相談の広場
はじめまして、給料の計算でわからないことがあるので
教えてください。
金曜日の午前中に業務上災害をし10日間休業
土日は、会社の所定休日。(土日祝日が所定休日)
このような場合、
金曜から日曜までの休業3日間を会社が休業補償をし
残りの7日間を休業補償給付で保障してもらえばいいのでしょうか?
(所定休日日に給料を支給するようなことになるのでしょうか?その場合休日割増?)
それとも金曜日と月火の3日間を会社が休業補償をして残りの5日間を休業補償給付で保障してもらったらいいのでしょうか?
まだ給料計算に慣れていないもので教えてください。
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ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
福利厚生費と言う項目で処理しようと思います。
ありがとうございました。
> 1.既に回答がありますが、補足的に私見を申します。
>
> 2.労働基準法(第76条)に、「労働者が、業務上の傷病の療養のため休業し賃金を受けないときは、使用者は、療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければならない。」とあります。
>
> 3.これにより事故日を第1日と数え、3日間の賃金支払いしなくとも違法ではありません。ただし、事故発生が所定終業時刻後(残業中)だった場合は、補償に関しては、事故発生日は第1日と数えないのが実務上の取扱いになっています。
> 本件の場合(事故発生が午前中)、金曜日の事故後と、土、日曜日の2日間は賃金不要です。
> 金曜日の事故前は、所定の賃金支払いを要します。この額は、所定労働時間によった時間割額を支給すれば良いでしょう。
>
> 4.しかし、金曜日の事故後と、土、日曜日の2日間については、所定休日が含まれていますが前記2.にあるように「療養中、平均賃金の60%の休業補償」義務があります。これは賃金ではありません。蛇足ながら「福利厚生費」とするのが適当と思います。
>
> 5.休業補償の土曜日分は、所定労働時間の一部を休業したのですから、給付基礎日額と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%の額となります。
>
> 6.ここで「給付基礎日額」とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。
> また、平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその被災労働者に対して払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額です。
> パートタイマーなど、労働日数が少ない者の場合は、最低補償額があります。その詳細は省略します。
>
> 7.以上のことから、労災保険から給付されるのは、休業4日目からです。本件の場合、月曜日からになります。
> それに伴い、月曜日以後の休業期間は、会社は賃金も休業補償も要しません。
>
> 8.質問外ですが、休業が4日以上の場合は、直ちに所轄労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出する義務があります。無届けの場合ペナルティがあります。
> また、設備不良等、会社に事故責任がある場合は、被災労働者から損害賠償請求されることがあります。賃金との差額4割以上と慰謝料などです。最近はこれを請求する傾向が多くなっています。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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