相談の広場
総務担当になって日が浅く、前任者も辞めてしまったため、相談させて下さい。
勤怠管理についてです。
あるパートの方のタイムカードを計算しています。
この方の労働条件通知書によると、所定労働時間は本来10:00~18:00(休憩1時間含む。時間外労働は有。)までなのですが、一日だけ深夜残業がありました。
ただ、その日の出勤時間は、20:30、退勤が翌日の5:01でした。
①この場合、たとえ日中の出勤がなくても、時間外労働(残業?)のみとしての算出になりますでしょうか。
②20:00~5:00で、時間外労働9時間、うち22:00~5:00で深夜残業7時間、と認識したのですが、合っていますでしょうか?
③総合計した時間が9時間ということは、契約書に載っていなくても、残業時間から休憩時間分を1時間引いて計算しなければならないのでしょうか。
総務担当が私一人なので、大変不安に思い相談させていただきました。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
まず、割増賃金の種類について。
※変形労働制が絡むと、説明が長くややこしくなるので、適用していない前提で書き込みます。
1.所定時間外割増(+25%)
1日の所定労働時間が8時間を超えた部分、所定終業時間を超えた部分、1週40時間を超えた部分、1週1日以外の休日に労働した部分が対象です。
2.法定休日割増(+35%)
法定休日(1週1日の休日)に労働した部分が対象です。
ただし、就業規則などで「会社が定める休日に労働した場合は~・・・」ですとか、「○曜日に労働した場合は~・・・」のように、法定休日か法定外休日かに関わらず、休日に労働した場合は必ず休日割増の対象にするという事業所や、休日が2日以上ある場合に、休日勤務として扱う曜日を特定している事業所もありますので、お勤め先の規定を確認してください。
3.深夜割増(+25%)
22時~翌朝5時に労働した部分が対象です。
1や2と併せて適用されることが多いです。(休日深夜割増・所定外深夜割増など。)
ご質問文には、上記の判断に必要な情報がかなり足りないということがおわかりでしょうか?
まず、そのあたりの補足をお願いいたします。
(1)夜間労働した日は、勤務日だったのか?休日だったのか?
休日だった場合は、法定休日なのか?法定外休日なのか?
※全ての休日を休日勤務割増の対象にしている場合は、法定・法定外の情報は必要ありません。
(2)雇用契約書には、始業時間や終業時間を変更する可能性について明記されているか?
明記されていない場合、雇用契約書に定めのない事項は就業規則の規定に従うという趣旨の一文があるか?ないか?
(3)休憩は何時から何時までとったのか?
補足よろしくお願いします。
まゆり様
詳しい説明をありがとうございます。
情報不足とのご指摘、納得致しました。
お手数ですが、再度ご教授いただけますと幸いです。
まず、この方は、週3日勤務の方で、通常は平日の昼間に勤務(一日7時間労働)なさっています。
なので、一週間の勤務時間が40時間を超えることはありません。
> (1)夜間労働した日は、勤務日だったのか?休日だったのか?
勤務日でした。
> (2)雇用契約書には、始業時間や終業時間を変更する可能性について明記されているか?
> 明記されていない場合、雇用契約書に定めのない事項は就業規則の規定に従うという趣旨の一文があるか?ないか?
あります。労働条件としては、時間外勤務、夜勤もあり得ることは、双方納得済です。
> (3)休憩は何時から何時までとったのか?
そこは現在本人に確認中なのですが、出社日ではないため、返答に時間がかかりそうです。
たとえば、23時~0時まで一時間とったとして…との前提で考えてもよろしいでしょうか。
また、仮に「全く休憩していない」と言われた場合、法的に違反になったりするのでしょうか。
他に補足すべきことがありましたら、また宜しくお願い致します。
補足ありがとうございます。
「双方合意の上で、勤務時間を繰り下げた(本来10:00~18:00に実働7時間が所定勤務時間であるところ、20:30~04:30に実働7時間へ変更)」という取り扱いをされた、ということですね。
そして、その上で04:30~05:01まで残業をされた、と。
休憩時間は、書き込まれている仮定(23時~0時までの1時間)をそのまま使わせていただきますね。
この場合の取り扱いは、時間でいいますと、以下のようになります。
<所定内労働時間>20:30~22:00
<深夜労働時間>22:00~23:00と、0:00~04:30(23:00~0:00は休憩)
<1日8時間以内の所定外+深夜労働時間>04:30~05:01
※この方の場合、実労働7時間の契約ですので、雇用契約書に定める実働7時間を超えたとしても、8時間を超えなければ、所定外割増賃金の対象になりません。
ただし、雇用契約書に「所定の勤務時間を超えて労働した場合は~・・・」のように、7時間を超えて労働した場合は割増賃金を支払うという趣旨の取り決めがある場合には、所定外割増の対象としなければいけませんから、必ず雇用契約書を確認してください。
ちなみに、全く休憩させていなかった場合どうなるか・・・というお話ですが、休憩時間を与えていない場合は、労働基準法第34条違反となります。(事業主に対して6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。)
この方の場合、実働8時間を超えていませんので、45分以上の休憩時間を付与していれば問題ありません。
休憩時間は、15分・15分・15分のように、分割して与えてもいいのですが、いわゆる「手待ち時間(手が空いたら適宜休んでいいけど、何かあったら働いてもらうよ)」はダメです。
労働から完全に解放されていないと、休憩時間を与えたことにはなりません。
間違っている個所がありましたら申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。
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