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労務管理

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従業員の不正について

著者 権兵衛 さん

最終更新日:2014年07月22日 00:41

先日、従業員による不正が明らかになりました。
数日後に退社することになっていた従業員です。顧客の集金を任せていましたが、集金業務が滞り、未集金の代金を立て替えて払うようになったそうです。
その後、その未集金の代金が積り積もって、20万円ほどになり、家計を圧迫し始めたため、台帳をごまかし、不正に得たお金をその未集金の入金に当てたとのことです。
手口としては、実際に集金できている人の入金金額を少なくして伝票を発行し、その虚偽の伝票で入金処理をすることで20万を不正に流用していたという方法です。

この場合、扱いとしては使われかたはどうあれ、着服や横領ということになりますよね。

それを前提とした上で、下記の内容で示談しようと考えています。
①20万全額の賠償
②会社を一旦退職させ、翌日からの労働契約書を新たに作成して、アルバイトとして再雇用して働かせる。(正直人手不足で、その従業員のみしか行えなかった仕事もあるので)
    その期間の報酬は行政が定める最低賃金で、さらに各種手当(家族手当無事故手当など)を除外、各種保険等(健康保険、年金、雇用保険)を除外する
これに同意しなかった場合は警察に通報しようと思います。

そこで、質問です。
ア)上記の条件で、会社として責められるべきところはないでしょうか?
イ)警察に通報する場合のメリットとデメリットを教えてください。
ウ)また、この期間中の従業員の態度によっては、さらに追加制裁を加えることも可能でしょうか?

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Re: 従業員の不正について

著者人事小太郎さん

2014年07月22日 10:13

> ア)上記の条件で、会社として責められるべきところはないでしょうか?
> イ)警察に通報する場合のメリットとデメリットを教えてください。
> ウ)また、この期間中の従業員の態度によっては、さらに追加制裁を加えることも可能でしょうか?

会社の実質の損害額が20万円ということでしょうか。
それとも、その20万円の中には、不良債権も含まれているのでしょうか。

「同意しなかった場合は、警察に通報する」というのは、一歩間違えば、脅迫罪にもなるので
同意する、しないに関わらず、警察には届け出た方がいいと思います。
警察で不起訴になっても、民事の損害賠償訴訟として賠償額を請求、またはその段階で示談しするという方法もあります。

②アルバイトとして再雇用して各種保険は除外、というのは、労働時間によっては労基法違反になりますし、雇用契約は双方合意のものなので強制的に働かせることはできないと思います。

業務は大変だと思いますが、不正した社員をアルバイトで継続勤務というのは、他の社員にも良い影響を与えないと思います。

一般的な対策としては、
 ・懲戒処分として即刻退職退職金なし、給与は労基法の範囲内で制裁)
 ・警察に通報
 ・民事訴訟として賠償請求



Re: 従業員の不正について

ア)本人が不正に至った経緯において、会社の体制や上司によるプレッシャーなどが一因となれば、一定の責を負うと思います。また、伝票操作などの不正を予防・阻止ができなかった管理体制にも責任の一旦はあると考えますので、20万全額の賠償請求は過度だと判断される可能性は排除出来ません。
イ)会社側に表にでるようなデメリットはないと思いますが、不正を許した会社として警察のデータベースに残ることくらいです。メリットは社内に対して不正に対しては強い態度で臨むという姿勢を示せることだと思います。
ウ)余程、合理性があれば可能かと思いますが、一旦、懲戒をしておいて追加というのは、難しいと考えます。

Re: 従業員の不正について

著者hitokoto2008さん

2014年07月22日 12:07

他の方からも回答がありますが、告訴せずに示談する方向で書きます。
(基本的には解雇して、再雇用しないほうがよいが)

まず、再雇用前提で、「それができない場合には告訴する」というやり方は脅迫行為そのものになります。(脅迫罪、強制労働の禁止
また、社会保険等の加入は関係法令が違いますから、これも違反となります。

ですから、示談書は、損害額の弁済に関してのみの記載となります。(横領問題はそれで完結)
なお、業務上横領は申告罪ではないので、示談書には「使途不明金」等の言葉を使用して、損害額の弁済としたほうが良いようです(明らかな犯罪を示談でなくすことは、その行為そのものが問題になる)

警察沙汰にする場合、
1.本人がその行為自体を否認。
2.金額が特定できない場合。
3.金額が多額で本人に弁済できない(会計上、損失処理をするためには公にしないとできないはず)
が考えられます。

ウ)について
> 先日、従業員による不正が明らかになりました。 数日後に退社することになっていた従業員です

今回の件について制裁を課すならば、退職前でしかできません(先日ということなので、できない)。
制裁を課していないようなので、退職金は正規の金額で支払うことになりますね。
(在職中の不正についての特約条項があれば別)

そして、今後、新たな雇用契約で行う制裁は別ものになります(追加制裁ではない)。







> 先日、従業員による不正が明らかになりました。
> 数日後に退社することになっていた従業員です。顧客の集金を任せていましたが、集金業務が滞り、未集金の代金を立て替えて払うようになったそうです。
> その後、その未集金の代金が積り積もって、20万円ほどになり、家計を圧迫し始めたため、台帳をごまかし、不正に得たお金をその未集金の入金に当てたとのことです。
> 手口としては、実際に集金できている人の入金金額を少なくして伝票を発行し、その虚偽の伝票で入金処理をすることで20万を不正に流用していたという方法です。
>
> この場合、扱いとしては使われかたはどうあれ、着服や横領ということになりますよね。
>
> それを前提とした上で、下記の内容で示談しようと考えています。
> ①20万全額の賠償
> ②会社を一旦退職させ、翌日からの労働契約書を新たに作成して、アルバイトとして再雇用して働かせる。(正直人手不足で、その従業員のみしか行えなかった仕事もあるので)
>     その期間の報酬は行政が定める最低賃金で、さらに各種手当(家族手当無事故手当など)を除外、各種保険等(健康保険、年金、雇用保険)を除外する
> これに同意しなかった場合は警察に通報しようと思います。
>
> そこで、質問です。
> ア)上記の条件で、会社として責められるべきところはないでしょうか?
> イ)警察に通報する場合のメリットとデメリットを教えてください。
> ウ)また、この期間中の従業員の態度によっては、さらに追加制裁を加えることも可能でしょうか?

Re: 従業員の不正について

著者権兵衛さん

2014年07月22日 12:58

丁寧なご回答ありがとうございます。
会社の実質の損害が20万円です。
お金の流れが複雑なのですが、不良債権として残っていた集金をしてからやめるようにと通達したところ、今回の不正をしたとのことです。
流れとしては、
不良債権以外の数件の顧客の伝票操作して総額20万円着服

不良債権者の入金(総額20万円)にそのまま当てた
ということです。

本人は、実際には、不良債権者の集金に関して、自分のお金も使い、
足りない分を着服して入金に当てたと主張しています。

実質損害といえば実質損害ですし、不良債権分の金額といえばそうになります。

アルバイトとしての再雇用については本人は口約束ですが、合意させています。

Re: 従業員の不正について

著者権兵衛さん

2014年07月22日 13:03

丁寧なご回答ありがとうございます。

確かにプレッシャーはかけましたが、こちらも代金を回収してきてもらわないと経営が成り立ちません。
警察に通報した場合、本人が上司の圧力によって不正をせざるを得なかったなどといった場合、逆に訴えられる結果になるのでしょうか?

Re: 従業員の不正について

著者いつかいりさん

2014年07月23日 04:16

横から失礼。

最初に書かれたことの経緯を2度ほど読み返してみたのですが、会社の実損が見当たらないのですが?

ことを単純化して書くと、件の従業員を甲、最初の20万円を1社1口にひっくるめ取引先A社の売掛金20万円とします。

甲がA社の回収が滞ったので、甲のポケットマネーから支出した(この辺はもう少し詳細に追及する余地はあるでしょう)。

しかたがないので、BCD社といった他の売掛債権の回収にあたって100全額回収したものの伝票上90回収したことにして、10をポケットにいれた?

会社の損失はどこにあるのでしょうかね?(BCD社にまだ10払ってもらってませんと言って、いや全額お支払したぞ!といわれ信用失墜はまた別の話)わかりやすくいうと、ポケットマネーの20万を甲にかえして、未払いのA社からとりたてるだけでしょう(かかれてないことと次第によってはA社債務不存在を主張するかもしれません)。

金の流れはごまかしもあるでしょうからさら追及して詳細を詳らかにさせる必要はあるでしょう。

で、甲の退職が決まっていたのですから、パートの切り替え合意はなければ、成立しません。そこでできるのは(未到来の)退職を取り消して、懲戒解雇にもっていくくらいです。さもなくば警察になどといえば、御社強制労働の重罪犯罪となりかねません。

本人との駆け引きにつかわず、刑事は刑事として、犯罪に該当するのか弁護士または警察に相談されることです。

Re: 従業員の不正について

著者村の長老さん

2014年07月23日 07:21

私も「いつかいりさん」同様、二度読み返してみました。

まず入金操作について。
適正な処理がされなかったことはわかるのですが、「着服や横領」をしたようには読めません。もちろん入金された客先に対し、会社の信用を失墜させたことになるため問題がないと言うわけではありません。しかし、「着服や横領」どころか自分の財布からいくらかの負担をしているように読めますので、「着服や横領」事件として被害届を出すのには躊躇すべきものがあるように思います。

不正な操作をした部分については、当然に従業員に責任が生じますが、会社の管理責任やそうせざるを得なかった事情がないかどうか、公の場に出される前に、今一度検討されることをお勧めします。

Re: 従業員の不正について

削除されました

Re: 従業員の不正について

著者村の長老さん

2014年07月24日 11:40

気になって、元の質問の3度目を読み返してみました。

なぜか不正入金操作をした従業員の方が気の毒に思えて。

1.集金業務に就いていた。顧客先から集金できず、最初は自分のお金で立て替えていた。
2.未収金額が大きくなり、自分のお金だけでは立替も大変となり、他の顧客から集金した金額の一部をその集金した顧客の集金分として会社に入金せず、未収金の顧客の集金分として会社に入金した。

実際には完済していないが、全部又は一部が他から流用され実際に支払った額より多く払われたことになっている顧客(A群)、実際に完済しているが全部又は一部を他に流用された顧客(B群)に対して、会社はどのように扱いになっているのでしょうか。

この場合、利益があったのはA群、損害がでているのはB群ですが、B群に対して会社が不利益な取り扱いをしていなければ、現時点で実質被害はなかったことになります。

次に不正入金処理をした従業員(C)はどうでしょう。会社に対して、未収金のA群から入金があったように見せかけることで何か利益はあったのでしょうか。自分のお金を立替払いをしていることから、立替額分の損害はあったと思われます。

会社はどうでしょう。未収金を損害といえばそうなりますが、これはまだ確定していない損害であって、ここでいう損害ではないと思います。

とすると、キチンと支払ったB群に対し、会社が不利益な取り扱いをしていなかったら、この時点での実害は従業員Cのみになります。

不正な処理であったとはいえ、顧客から預かったお金は全額会社に渡しているだけでなく、集金後紛失したのならともかく、自分のポケットマネーを未収金に充てているわけで、更に未集金額すべてをCの責任として払わせるのはいかがかと思ったものですから。

確認ですが、集金のお金を一部でもCは自分のものとはしていないんですよね。

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