相談の広場
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いろいろと問題のありそうな会社ですね・・・。
> ①残業代込みで役職手当をもらっていても、深夜(午後10時以降)の超勤分は残業代として請求できるのか?
そもそもの話になりますが、名目上の管理職にしただけでは、残業手当等の割増賃金の支払義務は免除されません。管理職として認められるには、実際に管理者としての役職相当の権限や、それに見合う待遇が与えられている等の条件が必要になります。
今回の場合は、役職手当というよりは違法な固定残業代のような状況になっていると思われます。
また、管理職として認められていたとしても、就業規則等で特別な規定がない限り、深夜割増の規定は適用されます。
>②代休を取れば取ったで、仕事が溜まる一方なのでできれば代休を買い取ってもらいたいが、買い取ってもらうことはできるのか?
>私が入社した年より休日手当は廃止となり代休で充当するということになりました。
とありますが、これ自体おかしな話で、代休を利用した場合であっても、働いた日が法定休日であるならば、休日割増(1.35倍以上)が必要になりますし、週40時間を越える分の残業割増も必要になります。
一応、事前に法定休日の日に出勤することを通知され、またそれに対する代わりの休日を指定される「振替休日」であれば、休日割増は発生しませんが、それでも週40時間を越える分の残業割増は必要になります。
代休の買取は、働いた日に対する賃金が、割増分を含めて支給されているのであればそれでもう完結しているため、買取等はできません。
ただし、割増分が支給されていない場合は、その分請求することはできると思われます。
>③未払い賃金を請求しても、解雇の理由にならないか
質問者様のお気持ちはお察ししますが、未払残業代等の請求が話し合いで済めばいいですが、労使紛争に発展する可能性も高いので、やはり退職を覚悟の上で行ったほうが良いと思います。
会社が法律を理解していないのであればまだしも、意図的に都合のいいように解釈しているのであれば、素直に支払に応じるかどうかは疑問です。
もし未払い賃金の請求によって解雇された場合、法律上は不当解雇となり無効になりますが、現実的に会社に所属し続けることは難しいかもしれません。
また、賃金未払い等の会社側に過失がある場合は、自身から退職を申し出た場合であっても会社都合となります。
なので、現状退職する気がなく、また会社との話し合いの余地がないのであれば、実際の残業時間、勤務時間、給与明細等の記録を残しておくことが必要になるかと思います。
将来的に会社を退職する際に、未払い賃金を請求するのであれば必要になります。
請求権は原則2年なので、過去2年分遡って未払い分を請求することができます。
また、一度労基署等に相談してみるのもいいかと思います。
> 請求権は原則2年なので、過去2年分遡って未払い分を請求することができます。
> また、一度労基署等に相談してみるのもいいかと思います。
未払い賃金として請求できるのは2年間ですが、不法行為として損害賠償請求する場合は3年分できます。
但し、未払い賃金は労基法の範疇で、労基で扱えますが、損害賠償請求は労基では扱えません(損害賠償は訴訟によります)。
未払い賃金で時効に達する部分があれば、損害賠償請求でカバーできるはずです。
なお、損害賠償額の範囲は、「被った未払い分の賃金+α」ですから、ほぼ同じ範囲になると思います。
当然請求する根拠条文は、必要に応じて使い分けることになりますね。
> いろいろと問題のありそうな会社ですね・・・。
>
> > ①残業代込みで役職手当をもらっていても、深夜(午後10時以降)の超勤分は残業代として請求できるのか?
>
> そもそもの話になりますが、名目上の管理職にしただけでは、残業手当等の割増賃金の支払義務は免除されません。管理職として認められるには、実際に管理者としての役職相当の権限や、それに見合う待遇が与えられている等の条件が必要になります。
> 今回の場合は、役職手当というよりは違法な固定残業代のような状況になっていると思われます。
> また、管理職として認められていたとしても、就業規則等で特別な規定がない限り、深夜割増の規定は適用されます。
>
>
> >②代休を取れば取ったで、仕事が溜まる一方なのでできれば代休を買い取ってもらいたいが、買い取ってもらうことはできるのか?
>
> >私が入社した年より休日手当は廃止となり代休で充当するということになりました。
> とありますが、これ自体おかしな話で、代休を利用した場合であっても、働いた日が法定休日であるならば、休日割増(1.35倍以上)が必要になりますし、週40時間を越える分の残業割増も必要になります。
> 一応、事前に法定休日の日に出勤することを通知され、またそれに対する代わりの休日を指定される「振替休日」であれば、休日割増は発生しませんが、それでも週40時間を越える分の残業割増は必要になります。
>
> 代休の買取は、働いた日に対する賃金が、割増分を含めて支給されているのであればそれでもう完結しているため、買取等はできません。
> ただし、割増分が支給されていない場合は、その分請求することはできると思われます。
>
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>
> >③未払い賃金を請求しても、解雇の理由にならないか
>
> 質問者様のお気持ちはお察ししますが、未払残業代等の請求が話し合いで済めばいいですが、労使紛争に発展する可能性も高いので、やはり退職を覚悟の上で行ったほうが良いと思います。
> 会社が法律を理解していないのであればまだしも、意図的に都合のいいように解釈しているのであれば、素直に支払に応じるかどうかは疑問です。
>
> もし未払い賃金の請求によって解雇された場合、法律上は不当解雇となり無効になりますが、現実的に会社に所属し続けることは難しいかもしれません。
> また、賃金未払い等の会社側に過失がある場合は、自身から退職を申し出た場合であっても会社都合となります。
>
> なので、現状退職する気がなく、また会社との話し合いの余地がないのであれば、実際の残業時間、勤務時間、給与明細等の記録を残しておくことが必要になるかと思います。
> 将来的に会社を退職する際に、未払い賃金を請求するのであれば必要になります。
> 請求権は原則2年なので、過去2年分遡って未払い分を請求することができます。
> また、一度労基署等に相談してみるのもいいかと思います。
>
法的なお話は他の方がされていますので避けます。
現在、心身ともにかなり辛い状況が心配です。
> 病気の父親がおり、母のためにも会社を辞める訳にはいきません。
> 勝手なことを言っていること、辞める覚悟くらいないといけないのは百も承知ですが、
> 会社は利益がないわけではありません。
> 内部留保分があります。
> 私たち社員の給与のペースアップ、例えば3000円でもいいんです。
> 頑張ってくれてありがとうの一言でいいんです。
> 今年度もそこそこの利益がありながら、
> 2016年度は全社員昇給見送り…
>
> みんな家庭を犠牲にして頑張ってるんです。
>
> それが評価されないのであれば、これらの請求をして
> 私たちが身を粉にして働いていることを分かってもらいたいんです。
>
止めるに止められない状況とのことですが、今の状態で10年続きますか?
ある程度の我慢は必要かもしれませんが、行動しないと状況が変わらないのも事実です。
・仲間と一緒に直訴する
・ユニオン形式の組合に参加する。
・今のうちにこっそりと転職活動をする。
・労基署に相談する。
など、やれることはあります。辛い時こそ、一緒に働く仲間が大事です。
一人で悩まず、いろいろな人と相談してください。
AkAs様
回答ありがとうございます。
御礼の返事が遅くなり申し訳ありませんでした。
管理職といっても権限もなくそれ相応の待遇もありません。
以前の事務長が役員に「残業代が高いので、固定の役職手当で
我慢してもらえばいい」と進言したため、このような状況になっています。
また、服務規程では、日曜日は休日と明記されておりますが、
日曜出勤した割増賃金の支払いはありませんし、
事前に法定休日の日に出勤することを通知されることも、
それに対する代わりの休日を指定される「振替休日」もありません。
退職は家庭状況と今の会長には大変お世話になっているので、
同僚と今のところは我慢することとしました。
今の会長は私たちの昇給に尽力してくれていますが、
他の役員がそれを許さない状況ですので、
今の会長が引退し、冷たい仕打ちにあった際に備えて
今は証拠固めと仕事を頑張りたいと思います。
ありがとうございました!
田舎のおっさん様
温かいお言葉ありがとうございます。
今は同僚と知恵を出し合い、またいろいろ皆さんにお聞きしたことを参考に
しばらくは頑張りたいと思います。
転職にむけて、資格取得もしており、もう少しそのスキルが高まるまでは
我慢し、粘り強く会社に交渉していきたいと思います。
結果は無駄になるかもしれませんが、それまでの過程が自分の宝に
なると信じ、また一生懸命働いている同僚たちの頑張りも無駄にならないよう
泣き寝入りだけは絶対にやめようと心に誓っています。
ユニオン形式の組合なども調べてみて、
今の自分にできることなど考えてみたいと思います。
ありがとうございました!
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