残すほうが無難
> ③管理監督者として扱っていた社員が退職後等に、実態は管理監督者ではないので、時間外手当を払えと争うことがある、
> と考えられることから、一般社員にタイムカードが導入されているなら、あるに越したことはない。
> 万一の時、何かの時にに役に立つと思われます。
>
> 労基法ではタイムカードの打刻を義務付ける根拠はありません。先の339号通達も法108の賃金台帳の調製義務に掛けて、時間管理の客観的資料としてタイムカードなどの使用を促しています。
>
> 以上から、経営者が判断されればよいと考えます。
人事も総務の経験もない私ですが、コメントを(笑)
>>管理監督者に対し、深夜手当は支払義務があり、休日出勤が支払義務なしというのは労基法上良いのでしょうか?
問題ありません…法令の読み方ですが、まず法41で管理監督者の適用除外とされるのは、前述の第4章、第6章(年少者)、第6章の2(女性)のうち「労働時間・休憩・休日」に関する規定と限定されています。ここで第4章(労働時間・休憩・休日・年休)を見ると、労働時間は第32条あたり、休日は第35条です。
問題はこの中で時間外労働は労働時間(第32条)に、休日労働は休日(第35条)に該当するので適用除外となり、時間外・休日及び深夜の割増賃金(第37条)第1項の「使用者が第33条または法36条第1項の規定により労働時間を延長した場合、または休日に労働させた場合」とする割増賃金支払の前提を構成しません。よって、時間外と休日の手当は不要となります。
しかし第37条第3項の深夜手当の規定については、同法が第4章にありながら法41条で限定的に適用除外とした「労働時間・休憩・休日」に該当しない「割増賃金」の規定であり、しかも第3項の規定が先の第1項の規定のような「適用が外れる前提」を含まないため、管理監督者が深夜に働くと深夜手当の支払義務を構成します。こうして、管理監督者に深夜手当が必要と解される訳です。
この手の話は、問答集によく出ていますので、チェックを☆
まゆち様
ご返答ありがとうございます。
> しかし第37条第3項の深夜手当の規定については、同法が第4章にありながら法41条で限定的に適用除外とした「労働時間・休憩・休日」に該当しない「割増賃金」の規定であり、しかも第3項の規定が先の第1項の規定のような「適用が外れる前提」を含まないため、管理監督者が深夜に働くと深夜手当の支払義務を構成します。こうして、管理監督者に深夜手当が必要と解される訳です。
管理職の深夜手当については、ほかの会社でも規定として載せておらず、支払っていないところも多いような気がします。うちの会社でもそこまでの配慮がなく、規定改定をしているようですので、就業規則改定の際に注意深く見ていきたいと思います。
色々詳しいご教示をありがとうございました。
また宜しくお願いいたします。
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