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労務管理

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個人事業主が従業員を雇用した際の手続きについて

著者 かくかくしかじか さん

最終更新日:2015年07月18日 10:23

お世話になります。
出入りの業者さんから質問がありました。
当社だけでなく、これからは社会保険未加入者に発注がむずかしくなると
他からも言われているそうです。
建設業界は複雑だそうですね。

これをきっかけに当社も適正業者に発注するため
勉強したいと思います。助けていただけるとありがたいです。

出入りの工務店(個人経営)さんが、いままで来てもらっていた職人さん2人を
雇用保険にいれることにしたそうです。(正式に従業員とする)
息子さんはむずかしいかもしれませんが、もし、手続きをするとしたら、
どのような手続きをどこに行って、またどのような書類を提出したらよろしいでしょうか?
雇用保険だけにとどまらず、当然労災も必要ですし、本で読むと労働基準法上の設置届け?が一番なのでしょうか?

ハローワークで尋ねたのですが、私の知識不足のため、よくわかりませんでした。

また、親方(大工)、奥さん(専従者)、息子さん(従業員と変わらない職人)、従業員(職人)2人の計5人となると、社会保険適用事業所にも
なってしまいますか?

採用日は前から来たり来なかったりする職人さんですので、
(現場の都合で来てもらったり来てもらわなかったり、また他の会社の現場に行く人でした)
今年の4月1日付で正式雇用にしにしたいそうです。
設置届の設置年月日も4月1日でよいですか?

申し訳ありませんがこちらでお尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。

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Re: 個人事業主が従業員を雇用した際の手続きについて

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Re: 個人事業主が従業員を雇用した際の手続きについて

著者かくかくしかじかさん

2015年07月20日 16:16

アクト経営労務センター 様
だいたいのあらましはわかりました。
社労士さんにも相談するようお伝えいたします。

ありがとうございます。


> 1.多少の経費は要しますが、社会保険労務士に依頼されることをお勧めします。この手続きを完全に尽くしても、それは直接利益につながりません。
>   社会保険労務士であれば、任せておいても最適な方法を考えてくれるでしょう。私の場合は、曜日不問で「5の付く日」はどなたにも無料で相談に応じています。
>
> 2.しかし、お説の通り、公的保険(労災・雇用・健康・厚生年金)を正しく適用(加入)していない企業は、今後やりにくくなる傾向が強いです。特に、建設・運輸や官庁・地方自治体に入札しようとすれば、拒否されるようになりつつあります。
>   当地では、民需でありながら、公的保険に加入している労働者の名簿を提出しなければ、大手企業の下請をさせてくれない情勢になっています。
>
> 3.これは、法人企業か個人企業かの区別をしません。
>
> 4.しかし、独立した自営業の職人の多くは、いわゆる「一人親方」です。この場合は、その人自身が「一人親方」として労災保険の特別加入をしているならば、労働災害については労災保険の保護を受けられます。
>   今後の紛争を避けるためには、「一人親方」とは個別に「業務請負契約」「業務委託契約」などを結び、仕事を発注する企業は公的保険の負担を完全に免れることができます。
>
> 5.しかし、「一人親方」に仕事を下請させる際は、元請事業者として工事ごとの総請負(売上)金額により労災保険適用をしなければなりません。この詳細は略します。
>
> 6.「一人親方」については、雇用する労働者ではないので、雇用社会保険に関係有りません。
>
> 7.「一人親方」でなく、仕事の都度、日雇いのような約束で仕事をさせると、これは「労働者」を雇い入れたことになります。労働基準法や各種公的保険の対象になります。
>   Webキーワードに次を入力して、厚生労働省などの説明をお読み下さい。
>  ① しっかりマスター労働基準法(東京労働局提供)
>  ② やさしい労務管理の手引き(厚生労働省提供、使用者向けです)
>
> 8.労働者の雇い入れであれば、労働基準監督署へ相談して「労働保険適用」手続をしましょう。
>   この後、雇う人が、31日以上かつ週20時間以上雇うのであれば、その労働者について、翌月10日までに公共職業安定所へ「雇い入れた旨」の手続をします。
>
> 9.原則として、事業主と同居している親族は、その企業の業務に就いても「労働者」としません。詳細略。
>
> 10.社会保険(健康・厚生年金)は、法人は業種・人数規模に関係なく、すべて強制適用です。手続きは「年金事務所」です。
>   個人事業所で雇い入れている人が5人以上であれば、これも強制適用です。ただし、飲食などのサービス的業種(詳細略)は任意適用です。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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