相談の広場
初めて相談させていただきます。
女性社員が昨年12月末に出産しました。
私が先日、ハローワークで育児休業給付金を知り、彼女に大まかな説明をしたところ、「復帰は一年後は予定が立たないが、復帰はしたい。」とのことでした。
会社としては以下の意見です。
・何年でも待つので復帰をお願いしている。
・一度退職すると復帰しずらいだろうから、社員のままで雇用契約を維持したい。
・育児休暇中の月給は3万以下で考え中。
・社会保険は出勤日数と給与の都合で国民保険に切り替え済み(その後夫の扶養に入っている可能性あり)
そこで何点か質問です。
・休業開始から一年以降の復帰でも申請しても大丈夫でしょうか?その際はハローワの手続きの注意点がありますか?
・育児休暇中の給与は「恩給」にしても、育児休業給付金の金額は変わらないのでしょうか?その他会社にもメリットがありますか?
・育児休暇が一年間以上取得できない場合、在宅勤務で数日程度の仕事で契約したいのですが、給与は育児休暇中の給与くらいで復帰後も給与の変化がなくても大丈夫でしょうか?(本人相談済みです)
長年勤めてくれた大事な社員ですし、会社にも不利にならないような手続きをしたいとかんがえております。
初めて社員が出産し、総務が経験のない私のみなので、ノウハウがありません。
アドバイスよろしくお願いします。
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こんにちは。
育児休業は、雇用保険関連だけの手続きではありません。よって、記載してある条件だけでは回答することは困難ですので、以下の内容を追記してください。そうすれば回答が付くかと思われます。※ちなみに文面からはすでに間違った手続きをしている可能性が高いです。
・就業規則に育児休業についての記載は?
・出産日と育児休業開始日はいつ?
・女性社員の雇用形態は?正社員orパート?週何時間勤務?
・雇用形態の変更している?変更している場合、いつから?
また、変更後の雇用形態は?雇用保険は加入したまま?
・社会保険の資格喪失日はいつ?
・産前産後の休業は?休業中は給与を支払っていた?出産手当金は受給していた?
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>・休業開始から一年以降の復帰でも申請しても大丈夫でしょうか?その際はハローワの手続きの注意点がありますか?
育児休業給付金の申請については、休業後に退職する予定がなければ申請できます。
>・育児休暇中の給与は「恩給」にしても、育児休業給付金の金額は変わらないのでしょうか?その他会社にもメリットがありますか?
3万程度なら賃金月額の30%以下と思われるため、育児休業給付金の減額等はありません。
ただし、3万円の支給は女性社員にメリットはありますが、会社側にメリットは無いと思われます。よって育休中は無給の会社が多いです。
>・育児休暇が一年間以上取得できない場合、在宅勤務で数日程度の仕事で契約したいのですが、給与は育児休暇中の給与くらいで復帰後も給与の変化がなくても大丈夫でしょうか?(本人相談済みです)
労使ともに合意しているのであれば、雇用形態の変更は通常と同じで行う事は可能です。
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○「育児休業」と「育児休業給付金」の違いについて。
「育児休業」は会社が就業規則で定めればいくらでも休業させることができます。
ただし、一般的には下記のどちらかである事が多いです。
・「育児休業給付金」の対象となる「出産後1年(最大1年半)」
・「(労使双方の)社会保険料が免除」の対象となる「出産後3年」
つまり、育児休業を3年取った場合、
・初めの1年は育児休業給付金を受給、および社会保険料免除。
・以降は給付は無くなり社会保険料の免除のみ。ただし、前年の収入が無いor少ないため住民税の負担が大幅に軽減される。
という事になります。
○育児休業に係る会社負担について
育児休業中は、申請すれば(労使双方の)社会保険料は免除になります。住民税も特別徴収から普通徴収にするか、預り金として先に徴収すれば、会社の負担となる事はありません。
ただし、代替の社員を雇用したり、復帰した際に育休前と同じ条件で雇用するなどの対処は必要となります。
○気になる点
「社会保険は出勤日数と給与の都合で国民保険に切り替え済み。」
育児休業を理由として、雇用形態の変更は禁止されています。よって通常は、雇用形態は休業前のままとなるため、社会保険等の資格喪失の手続きは行いません。
社会保険の方が国保・国民年金よりも掛金が高く、当然貰える年金も多くなるため現時点で、女性社員は不利な状況になっていると考えられます。
雇用形態がそのままの場合は、間違った手続きをしたという事で、所轄の年金事務所でどうすれば良いかお伺いを立ててください。
くろ様
ご返信ありがとうございます。
いろいろ整理できていない文面で申し訳ございません。
・就業規則に育児休業についての記載は?
→出産後1年とありますが、社員の状況に合わせたいとのことです。
・出産日と育児休業開始日はいつ?
→出産日:12月22日出産 育児休暇開始日:2月17日
・女性社員の雇用形態は?正社員orパート?週何時間勤務?
→正社員です。2013年3月まで週40時間勤務、4月から在宅で週5時間程度です。
・雇用形態の変更している?変更している場合、いつから?
→変更しています。2014年4月より月50000円→11月から10000円です。
・また、変更後の雇用形態は?雇用保険は加入したまま?
→変更後は正社員のままです。雇用保険は加入したままです。
・社会保険の資格喪失日はいつ?
→4月8日です。
・産前産後の休業は?
→2013年11月から産前~産後休暇に入っています。
・休業中は給与を支払っていた?
→支払っています。11月から10000円に契約変更しています。
・出産手当金は受給していた?
社会保険資格を喪失しておりますので、彼女が住んでいる市役所で出産一時金を申請するように勧めています。
○気になる点について
彼女の体調が不安定で出勤日数が減り、家族の希望で2013年4月から在宅勤務で1日1時間程度の仕事量をおねがいし、給料を月50000円に契約変更しました。(医師の診断書はありませんので、傷病手当の申請はしませんでした。)その後、社会保険事務所より指摘があり、社会保険の資格喪失手続きを行いました。
○追記
当初、育児休業中の給与を3万円くらいと書きましたが、1万円でした。失礼しました。
また、県市民税と雇用保険は給与から差し引いていますので、手取りは少ないです。
以上、よろしくお願います。
こんにちは。
まず、時系列を整理させて頂きます。
~2013年3月 週40時間勤務
2013年4月~ 週5時間勤務 月5万円 在宅勤務 1日1時間 診断書無
(2013年)4月8日 社保資格喪失日
2013年11月~ 産前産後休業 月1万円
(2013年)12月22日 出産日
(2014年)2月17日~ 育児休業開始日
※以下は間違いであるとして修正してあります。
2014年4月(月50,000円)→2013年? 2014年11月(月10,000円)→2013年?
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以上の内容について回答します。
2013年4月時点で社保の資格喪失をしています。通常、正社員のままであれば、欠勤や一時的に短時間勤務していても資格喪失はしません(保険料は支払う事になります)。喪失させたという事は、雇用内容の勤務時間を「週40時間」→「週5時間」に変更した事により資格要件に満たなくなったためと考えられます。
よって、2013年4月時点で雇用形態を変更しており、週20時間未満のため雇用保険の被保険者資格も喪失していると考えられます。
雇用形態を変更していないのであれば、長期欠勤や一時的に短時間勤務になったとしても、雇用保険・社保ともに被保険者として扱われます。
そうなると、社保は(労使ともに)保険料を支払いたくないから、雇用形態を変更したという虚偽の申請をして喪失させたという事になってしまいます。
雇用形態を変更していなければ、被保険者として過去2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あると思われますので、支給の対象となります。ただし、育児休業申請時点で(社会保険の資格喪失等により)短時間勤務になった合理的な理由がないとして受給できない可能性もあります。実際にこのケースは経験が無いのでハローワークで確認してご報告いただければ幸いです。
また、育児休業給付金の受給について、毎日1時間の仕事をさせた場合、育児休業による全日休業日が20日を下回る事になり給付の対象外となりますのでご注意ください。
<労政時報> 第3786号
http://www.miraic.jp/news/pdf/3786.pdf#search
くろさま
度々すみません。
本日ハローワークに事情を説明し、申請可能か問い合わせたところ、「月数時間の在宅勤務でこの給料であれば、恩給のようなもの。雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の2014年4以降の賃金基礎日数を0にしてください。」と言われました。社会保険の処理と食い違いが出てきているような気がするのですが、大丈夫でしょうか。
再度明日、書類をそろえてハローワークに問い合わせてみますが、ますます心配になってきました。
>2013年4月時点で社保の資格喪失をしています。通常、正社員のままであれば、欠勤や一時的に短時間勤務していても資格喪失はしません(保険料は支払う事になります)。喪失させたという事は、雇用内容の勤務時間を「週40時間」→「週5時間」に変更した事により資格要件に満たなくなったためと考えられます。
→雇用保険は本日相談時に何も言われていないので今月も月額賃金に合わせて支払っておりますが、それが間違っていたのですか。申請しても不可になるということでしょうか。
>また、育児休業給付金の受給について、毎日1時間の仕事をさせた場合、育児休業による全日休業日が20日を下回る事になり給付の対象外となりますのでご注意ください。
→2013年11月以降、仕事はさせておりませんのでそこは大丈夫かと思います。ありがとうございます。
こんにちは。
まず、事務作業をするにあたり、日付はとても重要な意味を持っています。
前回、日付の修正をしましたが、それの正誤を記載していただかないと、間違ったまま話を進める事になってしまうため、まずそれを確認してください。
また今回も「~証明書の2014年4以降」とありますが、「2014年4月」は、まだ到来していないため「2013年4月」と思われますがいかがでしょうか?
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まず、問題と考えられるのは、女性社員の雇用形態が曖昧な事です。
①年金事務所には、「雇用形態が変わった」ため資格喪失手続きを行う。
②ハローワークには、「雇用形態は変えていない」ため資格喪失はしない。
といった矛盾したまま手続きを行っているため混乱していると考えられます。
よって、まず雇用形態を明確にする必要があります。
「雇用形態を変えていない場合」社会保険の資格喪失手続きを取った事が間違いですので年金事務所にお伺いを立ててください。
「雇用形態を変えていた場合」雇用保険の資格を満たしていないため、ハローワークでその旨を話し、お伺いを立ててください。
年金事務所とハローワークは横のつながりがありませんので、相互での情報交換はありません。よって、こちらから詳細(事実)を話さなければ向こうは分かりません。
ただし、雇用形態を明確にしていない場合は後日、問題になる事があります。
ハローワークで「雇用形態が変わっていた」と判断されれば、資格喪失を行うだけでなく給付金の返金等も発生します。(故意に事実と異なる手続きをして給付金を受給する等)悪質とみなされれば反則金等もあります。
年金事務所で「雇用形態が変わっていなかった」にもかかわらず、資格を喪失させたとなれば、指導や罰則等の対象となります。また、労働者から民事で訴えられる可能性もあります。
よって、曖昧のままにせずに雇用形態を確定して手続きに臨んでください。
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