相談の広場
交代制の勤務(仮に勤務A,B,Cとする)で
A,B勤務は8時間ですが、C勤務だけは5時間です。
ABCのそれぞれの勤務を基本は週単位でこなして、勤務帯は3週間で一巡します
日給10,000円と契約書で記載している場合
C勤務の時間外手当は
①(10,000/5)×0.25(当社は25%増しではないですが、分かりやすく)
=500円
②(10,000/8)×0.25=313円
③他の計算方法
ちなみに就業規則はありません。
今後どういう形で行えばいいかということで、今までどうしてた?っていうはありません(新規で考えているため)
その日の所定労働時間をこえたら残業代を支払います。
③の場合、どんな計算方法があるのか教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
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① 質問ではありませんが、10人以上労働者が居れば、就業規則を作成し、労働者の過半数の意見書を添えて、労働基準監督署へ提出し、その規則を労働者がいつでも閲覧できるように、事業場内に掲示等をしなければ労働基準法違反になります。
② 9人以下の事業場は①の規制はありません。しかし、就業規則に準じる決まり事を労働者に周知していなければ、紛争の原因になり、会社が労働基準法に違反した処置をすれば罰則を適用されます。従って、9人以下の事業場であっても就業規則を作ることを強くお勧めします。
③ 課題の C 勤務の時給の計算は次の通りです。
(1) 日給÷所定労働時間=1時間単価 設例では10,000÷5時間=2,000円
(2) この者が1日5時間を超え8時間まで勤務した場合は、1時間につき2,000円
(3) この者が1日8時間を超えて勤務した場合は、1時間につき2,000円×1.25=2,500円
こんにちは。
C勤務は、日給1万円ということであれば1日5時間の労働で10000円と解釈できるかと思いますので、
時間外手当については(週40時間以内であるとして)
5時間を超えて8時間までは、
(10000/5)×1.0 = 2000円/h
になるでしょうし、
8時間を超える分については、
(10000/5)×1.25 = 2500円/h
になると考えます。勿論、それ以上の賃金であれば問題ないです。
> 交代制の勤務(仮に勤務A,B,Cとする)で
> A,B勤務は8時間ですが、C勤務だけは5時間です。
> ABCのそれぞれの勤務を基本は週単位でこなして、勤務帯は3週間で一巡します
>
> 日給10,000円と契約書で記載している場合
> C勤務の時間外手当は
> ①(10,000/5)×0.25(当社は25%増しではないですが、分かりやすく)
> =500円
> ②(10,000/8)×0.25=313円
> ③他の計算方法
>
> ちなみに就業規則はありません。
> 今後どういう形で行えばいいかということで、今までどうしてた?っていうはありません(新規で考えているため)
> その日の所定労働時間をこえたら残業代を支払います。
有難うございます。
就業規則がないと記載したのは、就業規則にどうかいてありますか?という不毛な質問おを避けるために「ない」とお答えしました。
実際にはありますので、ご心配なく。
さて、今迄の回答を踏まえ。
当社は、日給を8時間勤務のAであろうが5時間のCであろうが払っています。
時給単価を勤務体系毎に設定するのはとても面倒なので
雇用契約で
①所定労働時間は8時間である
②C勤務で5時間働けば、日給を払う
③そのため、時給は1,250円である
④A,B勤務で8時間以上、C勤務で5時間以上働く場合には
③の時給単価に当社の割増賃金率を掛けて支払う。
以上①と②を雇用契約および就業規則に記載すると
③~④は可能でしょうか?
前提がはっきりしないので、問題がないのかどうかは、実際の状況での判断になろうかと思います。
A,B,C勤務が週の違いであり、まったく同じ労働内容、労働時刻であれば、業務の単価は同一とみなすことができるかもしれません。
しかし、現時点ではCの業務の時間単価だけ高い状態になっています。
Cの業務単価をAとBに合わせることについては、時間単価が下がるにあたれば不利益変更に該当しないかを判断が必要になろうかと思われます。
まったく新規の会社で新規雇用であれば、固定残業代を用いたりして時給単価をあわせることもできるかと思いますが、すでに雇用されている状態であれば、不利益変更に該当すると考える場合には、就業規則の変更だけでは対応ができないかと思います。
あと、①②→③は"そのため"にはならないと思います。時間あたり平均賃金を考えてもその金額にならないと思います。時間給を固定するのであれば、日給でなく時間給の賃金にされる方がすっきりするかと考えます。
御社の社労士さんに実際についてを相談していただくことがよろしいかと思います。
> 有難うございます。
>
> 就業規則がないと記載したのは、就業規則にどうかいてありますか?という不毛な質問おを避けるために「ない」とお答えしました。
> 実際にはありますので、ご心配なく。
>
> さて、今迄の回答を踏まえ。
> 当社は、日給を8時間勤務のAであろうが5時間のCであろうが払っています。
> 時給単価を勤務体系毎に設定するのはとても面倒なので
> 雇用契約で
> ①所定労働時間は8時間である
> ②C勤務で5時間働けば、日給を払う
> ③そのため、時給は1,250円である
> ④A,B勤務で8時間以上、C勤務で5時間以上働く場合には
> ③の時給単価に当社の割増賃金率を掛けて支払う。
>
> 以上①と②を雇用契約および就業規則に記載すると
> ③~④は可能でしょうか?
色々なご指摘有難うございます。
現状ではABCの勤務は週ごとに変更されるため
週ごとの所定労働時間が異なる状態です。
週単位で勤務帯が変更になる為、週単位の平均所定労働時間は
勤務帯の労働時間と同じなため、通常であれば勤務帯毎の所定労働時間で時給単価を求める必要があるのでしょう。
ただ、そうすると
「C勤務の時が労働時間が短いが、日給として全額を支払っている」がネックとなり
C勤務だけが他のAB勤務帯と同じ仕事をしているのに、時給が高いという現象になってしまいます。
そこで、労働協約及び就業規則、雇用契約書にあくまでも所定労働時間は8時間とすると明記し
C勤務は今迄通り日給を全額支払う
あくまでも所定労働時間は8時間の為、ABC勤務帯の労働時間をを超えた労働については
8時間(所定労働時間)での換算時給で、割増賃金を計算する。
ということが可能なのでしょうか?
今迄残業が発生していなかったので、労基にもなにも言われていませんが
今後業務量が増えた際に、残業が発生するかもしれず
発生する前に、整備をしておきたいと考えた次第です。
C勤務を今迄通り全額支払う為に、日給を時給にすることは考えていませんし
もちろん計算方法がかわってしまう月給にすることも現時点では考えていません。
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