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労務管理

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歩合給があるときの残業手当

著者 あいあいみちお さん

最終更新日:2014年11月09日 22:51

 基本給月額13万円以外に、歩合給が月額10万円~40万円あります。最低10万円は保証されています。殆ど歩合給が20万円を切ることはありません。

 毎月10~30時間残業しなければ歩合給を稼げません。

 会社は歩合給を出しているのだから、残業代は不要だと言います。確かに残業をしっかりやれば歩合給は増える傾向です。でも、おかしいと思います。

 こんな場合は、歩合給は出してくれないのが当たり前でしょうか。

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Re: 歩合給があるときの残業手当

著者グレゴリオさん

2014年11月10日 07:34

歩合給が何に対しての歩合か不明ですが、労働時間に比例するものでない限りは、
時間外手当の計算にあたっては、歩合給部分も含めて計算しなければなりません。

東京労働局「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」の5ページ参照
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0136/9677/2013327144331.pdf

>歩合給が月額10万円~40万円あります。最低10万円は保証されています。

みなし残業代が最低保障10万円に含まれているようだと計算がややこしくなりますが、
みなし残業時間を超えた分の時間外賃金は支払われる必要があります。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月10日 13:21

>  基本給月額13万円以外に、歩合給が月額10万円~40万円あります。最低10万円は保証されています。殆ど歩合給が20万円を切ることはありません。

このことより
基本給は13万円、歩合給は10万円は確定」とすれば、次の「毎月10~30時間残業しなければ歩合給を稼げません」はどのように解釈すればいいでしょう。残業しなくても10万円は確定なのか10時間は残業しないと10万円はもらえないのか。

更に
>  会社は歩合給を出しているのだから、残業代は不要だと言います。

ということは、定額残業制が導入されていることも考えられますがいかがでしょう。

これがハッキリわかった後の本来の質問である「 こんな場合は、歩合給は出してくれないのが当たり前でしょうか」に答えることができます。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者あいあいみちおさん

2014年11月10日 15:58

 グレゴリオ様 御回答ありがとうございます。
我が社の歩合給は、労働時間に比例していません。売上金額に正比例です。自分で売った金額は正確に分かるので、これは間違いありません。
 歩合給歩分も含めてと言うことは、歩合給が20万あった月は基本給13万円と合わせて33万円に対して残業代がもられると言うことですか。家族手当などは残業代の対象にならないと「しっかり・・・」には書いて有りましたが、歩合給は書いて有りません。
 その説明で計算すると、30時間残業し歩合給が20万あった月は、規定が1カ月22日で1日8時間だと次のようになります。
 (基本給13万+歩合給20万)÷176時間×1.25×30時間=70,312円
 この計算で合ってますか。
 そうであれば、大体この程度ですから1年では84万円も誤魔化されているのです。2年は今までの分も貰えると新聞で読んだことがありますが、170万円取り返すにはどうした良いでしょうか。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者あいあいみちおさん

2014年11月10日 16:00

 きたがわ事務所様 御回答ありがとうございます。
 残業しなかったことはないので、前のお尋ねには「分かりません」になります。
 定額残業制の話は聞いたことがありません。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月10日 16:56

>  残業しなかったことはないので、前のお尋ねには「分かりません」になります。
>  定額残業制の話は聞いたことがありません。

そうですか、一度就業規則等を確認されることをお勧めします。またわからないということであれば労働条件通知書の交付もされていないのではないでしょうか。

口頭や伝承では後日の争いの元になりますから 、明文化されたもので確認しておいた方がいいでしょう。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者いつかいりさん

2014年11月10日 19:49

横から失礼
他の回答者さんの指摘事項はあとでまとめて考慮いただくとして、

>  (基本給13万+歩合給20万)÷176時間×1.25×30時間=70,312円
>  この計算で合ってますか。


基本給ほか諸手当)÷月所定労働時間×1.25×30=

歩合給÷当月総労働時間×0.25×30=

で求めることになります。歩合給はその月の総労働時間にわたって稼ぎ出し、1.00の部分は支給ずみ、という考え方によります。

なお、月の所定労働時間は変動するでしょうから、1年間の所定労働時間の月平均とします。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者グレゴリオさん

2014年11月10日 21:20

まずは管理者扱いになっていないか、みなし労働時間裁量労働制など、時間外手当を支払わなくても良い制度の適用を受けていないか確認してください。
その上で、基本給の前提となる労働時間や歩合給の計算方法など、貴社の賃金規定を良く調べてください。
以上から、時間外勤務賃金について支払われるべきであるのに、正当に支払われていないのなら、会社に請求する権利があります。

> そうであれば、大体この程度ですから1年では84万円も誤魔化されているのです。2年は今までの分も貰えると新聞で読んだことがありますが、170万円取り返すにはどうした良いでしょうか。

過去2年について、支払われた賃金の明細と実労働時間をまとめておいてください。

あとは会社との交渉と言うことになりますが、おそらく他の従業員も同じような状況でしょうから、あなたの要求を認めると他の社員全員にも同じように過去2年間の未払い賃金を支払わなければなりませんので、会社は簡単には応じないと思われます。
個人で行動された場合、(本来あってはならないことですが)あなたが会社に居づらい状況に追い込まれる可能性もあります。
会社に労働組合従業員の意見・要望を会社側に伝える組織があるなら、それを利用して交渉されることをお勧めします。(それでもあなたに火をつけた張本人として火の粉が降ってこないという保証はありませんが)

そのような組織がなく個人で動くのが困難な場合は、労働基準監督署に相談する、社会保険労務士会の労働紛争解決センターなどの場を利用する、未払い賃金問題を扱う社会保険労務士や弁護士に相談するなどの方法もあります。

先にも書きましたように、個人で動かれるのには覚悟が必要です。匿名で動かれても会社側に知られる可能性は皆無ではありません。
正確な数字は分かりませんが、未払い残業代の請求については、在職中にはなかなか動くことができず、退職後の請求の方が多いのではないでしょうか。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者あいあいみちおさん

2014年11月10日 22:09

 きたがわ事務所様 御回答ありがとうございます。
 「就業規則はあったけどどこにしまってるかな・・・」と、とぼけ半分のようなエライさんの返事で見ていません。「労働条件通知書」などを私は会社へ出した覚えはありません。
 「明文化されたもので確認」と言われますが、書類のことですか?。それがなければ泣き寝入りなんですか。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者あいあいみちおさん

2014年11月10日 22:24

いつかいり様 御回答ありがとうございます。
 (基本給ほか諸手当)÷月所定労働時間×1.25×30=
 この「諸手当」というのには「歩合給」は入らないのですか。グレゴリオ様が教えて下さったHPには、諸手当などで入れなくてもよいものに「歩合給」は書いて無いのですが、それとは意味が違うのでしょうか。「考え方」は何に決めてあるのですか。会社の都合でそういう理屈づけを労働基準監督署は許しているのですか。
 労働基準法労働者を守る法律だと聞いていますが、会社がそう考えればそれでも良いのなら、それはおかしいと思います。その方が会社に取っては都合が良いと言うことは分かります。
 HPで書いているのは昔の記事で、訂正してないのでしょうか。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者あいあいみちおさん

2014年11月10日 22:40

グレゴリオ様 御回答ありがとうございます。
 「管理者扱い」の意味が解りません。
 他の方にも申しあげましたが、会社の「みなし労働時間裁量労働制」はあるのかどうか、就業規則があるのやら無いのやら、分かりません。
 「時間外手当を支払わなくても良い制度」があるとはエライさんは言ってません。最初書いた様に「会社は歩合給を出しているのだから、残業代は不要」と言っているのです。歩合給の仕組みが無い仕事の人には、大体出しているようです。
 賃金規定に支払う決まりがなければ、支払って貰えないと訴えられないと言うことになりそうですね。
 でも、訴えたりする方法をいくつか教えて頂きありがとうです。御注意を守って、みんなと話し合って見たいと思います。
 このことについては、まだモヤモヤが晴れませんが、専門家の先生も突っ込んで下さらないので、この辺が決断の潮目かと思います。

 皆様、多くの方にお教え頂きありがとうございました。このことについてはこれで一応終わりにします。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者いつかいりさん

2014年11月11日 03:27

> この「諸手当」というのには「歩合給」は入らないのですか。グレゴリオ様が教えて下さったHPには、諸手当などで入れなくてもよいものに「歩合給」は書いて無いのですが、…

参考URLにあるPDFファイルはお読みなんですよね?このパンフは後付けにもあるようにH25.3版です。私が知る限り、内容に変更はありません。

6ページ中5ページ目に、「もっと詳しく!3」(上半分)にまさにその説明が載ってます。総労働時間(=所定+残業)で除し、0.25倍して時間単価としてますでしょう。

基本給+その他手当と書きましたが、その説明は2ページ目から始まっており、例示では「精皆勤手当」としています。質問者さんには該当するものが不明でしたけれども、基本給から落としてはいけないので付け加えました。

それらは、所定労働時間で除し1.25倍してます。これらは残業しなくとも所定時間内で支払われるからです。残業するのに0.25割増部分しか払わないと1.00部分不足になります。ところがわざわざ別項目建てして問題の歩合給が基本給とは別計算なのです。別建てする理由を先に説明したとおりです。

ただ保証10万円が実績0でも支給(唯一の実績さえあれば別に加算始まる)なのか、少しの実績で10万にみたなくても支給(複数の実績が10万超えてはじめて加算始まる)なのかで、この部分をどっちに含めるのか考察する必要はあるでしょう。もちろん考察するのは多岐にわたると、他の回答者さんの書いておられるとおりです。

Re: 歩合給があるときの残業手当

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月11日 07:39

>このことについてはこれで一応終わりにします。

とありますが、

>  このことについては、まだモヤモヤが晴れませんが、専門家の先生も突っ込んで下さらないので、この辺が決断の潮目かと思います。

とありますので、最後にひと言。

もう少し詳しく案内できればとは思うのですが、下記のように

>  「管理者扱い」の意味が解りません。
>  他の方にも申しあげましたが、会社の「みなし労働時間裁量労働制」はあるのかどうか、就業規則があるのやら無いのやら、分かりません。

とのことで、私の立場で回答するには正確な情報がないと正確な回答ができないため二の足を踏まざるを得ません。まずは正確な情報を聞き取ることから何事も始めます。しかし残念ながら、会社は就業規則等を法で定められたように、いつでも社員が閲覧できるようにはなっていないようですし、労働条件通知書も入社の時に社員に交付していないようですね。通常はこれらの中に、知りたい情報が書かれています。
仮にこれらの中に今の状態が書かれていたら、後は法に合致しているか、その通り運用されているかなど判断していくわけです。書かれていなければ、それ自体の問題はあるにしても法に合致しているかどうかで次の方策を立てることになります。

>  「時間外手当を支払わなくても良い制度」があるとはエライさんは言ってません。最初書いた様に「会社は歩合給を出しているのだから、残業代は不要」と言っているのです。歩合給の仕組みが無い仕事の人には、大体出しているようです。

と書かれています。でもこの意味の受け取りようによっては「歩合給があるから」と言っているわけで「「時間外手当を支払わなくても良い制度」があると言っているようなものです。で、この中に「定額残業代」が含まれている可能性が否定できなかったわけです。

>  賃金規定に支払う決まりがなければ、支払って貰えないと訴えられないと言うことになりそうですね。

これはYesともNoとも言えます。法に合致した正当な運用であればYesですし、そうでなければもちろんNoです。これを判断するため正確な情報が必要となります。

ネット上のこととはいえ、我々はある程度個人情報を出した上での回答をしています。また専門家と呼ばれる立場で答えている以上、できるだけ正確に丁寧に応えたいと望んでいます。その点はご理解ください。

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