相談の広場
次の雇用内容の社員から有期雇用期間の退職金について有期雇用期間(9か月)は会社都合によるものだから算定期間に含めるよう請求がありましたが支給しなければならないものでしょうか。
平成11年頃 有期契約(労働条件通知書にて通知するが従業員区分の明記はない)を9か月間結び、有期契約後から現在まで社員として期間の定めのない雇用をしています。(雇用契約書はありません)
当社の就業規則、退職金支給規定では、社員の退職金に関する事項だけを定めており、原則として嘱託員・臨時員には支給していません。
就業規則
○従業員の区分=社員・嘱託員(高年齢・特殊業務)・臨時員(期限を定めて雇い入れた者及び短時間労働者)
○試用期間を設けて採用するときは、その期間は1か月以内とする
○退職金適用範囲は会社に採用された社員に適用する。
○退職金は社員が普通退職の場合、勤続3年以上にて退職した時に支給する。
ほかにも就業規則で引っかかる箇所があればご教示願いたいです。
よろしくお願いします。
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>有期雇用期間(9か月)は会社都合によるものだから算定期間に含めるよう請求がありました
計算上、有期雇用期間分も算入すべきという話だろうと思いますが、
まず、「この会社都合によるもの」の意味が不明ですね(会社側の手続き不備、責任という意味か…)
通常、社員化するのであれば、何らかの社内手続きを踏むべきところですが、何もされていないということでしょうか?
例えば、採用稟議書等で「社員への登用の件」とか…
その書面において、既に有期雇用期間(試用している)があるため、『試用期間を免除する』とか、社員の日は『入社時に遡る』とか、何かしら行うものです。
また、稟議書とは別に、本人に辞令を交付することもあるでしょう。
○年○月○日付けで、試用社員として採用する…社員として任用する…
後は、社内通達とか…何時社員になったのか…
つまり、就業規則にどのように記載されていようとも、有期雇用から社員化までの手続き上の不備があるため、当初からの社員採用と「実質同じである」と、労働者側から主張されてもしかたがないような気もしますね…
会社側にその根拠を明確に主張できるものがない限りは、労働者側に有利ではないかと思います。
尤も、結論は法廷の場で決着をつけるしかないですが…
> 次の雇用内容の社員から有期雇用期間の退職金について有期雇用期間(9か月)は会社都合によるものだから算定期間に含めるよう請求がありましたが支給しなければならないものでしょうか。
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> 平成11年頃 有期契約(労働条件通知書にて通知するが従業員区分の明記はない)を9か月間結び、有期契約後から現在まで社員として期間の定めのない雇用をしています。(雇用契約書はありません)
> 当社の就業規則、退職金支給規定では、社員の退職金に関する事項だけを定めており、原則として嘱託員・臨時員には支給していません。
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> 就業規則
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> ○従業員の区分=社員・嘱託員(高年齢・特殊業務)・臨時員(期限を定めて雇い入れた者及び短時間労働者)
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> ○試用期間を設けて採用するときは、その期間は1か月以内とする
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> ○退職金適用範囲は会社に採用された社員に適用する。
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> ○退職金は社員が普通退職の場合、勤続3年以上にて退職した時に支給する。
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> ほかにも就業規則で引っかかる箇所があればご教示願いたいです。
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> よろしくお願いします。
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> 次の雇用内容の社員から有期雇用期間の退職金について有期雇用期間(9か月)は会社都合によるものだから算定期間に含めるよう請求がありましたが支給しなければならないものでしょうか。
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> 平成11年頃 有期契約(労働条件通知書にて通知するが従業員区分の明記はない)を9か月間結び、有期契約後から現在まで社員として期間の定めのない雇用をしています。(雇用契約書はありません)
> 当社の就業規則、退職金支給規定では、社員の退職金に関する事項だけを定めており、原則として嘱託員・臨時員には支給していません。
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> 就業規則
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> ○従業員の区分=社員・嘱託員(高年齢・特殊業務)・臨時員(期限を定めて雇い入れた者及び短時間労働者)
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> ○試用期間を設けて採用するときは、その期間は1か月以内とする
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> ○退職金適用範囲は会社に採用された社員に適用する。
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> ○退職金は社員が普通退職の場合、勤続3年以上にて退職した時に支給する。
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> ほかにも就業規則で引っかかる箇所があればご教示願いたいです。
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> よろしくお願いします。
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この内容だけでは分かりませんが、就業規則があるということであれば、常時雇用している従業員は少なくとも10人以上いると判断できます。雇用契約が無いとのことですが、労働基準法第15条第1項で労働条件の書面による明示義務があります。これに違反した使用者は30万円以下の罰金が処されることがありますので、まず社員を雇用したら雇用契約を締結するようにしてください。必ず明示すべき労働条件は、1.労働契約の期間 2.就業場所と従事すべき業務 3.始終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など 4.賃金の決定、支払い方法、支払時期、昇給など 5.退職に関する事項です。
就業規則や労働契約に明示していなければ支払う必要はありません。それと、就業規則の退職金規定には、勤続年数(何年何ケ月)に応じて支給金額が基本給の何年何ケ月とか決まっているはずです。それがなければ作成した方がいいでしょう。それも自己都合退職と会社都合による退職と支給額表を2通り規定する会社もあります。勿論、自己都合退職より会社都合退職の方が支給率が高いのが一般的です。それと、就業規則や労働契約があっても、労働基準法より下回る規則は労働j基準法が優先されます。今後、社員がより安心して就業できるよう、今一度就業規則全体を見直す機会にすればと思います。
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