相談の広場
お世話になっております。
個人的な事で申し訳ありませんが下記のご意見をお願いいたします。
私の主人の話です。
10年以上建築現場の職人として働いてきましたが、
先日、いきなり辞めてくれないかと言われました。
給与は日給月給。
会社が親方にその班の人数分まとめて給与を支払い、
親方から手渡しで毎月個々に給与をもらっている状態です。
私も今まで明細等見た事がなかったので、今回このようなことになり、
雇用保険料を払っていない事がわかりました。
給与明細に本給のみ記載してある状態です。
以前、職場で怪我をした事がありましたが、その際に
「労災申請はしないでくれ」との要求がありました。
確かめたわけではありませんが、多分会社自体が労災保険料を
払っていないのだと思います。
雇用保険は過去2年分遡って加入できると思いますが、
今回の退職にあたり、離職票を発行してくれないような気がします。
この親方自体も社員ではないとの事なので雇用保険等払っているのか
どうかわかりません。
ちなみに国保加入です。
雇用主は親方なので会社に聞いても知らぬ存ぜぬの状態だと思います。
労基署、もしくはハローワークに相談に行こうと思っていますが、
何か良い方法はないでしょうか?
このまま何もせず、はいわかりました退職しますとは言いたくありません。
日雇いになるので解雇予告手当等はもらえないと思います。
雇用主は会社ではなく親方になるとの事です。
私自身労務を担当していますが、会社員ではないこのような状態では
何がベストなのか判断がつきません。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
違っていたら申し訳ないのですが、配偶者さまは会社に雇用されている「日雇い労働者」ではなく、「1人親方」として働かれている可能性はないでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら「雇用契約」ではありませんので、労基署、もしくはハローワークに相談に行っても、対象外の案件として扱われてしまうかもしれません。
明細を毎月頂いているとのことですが、会社あるいは親方さんは、源泉徴収をしてくれていますか?
明細で何も書かれていない(引かれていない)なら、会社あるいは親方さんは、配偶者さまへの支払いを「給与」ではなく「外注費」で処理されているのだと思います。
もしそうならば、「雇用契約」ではなく、「請負契約」だということです。
まずは、契約の相手方が会社なのか、親方さんなのかをはっきりさせることです。
その上で、契約の相手方と配偶者さんの契約が「雇用契約」なのか「請負契約」なのかを確認してください。
もし、請負契約であると言われた場合には、
http://www.mlit.go.jp/common/001002164.pdf
をご覧ください。
上記PDFに「労働者」か「一人親方」かの判断材料の他、具体的な事例も載っています。
「労働者に近い」と思ったら、「実際には労働者に近い働き方なのに、請負契約で働かされている。偽装請負ではないのか?」と相談してみてください。
もし、日雇い労働者であると言われたら、
https://www.wise-pds.jp/news/2012/files/pdsnews20120928-2.pdf
に、雇用者の種類別に日雇い労働者が加入すべき保険の一覧が載っていますから、これらの保険に加入させてくれないのはどうしてかを聞いてみてください。
憶測で書き込んでいますから、当てはまらない点等ありましたらごめんなさい。
ご参考になることがありましたら幸いです。
いろいろと不明点がありますので、ご確認していただきたいのですが。。。
>会社が親方にその班の人数分まとめて給与を支払い、
親方から手渡しで毎月個々に給与をもらっている状態です
現場で働いている場合に、よく上司(現場監督)が給与を現場従業員へ手渡す。。ということがありますが、そのような形態なのでしょうか?
それであれば、給与支払者は会社であり、親方ではありません。
仕事を請け負った分として、親方が請負料を会社からもらって(親方にとっては売上)、その中から親方が従業員へ給与を払っているのであれば、親方が給与支払者となります。。。
離職票は原則、雇用保険被保険者が離職した場合に発行されます。雇用保険被保険者でない者に離職票はありません。
それと、日雇いだからその日に解雇されても解雇予告手当がいらないということはありません。
日給月給ということですから、1か月間以上は雇用されていることと思われますが、、、いかがでしょう。
労働基準法で解雇予告の適用除外者は
①日々雇用されている者
②2か月以内の期間を定めて雇用されている者
③季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用されている者
④試みの試用期間中の者
のいずれかになります。
①の場合であっても、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
②③の場合は、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④の場合は、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は
解雇予告および解雇予告手当が必要となります。
建設業の場合、、、一人親方として働いている方々が多く存在します。
あなたのご主人も親方から請け負った仕事(下請け)をする一人親方であると、雇用保険は適用されません。
給与明細書だから、それは給与という考え方が当てはまらないということになります。
簡易的に、使用しているだけかもしれません。
実態がどうなのか確認してみてください。労働者である証拠を確認してください。
賃金の支払方法や、雇用契約(労働契約)も不明なところばかりなので、一概に、すべて脱法とは言い切れない部分もあります。
会社員であろうと、現場従業員であろうと、パートであろうと、たとえ日雇労働者であっても、労働者である以上、労基法も労災も雇用保険も適用されます。
一つだけ。。。労災申請はしないでくれ・・・のあと、治療費負担や休業補償を会社がしてくれているのであれば、労災保険を使わなかったということになり、違法とまでは言い切れません。
健康保険や厚生年金についても、強制適用事業所でない限り、国保、国年でも問題ありません。そのような個人事業所はたくさんありますので。。。
不安はあるかとおもいますが、ここは労務担当者としての経験を生かして、ひとつづつ確認して見てください。
まゆり様
貴重なご意見ありがとうございます。
親方と呼ばれる人(やっている仕事は同じ職人)がいるので違うかと
思っていましたが、単にそう呼ばれていないだけで「親方」になる可能性が
あるという事ですね。
確かに源泉も引かれていません。
請負契約、思いもしませんでした。
ただ、契約書を交わした訳ではなく働きはじめたようなので、
そこを確認するすべがあるかがわかりません。
親方の奥様に誘われてはじめたとの事でした。
その当初は私とはまだ知り合っていませんのでわかりませんが。
てっきり雇用されているものだと思いこんでいました。
請負に該当するかもう少し調べてみます。
退職勧告されてから親方が逃げ回って話し合いができない状況なので
主人が帰宅してからまた話してみます。
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