相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

横領した職員の扱いについて

著者 豆シバ さん

最終更新日:2015年10月16日 11:00

お世話になります。

職員の横領についてご相談します。


こどもの入っている学童保育のパート職員1人が保育料及び市からの補助金を平成25年度から先月までで今、わかっているだけでおよそ500万円横領していることが、市の監査で発覚しました。
あまりにずさんな経理で、はっきりした金額がいまだはっきりしてはいません。

このことが発覚してから、本人は退職願をだしましたが、保護者会としてはそれを保留にし今は休んでいる扱いです。

刑事事件になると学童保育所自体が閉鎖になってしまったり、報道されると子どもたちに影響がでるため、今のところ弁済するということで刑事事件にはしない予定です。


就業規則はありません。

退職扱いではなく懲戒解雇できますでしょうか?
また解雇予告手当なしで懲戒解雇するにはどのような手続きをすればよろしいですか?


本人にあまり反省の様子が見えないので、刑事事件にされないだけでもありがたいと思って、それ以外の一番本人にダメージがあるペナルティを負ってもらいたいと思っています。
(ただ私は単なる一保護者なので、私だけの一存でどうなるものではありませんが・・・)


ちなみに横領方法はひどいもので、普通に使い込み(370万円)しただけでなく、経費の中に私用の領収書(100万円)を紛れさせたり、保護者から行事の実費として後日徴収した現金の使い込み(調査中だが30万以上ある見込み)等、悪質です。




また、解雇とは関係ないのですが、2年半くらいで500万円着服していたようですが、こういった場合、所得税などは特に追徴されたりしないのですか?


スポンサーリンク

Re: 横領した職員の扱いについて

著者hitokoto2008さん

2015年10月16日 16:25

通常、懲戒処分就業規則の規定に沿って行われますので、就業規則そのものがないとなると、懲戒処分に基づいた解雇はできないことになります。
ただし、社会通念上、合理的な理由があれば「解雇」はできます。
また、横領は犯罪なので、それは合理的な理由に当たり、「懲戒解雇」ではなく「普通解雇」での解雇となります。

>このことが発覚してから、本人は退職願をだしましたが、保護者会としてはそれを保留にし今は休んでいる扱いです。

調査のための「休職」扱いと同様で、賃金の支払義務はありません。

退職扱いではなく懲戒解雇できますでしょうか?
また解雇予告手当なしで懲戒解雇するにはどのような手続きをすればよろしいですか?

懲戒解雇=即時解雇ができませんので、原則は解雇予告手当が必要と思われます。
しかしながら、同時に損害賠償請求も同時に存在するので、実質当人に新たに支払うものはないと考えてよいと思います。

刑事事件になると学童保育所自体が閉鎖になってしまったり、報道されると子どもたちに影響がでるため、今のところ弁済するということで刑事事件にはしない予定です。

弁済も一括ならともかく、分割払いというケースも存在します。何かしらの支払担保条件(連帯保証人とか)が必要となります。

>また、解雇とは関係ないのですが、2年半くらいで500万円着服していたようですが、こういった場合、所得税などは特に追徴されたりしないのですか?

犯罪で得た収入に対しても課税処分をするようですね。
ただ、それによって徴収された税金を被害者救済に充当するかは、別のようです。
公序良俗に違反する横領や窃盗行為で得た金銭に対して、所得として課税することは、税法上はある意味それを肯定している部分があることになりますので、個人的には違和感を感じますね。






> お世話になります。
>
> 職員の横領についてご相談します。
>
>
> こどもの入っている学童保育のパート職員1人が保育料及び市からの補助金を平成25年度から先月までで今、わかっているだけでおよそ500万円横領していることが、市の監査で発覚しました。
> あまりにずさんな経理で、はっきりした金額がいまだはっきりしてはいません。
>
> このことが発覚してから、本人は退職願をだしましたが、保護者会としてはそれを保留にし今は休んでいる扱いです。
>
> 刑事事件になると学童保育所自体が閉鎖になってしまったり、報道されると子どもたちに影響がでるため、今のところ弁済するということで刑事事件にはしない予定です。
>
>
> 就業規則はありません。
>
> 退職扱いではなく懲戒解雇できますでしょうか?
> また解雇予告手当なしで懲戒解雇するにはどのような手続きをすればよろしいですか?
>
>
> 本人にあまり反省の様子が見えないので、刑事事件にされないだけでもありがたいと思って、それ以外の一番本人にダメージがあるペナルティを負ってもらいたいと思っています。
> (ただ私は単なる一保護者なので、私だけの一存でどうなるものではありませんが・・・)
>
>
> ちなみに横領方法はひどいもので、普通に使い込み(370万円)しただけでなく、経費の中に私用の領収書(100万円)を紛れさせたり、保護者から行事の実費として後日徴収した現金の使い込み(調査中だが30万以上ある見込み)等、悪質です。
>
>
>
>
> また、解雇とは関係ないのですが、2年半くらいで500万円着服していたようですが、こういった場合、所得税などは特に追徴されたりしないのですか?
>
>
>

Re: 横領した職員の扱いについて

著者-くろ-さん

2015年10月16日 16:46

こんにちは。

今回の件は、ネットで答えが見つかる内容ではないと考えます。
弁護士等の専門家に相談した方が賢明かと思われます。保護者会であれば、誰かしら専門家の知り合いがいるのではないでしょうか?

ちなみに、こういったケースは詳細が分からなければ回答することは困難です。
設置主体はどこか?被害者は誰か?補償はどうするのか?等々

学童保育といっても「公設公営」「公設民営」「民設民営」様々あります。
今回の質問で、保護者会で退職届を保留(人事権がある)にしているということは、設置主体は保護者会なのでしょうか?

ちなみに、お金の管理は誰がしていたのでしょうか?
2年半の間、パート職員にお金の管理をさせて、チェックを怠っていた場合、管理不行き届きで設置者側にも責があります。

また、今回は市の補助金も絡んでいるので、場合によっては目的外使用扱いで補助金の返金を求められる可能性もあります。

他にも、補償が曖昧だったり責任者等が明確でない場合などは、刑事事件にしない場合でも、被害にあった保護者が個別に民事で損害賠償を求めることもあり得ます。
また、本人が弁済するといった場合でも、きちんと履行されなかったり、賠償に時間かかった場合、損害を受けた人の児童が卒業してしまい被害者が受益できないといったことも考えなくてはなりません。

所得税については返金されない場合は、給与(賞与)扱いになるのでかかります。
事件化しないということは、現状は貸与扱いか預り金扱いになるのでしょうか?

などなど、話し合わなくてはならない事や、考慮しなくてはならない点が多々あるので、法律に詳しい人に細かく相談された方が良いと思われます。

あと、事件化しなくても、報道される可能性はあります。

<相川哲弥ブログ> 元情報はNHKローカルニュースです。
http://blog.goo.ne.jp/jp280/e/7060fa572c1c93f27fff712e8e023347

Re: 横領した職員の扱いについて

著者zakzak001さん

2015年11月29日 17:36

削除されました

Re: 横領した職員の扱いについて

著者豆シバさん

2015年10月17日 16:00

回答ありがとうございます。

やはり就業規則がないと懲戒解雇はできないのですね。


通常の解雇だと解雇予告手当は渡さないといけないし、失業保険はすぐに支給されるようになるし、懲戒解雇にならないかと思ったのですが。

Re: 横領した職員の扱いについて

著者豆シバさん

2015年10月17日 16:33

回答ありがとうございます。


> 設置主体はどこか?被害者は誰か?補償はどうするのか?等々
>
> 学童保育といっても「公設公営」「公設民営」「民設民営」様々あります。
> 今回の質問で、保護者会で退職届を保留(人事権がある)にしているということは、設置主体は保護者会なのでしょうか?
本来、設置主体は保護者代表及び地域の有識者等で構成される運営委員で、その下に保護者会があることになっております。
実際は運営委員よりも保護者会が主体になって動いていることになっていました・・・。
彼女が勤めだすまでは・・・。
それまでは保護者会の役員は毎年2年生の保護者の中から選出されるということになっており、毎年のように会計も変わっていたため、不正がしにくい状況でした。
彼女も最初は保護者の役員会計)として関わっていただけでした。
ところが、彼女の役員が終了する頃、ちょうど無職になったところで、学童内の事務作業は働く役員のお母さんがするには大変なので、自分がパートとして働いて、きちんとします、と周りを言いくるめ、働き始めたのです。
その際、毎年役員を変えるという規約もいつの間にか変えられ、自分の都合のいいお母さんたちを役員に置き、運営委員も有識者の方の名前を勝手に規約にうたい、全て自分の都合のいいようにしていったのです。
ドラマのような話なのですが・・・。

> ちなみに、お金の管理は誰がしていたのでしょうか?
> 2年半の間、パート職員にお金の管理をさせて、チェックを怠っていた場合、管理不行き届きで設置者側にも責があります。
上記のように実際は設置者が実際は名ばかりで本人の都合のいいようにしており、全く機能していませんでした。
正社員は1人いるのですが、指導員で事務関係は彼女に任せきり、しかも彼女の逆鱗に触れると何をされるかわからないため、腫れ物に触るようだったようです。


> また、今回は市の補助金も絡んでいるので、場合によっては目的外使用扱いで補助金の返金を求められる可能性もあります。
市役所の方からも返金の可能性は示されていますが、今回の彼女のことは全て知っており、設置主体があいまいになっている状況も理解してくれているので、全てがはっきりするまでは保留にしてくださっています。


> 他にも、補償が曖昧だったり責任者等が明確でない場合などは、刑事事件にしない場合でも、被害にあった保護者が個別に民事で損害賠償を求めることもあり得ます。
> また、本人が弁済するといった場合でも、きちんと履行されなかったり、賠償に時間かかった場合、損害を受けた人の児童が卒業してしまい被害者が受益できないといったことも考えなくてはなりません。
弁済については、親に泣きついてどうにかしたようで、今わかっている470万円については、昨日、一括弁済したようです。


女の世界で周りからは理解しにくいと思われますが、私のような最初から彼女を不信な目で見てた保護者達は陰で悪口を言われ、周りの保護者が私たちとできるだけ接触しないようにされていたということが、このことがありわかりました。


本当にドラマか映画のような話が現実に起こり、戸惑っています。

Re: 横領した職員の扱いについて

著者豆シバさん

2015年10月17日 16:42

回答ありがとうございます。

私個人は刑事事件にしてもいいと思っていますが、保護者会の中で弁済さえすればいいのでは、とお優しい方ばかりで・・・。

弁済に関しては昨日、今はっきりわかっている470万は一括振り込みがあったようで、少し一安心しているところです。
親に泣きついたのか、勤めだしてすぐに購入した家か車を売ったのかはわかりませんが。

その弁済金もいつ補助金の返金に回るかわからないため、子どもたちに使ってあげられないのがかわいそうです。

Re: 横領した職員の扱いについて

著者-くろ-さん

2015年10月19日 11:08

こんにちは。

ドラマや映画は、大体ハッピーエンドで終わりますが、現実では終わりがありません。
よってお金さえ戻ればそれで終わり、ではありません。全額返金した状況でもいくつか問題点が残ります。

一番大きなものは補助金です。
今までの補助金の返金を求められないかもしれません。
しかし、今後は補助金付与の条件として、運営母体をはっきりさせることや責任者を明確にすること、また今後同様なことがあった場合の対処法等を取り決めることなどを求められると思われます。
報酬を貰わない保護者等がそこまで責任を取らなければならないことになると役員の選出が今まで以上に困難になり、運営に支障をきたす可能性も出てきます。

また、学童保育の会計は当該年度分に集めた保育料や補助金は、当該年度の児童に対して使用するものです。よって、返金された場合でも、すでに卒業した本来享受するはずの児童には永久的に(横領された額分の恩恵を)受けることはありません。そして、現在在籍している児童が必要以上に恩恵を受けることになります。
それを現在在籍している保護者のみで決めてしまって良いのかという問題もあります。

また、学童や保護者会の名をかたって集める必要のない会費等を集めた場合(会費で支出済みのものを重複徴収等)は、横領ではなく詐欺になるので、返金は学童や保護者会ではなく、被害にあった保護者に個別に返金する必要があります。

他にも、すべての被害を洗い出すことは困難と思われますので、補償されない被害額が少なからずある可能性や、SNS等で情報が広まって対処が必要になったり、保護者の派閥が子どもにも影響していじめ等の問題になる可能性もあります。

などなど、いろいろありますが保護者会という組織上、責任者が曖昧になったり他人任せにしたりなどが往々にしてあると思います。ただ、これを機に見直して継続的に運営できる組織づくりを皆さんで決めていけばよいかと思います。

とりあえず、市や学校等による定期的なチェック(簡易的なもの)や外部監査、また会計の情報開示等が効果的な対処法になるかと思われます。

Re: 横領した職員の扱いについて

著者まゆりさん

2015年10月20日 10:03

こんにちは。

たとえご質問文にあるような「労働者責めに帰すべき事由」による解雇であっても、解雇予告手当の支払をしないで即時解雇するためには、解雇事由について、事前に労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。
除外認定が決定される前に即時解雇の通知を出してしまうと、解雇予告手当の支払義務が生じてしまいます。

つまり、事業所で言うところの「懲戒解雇」と、労働基準法第20条に規定されている「解雇予告除外の認定」はイコールではないのです。
もちろん、監督署長の除外認定が得られなくても、懲戒解雇を行うことは可能なのですが、30日前の予告か、30日に不足する日数分の解雇予告手当の支払が条件となります。
恐らくですが、責任者の方は特段横領した職員に温情を掛けているというわけではなく「監督署の認定」という重いハードルが越えられないこと(認定条件が厳しいうえ、認定までには数か月かかる場合が多いです)を危惧して、普通解雇で処理するつもりなのではないかと推察します。

詳しくは、学童保育施設の人事担当者あるいは責任者の方が労働基準監督署へ相談されることをお勧めします。

Re: 横領した職員の扱いについて

著者からすみさん

2015年10月22日 16:57

横から失礼します。
本件は、解雇理由が当人の責に基づく場合ですので、監督署に解雇予告手当の「除外認定」を提出すれば、即日解雇できます。失業保険も「解雇」扱いとはなりません。「重篤解雇」扱いとなります。
損害賠償等はそのあとの話となるでしょうが。
よろしくお願いします。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP