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労務管理

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月給の休日手当

著者 よしこ さん

最終更新日:2015年05月01日 16:49

日給者の場合
たとえば@10,000/日の人が一日休日出勤したら10,000×1.35=13,500
で、その月(平日)22日出勤していたら10,000×22=220,000
220,000+13500=233,500 という計算

月給者の場合
たとえば@290,000/月の人が一日休日出勤したら
290,000/22.58日(うちの会社の所定労働日数)×1.35=17,338になります。
ここで教えていただきたいのが・・・ 
290,000+17,338=307,338 なのか 
290,000/22.58=12,843(日割り)と17,338との差額4,495を休日手当としてつけたらいいのか???(290,000+4,495=294,495)

今までは290,000+17,338=307,338で支払ってきました。

よろしくお願いします。

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Re: 月給の休日手当

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2015年05月02日 12:30


労働基準法に定める割増賃金算定は、以下の方法で行わなければなりません。

日給者の場合:日給÷1日の所定労働時間×1.35×休日労働時間数
月給者の場合:月給÷月の所定労働時間×1.35×休日労働時間数

従って、日給者の場合、1日の所定労働時間と、休日出勤した日の労働時間数が
同じであれば御社の計算式で良いのですが、もし、休日労働時間数が
所定労働時間を超える場合は、上記の計算式の額以上を支払わなければなりません。

月給者の場合は、法律通り所定労働時間数で計算して、
所定日数で計算している御社の額の方が高ければ問題ありませんが、
上記の計算式の方が高くなれば、その額以上を支払わなければなりません。

また、労働基準法37条5項等により、以下の賃金割増賃金算定から
除外されますので、日給月給にこれらの賃金が含まれていれば、
上記の計算式では、その額を控除して計算されます。

家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当
住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金(結婚祝い金等)
⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)

上記に説明した計算式で再計算して
現状の額の方が高ければ法律違反ではありませんが、
低い場合は、差額を支給しなければなりません。

ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。

Re: 月給の休日手当

削除されました

Re: 月給の休日手当

著者よしこさん

2015年05月07日 09:16

> 日給者の場合
1日の所定労働時間が8時間なので休日労働時間が8時間以上だと(たとえば9時間なら)
@10,000×1.35×9時間 という計算ですか?

月給者の場合
1ヶ月の所定労働日数(22.58日)と所定労働時間(180.64時間)の両方に1.35をかけてみて多い方ということですか??
すみません・・・

Re: 月給の休日手当

著者よしこさん

2015年05月07日 09:20

> 1.設問の場合は、「290,000+17,338=307,338」が正しいと考えます。
>
> 2.しかし、同一週に代休があれば、「差額4,495を休日割増手当」として差し支えありません。
>
> 3.事前に「同一週に休日の振替休」を定めてあれば、「差額4,495」も不要です。しかし、代休を与えた場合は支払を要します。「振替休日」と「代休」の差に御注意下さい。
>   これについてはWebキーワードに「振替休日と代休の違いは何か」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。
>
> 4.設問の場合、「差額4,495を休日手当」とすれば割増分だけの金額になります。それを是とするならば、通常労働日(例:月~金)を休ませておいて、土・日曜日に出勤させれば会社は基本部分を不要として、同じ日数の労働でありながら多額の利益になります。常識で考えても納得不可能です。
>
> 5.なお、基準外労働割増賃金の計算根拠額は、基本給だけではありません。仕事に関係する諸手当が全部算入されます(詳細略)。御注意下さい。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

代休はないので、「290,000+17,338=307,338」の計算でよかったのですね。
ありがとうございます。

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