相談の広場
冬季休暇を自己都合で振り替えることは可能でしょうか?
ある社員が会社規定の冬季休暇に休日出勤し
冬季休暇を別日(通常営業日)に全て振り替えようとしています。
弊社の就業規則記載の休日は
土日祝+会社の定めた夏・冬季休暇です。
夏・冬季休暇は、クライアントと関わる様な
特別な業務が無い限り社内全体が休むようになっています。
また承認のとれた休日出勤には、代休を発生させております。
また有給を使う事には全く問題はありませんが、
今回の冬季休暇の休日出勤に代休発生を希望しています。
休日出勤の申請された際に
会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
こちらとしては、会社金庫に触れることが可能な職務ということと
休日に一人で社内にいるということは、本人に何かあった際の
責任も取れない。くらいでしか思いつかないです。
(と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
一般常識的には今回の休日出勤は出来ないと私は思っておりますが、
社歴が長い社員の為、法的、就業規則的になど
正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。
また鍵を持っている為、休暇後、後日申請される可能性もあります…。
お助け下さい。よろしくお願いします。
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簡単に。
会社が指示する休日出勤を労働者が法的に断ることは可能です。
それくらい、所定外労働は厳しいわけです。
したがって、労働者側から所定外労働の申請が行われたら、断れるわけですね。
当然、その申請を断ったことによって、例えば、納期の遅れとかの責任を問うことはできなくなりますが…
そういう意味では、申請を却下する特別な理由を考える必要もないです。
単純に、労働者を納得させられるかどうかだけの問題でしかないと思います。
因みに、私のところでは、社員Aについては残業禁止、休日出勤禁止を指示。その他の者については、正当な理由があれば認めています。
> 冬季休暇を自己都合で振り替えることは可能でしょうか?
>
> ある社員が会社規定の冬季休暇に休日出勤し
> 冬季休暇を別日(通常営業日)に全て振り替えようとしています。
>
> 弊社の就業規則記載の休日は
> 土日祝+会社の定めた夏・冬季休暇です。
> 夏・冬季休暇は、クライアントと関わる様な
> 特別な業務が無い限り社内全体が休むようになっています。
> また承認のとれた休日出勤には、代休を発生させております。
>
> また有給を使う事には全く問題はありませんが、
> 今回の冬季休暇の休日出勤に代休発生を希望しています。
>
> 休日出勤の申請された際に
> 会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
>
> こちらとしては、会社金庫に触れることが可能な職務ということと
> 休日に一人で社内にいるということは、本人に何かあった際の
> 責任も取れない。くらいでしか思いつかないです。
> (と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
>
> 一般常識的には今回の休日出勤は出来ないと私は思っておりますが、
> 社歴が長い社員の為、法的、就業規則的になど
> 正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。
>
> また鍵を持っている為、休暇後、後日申請される可能性もあります…。
>
> お助け下さい。よろしくお願いします。
>
こんにちは。
まず、初めに振替休日と代休は異なります。
代休発生という事ですので、単に休日出勤を希望しているとして回答します。
>休日出勤の申請された際に会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
契約外の労働条件変更(休日勤務)ですので、労使間の同意がなければ成立しません。
よって、休日出勤をする正当な理由がなければ、会社が認める必要はないということになります。認めていないのに、勝手に勤務した場合は賃金を支払わなくても良いですし、命令違反等により懲戒の対象にもなります。
個人的には「正当な理由」がなければ明確に断った方が良いと思われます。もし、全社員が勝手に休日出勤をして平日に代休を取った場合、必要な業務に支障が出てきます。
また、口先だけの注意で黙認している場合は労働時間とみなされますので、ご注意ください。
>(と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
会社には安全配慮義務等があり、自己責任だけでは解決しませんのでご注意ください。
<弁護士ドットコムニュース>
https://www.bengo4.com/c_5/n_6043/
① 休日出勤や所定労働日の勤務延長(残業)は、すべて事業主の事業の必要によりやむを得ず命令する
ものです。
各種の期日に間に合わない、などです。
② だから、労基法は週40時間かつ1日8時間を超える労働は禁止しています。
しかし、事業の必要上やむを得ず休日勤務などを命じても違法としないためには、36協定を事前に届
け出なければならないのです。
③ 設問者におかれては、休日勤務などを労働者の権利であるかのように誤解しておられます。
全く間違った考えです。
他の方も言っておられるように、休日勤務を拒否するための理由付けは不要です。
④ 休日勤務不要と言っても、それに反して休日勤務するならば、業務命令違反で懲戒しましょう。
業務命令に背く場合は懲戒する趣旨の規定があるでしょう。
⑤ もちろん、1人だけで事業場内に留まることは保安上好ましくありません。
事故が起きても会社に責めを負わさないと言っても、いざとなれば会社は責任を逃れることはできま
せん。
⑥ また、心配されているかと思いますが、金庫キー所持者や経理の関係者が一人で勤務すると言うこと
は、不正隠しとも疑われます。
その疑いを招かないためにも、本人は休日出勤を申し出るべきではありません。
⑦ また広く考えれば、このように恣意に渡って労働日変更を認めると、他の労働日管理に悪影響を与える
風潮を生みます。
冬期休暇において、どのような付与をしているのか、によって御社としての判断がお返事になるかと思います。
全社員が一律にて会社が定めた日を、冬季休暇として休業しているのであれば、その対象となる従業員がその冬季休暇の日に出勤しなければならない明確な理由がなければ、会社として認めないことは問題ないと考えます。
ゆえに、御社の場合においては、その対象となる従業員がその日において、出勤しなければならない明確な理由がなにかあるのでしょうか、という点で会社の判断になろうかと思います。自己都合であれば、そもそも冬季休暇の日に出勤してもらう合理的な理由が会社にはない、と思います。
ただし、御社が全従業員に対して、自分の希望する日を冬季休暇にすることが可能である、としているのであれば、その従業員の対応は可能になるかと思います。そうでなければ、難しいでしょうね。
尚、勝手に会社に来たら労務になる、という考えは危険です。時間外労働や休日労働においては、会社が必要として命じておこなうことが必要であると考えます。
>
> 冬季休暇を自己都合で振り替えることは可能でしょうか?
>
> ある社員が会社規定の冬季休暇に休日出勤し
> 冬季休暇を別日(通常営業日)に全て振り替えようとしています。
>
> 弊社の就業規則記載の休日は
> 土日祝+会社の定めた夏・冬季休暇です。
> 夏・冬季休暇は、クライアントと関わる様な
> 特別な業務が無い限り社内全体が休むようになっています。
> また承認のとれた休日出勤には、代休を発生させております。
>
> また有給を使う事には全く問題はありませんが、
> 今回の冬季休暇の休日出勤に代休発生を希望しています。
>
> 休日出勤の申請された際に
> 会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
>
> こちらとしては、会社金庫に触れることが可能な職務ということと
> 休日に一人で社内にいるということは、本人に何かあった際の
> 責任も取れない。くらいでしか思いつかないです。
> (と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
>
> 一般常識的には今回の休日出勤は出来ないと私は思っておりますが、
> 社歴が長い社員の為、法的、就業規則的になど
> 正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。
>
> また鍵を持っている為、休暇後、後日申請される可能性もあります…。
>
> お助け下さい。よろしくお願いします。
>
hitokoto2008 さま
早急なご返信ありがとうございました。
断ることには問題ないのですね。
業務が遅れるのは若干困りますが、
安心しました。ありがとうございました。
> 簡単に。
> 会社が指示する休日出勤を労働者が法的に断ることは可能です。
> それくらい、所定外労働は厳しいわけです。
> したがって、労働者側から所定外労働の申請が行われたら、断れるわけですね。
> 当然、その申請を断ったことによって、例えば、納期の遅れとかの責任を問うことはできなくなりますが…
> そういう意味では、申請を却下する特別な理由を考える必要もないです。
> 単純に、労働者を納得させられるかどうかだけの問題でしかないと思います。
> 因みに、私のところでは、社員Aについては残業禁止、休日出勤禁止を指示。その他の者については、正当な理由があれば認めています。
>
>
>
>
> > 冬季休暇を自己都合で振り替えることは可能でしょうか?
> >
> > ある社員が会社規定の冬季休暇に休日出勤し
> > 冬季休暇を別日(通常営業日)に全て振り替えようとしています。
> >
> > 弊社の就業規則記載の休日は
> > 土日祝+会社の定めた夏・冬季休暇です。
> > 夏・冬季休暇は、クライアントと関わる様な
> > 特別な業務が無い限り社内全体が休むようになっています。
> > また承認のとれた休日出勤には、代休を発生させております。
> >
> > また有給を使う事には全く問題はありませんが、
> > 今回の冬季休暇の休日出勤に代休発生を希望しています。
> >
> > 休日出勤の申請された際に
> > 会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
> >
> > こちらとしては、会社金庫に触れることが可能な職務ということと
> > 休日に一人で社内にいるということは、本人に何かあった際の
> > 責任も取れない。くらいでしか思いつかないです。
> > (と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
> >
> > 一般常識的には今回の休日出勤は出来ないと私は思っておりますが、
> > 社歴が長い社員の為、法的、就業規則的になど
> > 正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。
> >
> > また鍵を持っている為、休暇後、後日申請される可能性もあります…。
> >
> > お助け下さい。よろしくお願いします。
> >
-くろ- さま
ご回答ありがとうございました。
公式の夏季休暇前に休むので本人の中では振り替えという事の様です。
無断出勤の賃金等の部分、勉強になりました。有難うございます。
そうですね、社員全員が出来ない事を一人だけというのは…。と思い
ご相談させて頂きました。
参照URLもありがとうございました。
> こんにちは。
>
> まず、初めに振替休日と代休は異なります。
> 代休発生という事ですので、単に休日出勤を希望しているとして回答します。
>
> >休日出勤の申請された際に会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
>
> 契約外の労働条件変更(休日勤務)ですので、労使間の同意がなければ成立しません。
> よって、休日出勤をする正当な理由がなければ、会社が認める必要はないということになります。認めていないのに、勝手に勤務した場合は賃金を支払わなくても良いですし、命令違反等により懲戒の対象にもなります。
>
> 個人的には「正当な理由」がなければ明確に断った方が良いと思われます。もし、全社員が勝手に休日出勤をして平日に代休を取った場合、必要な業務に支障が出てきます。
> また、口先だけの注意で黙認している場合は労働時間とみなされますので、ご注意ください。
>
> >(と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
>
> 会社には安全配慮義務等があり、自己責任だけでは解決しませんのでご注意ください。
>
> <弁護士ドットコムニュース>
> https://www.bengo4.com/c_5/n_6043/
>
michio さま
ご返答ありがとうございました。
項目別にわかりやすかったです。
皆さま理由付けは不要との事ですが、
何故ですか?理由を聞かせてくださいと言われた時には
なんとご返答されるのでしょうか?
そう言われる可能性が高く、また、確かに業務を休まれる・遅れると
他社員に負担がかかる職務ではあります。
その為に休日出勤と考えているようでした。
ですが、ご家庭の事情などやむ負えない事情でもなく、
休暇なので、それも考慮して通常営業日内で終わらせてほしいと
伝えても問題ないでしょうか?
> ① 休日出勤や所定労働日の勤務延長(残業)は、すべて事業主の事業の必要によりやむを得ず命令する
> ものです。
> 各種の期日に間に合わない、などです。
>
> ② だから、労基法は週40時間かつ1日8時間を超える労働は禁止しています。
> しかし、事業の必要上やむを得ず休日勤務などを命じても違法としないためには、36協定を事前に届
> け出なければならないのです。
>
> ③ 設問者におかれては、休日勤務などを労働者の権利であるかのように誤解しておられます。
> 全く間違った考えです。
> 他の方も言っておられるように、休日勤務を拒否するための理由付けは不要です。
>
> ④ 休日勤務不要と言っても、それに反して休日勤務するならば、業務命令違反で懲戒しましょう。
> 業務命令に背く場合は懲戒する趣旨の規定があるでしょう。
>
> ⑤ もちろん、1人だけで事業場内に留まることは保安上好ましくありません。
> 事故が起きても会社に責めを負わさないと言っても、いざとなれば会社は責任を逃れることはできま
> せん。
>
> ⑥ また、心配されているかと思いますが、金庫キー所持者や経理の関係者が一人で勤務すると言うこと
> は、不正隠しとも疑われます。
> その疑いを招かないためにも、本人は休日出勤を申し出るべきではありません。
>
> ⑦ また広く考えれば、このように恣意に渡って労働日変更を認めると、他の労働日管理に悪影響を与える
> 風潮を生みます。
ぴぃちん さま
ご回答ありがとうございました。
弊社の休暇は全社員一律同日程ですので、問題なさそうです。
>尚、勝手に会社に来たら労務になる、という考えは危険です。時間外労働や休日労働においては、会社が必要として命じておこなうことが必要であると考えます。
ノーワーク・ノーペイではないですが、
無断休日出勤とはいえ働いてはいるので
こちらもそれなりの対価を出さなくてはいけないのかと
不安に思っていました。
少し労基に厳しい相手でしたので…。
知識不足で恐縮です。ありがとうございます。
> 冬期休暇において、どのような付与をしているのか、によって御社としての判断がお返事になるかと思います。
>
> 全社員が一律にて会社が定めた日を、冬季休暇として休業しているのであれば、その対象となる従業員がその冬季休暇の日に出勤しなければならない明確な理由がなければ、会社として認めないことは問題ないと考えます。
> ゆえに、御社の場合においては、その対象となる従業員がその日において、出勤しなければならない明確な理由がなにかあるのでしょうか、という点で会社の判断になろうかと思います。自己都合であれば、そもそも冬季休暇の日に出勤してもらう合理的な理由が会社にはない、と思います。
>
> ただし、御社が全従業員に対して、自分の希望する日を冬季休暇にすることが可能である、としているのであれば、その従業員の対応は可能になるかと思います。そうでなければ、難しいでしょうね。
>
> 尚、勝手に会社に来たら労務になる、という考えは危険です。時間外労働や休日労働においては、会社が必要として命じておこなうことが必要であると考えます。
>
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>
> >
> > 冬季休暇を自己都合で振り替えることは可能でしょうか?
> >
> > ある社員が会社規定の冬季休暇に休日出勤し
> > 冬季休暇を別日(通常営業日)に全て振り替えようとしています。
> >
> > 弊社の就業規則記載の休日は
> > 土日祝+会社の定めた夏・冬季休暇です。
> > 夏・冬季休暇は、クライアントと関わる様な
> > 特別な業務が無い限り社内全体が休むようになっています。
> > また承認のとれた休日出勤には、代休を発生させております。
> >
> > また有給を使う事には全く問題はありませんが、
> > 今回の冬季休暇の休日出勤に代休発生を希望しています。
> >
> > 休日出勤の申請された際に
> > 会社が断れる正当な理由はありますでしょうか。
> >
> > こちらとしては、会社金庫に触れることが可能な職務ということと
> > 休日に一人で社内にいるということは、本人に何かあった際の
> > 責任も取れない。くらいでしか思いつかないです。
> > (と云うと相手には責任は取らなくて結構と言われそうです。)
> >
> > 一般常識的には今回の休日出勤は出来ないと私は思っておりますが、
> > 社歴が長い社員の為、法的、就業規則的になど
> > 正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。
> >
> > また鍵を持っている為、休暇後、後日申請される可能性もあります…。
> >
> > お助け下さい。よろしくお願いします。
> >
こんにちは。
皆さん理由を記載していますよ。
あなたが、労働者と同じ考えであるため、見えていないだけかと思われます。
労使関係は、労働者が働いて会社が賃金を払う、といった単純なものではありません。
労働契約ですので、ルール(労働基準法・就業規則等)に則って「契約」をしている状態です。それには、賃金だけでなく労働時間や休日等も契約内容に含まれています。
今回の、労働者の考えによる一方的な休日出勤は契約外です。
法に抵触しなければ、契約外の内容を認めても(法律上は)問題ありませんが、理由なく認めた場合は現在の規則等をないがしろにしている状態で、別な案件でも同様なことを繰り返せば、なんでもありになってしまうためリスクが高いです。
>そう言われる可能性が高く、また、確かに業務を休まれる・遅れると他社員に負担がかかる職務ではあります。
逆に、休日出勤をするメリットがどれだけあるかを社員の方に聞いてください。
普通に考えて、会社にとってのメリットが見つかりません。
・代休を取るのであれば労働時間は同じです。
・1人で業務を行う場合、他の社員と共同作業ができませんし、代休で休まれた場合も同様です。
・「クライアントと関わる様な特別な業務が無い限り~」とありますので、特別な業務ではありません。
・1人業務での事故・病気(くも膜下出血等)や、不正行為(情報漏えい等)、電気のつけっぱなしや鍵のかけ忘れ等様々なリスクもあります。 等々
それらを度外視して、どうしても休日出勤をしたいのであれば、社員にとって何かメリットがあるはずです。
その理由がなければ、デメリットが多いので認めない。もし、理由があってもそれが会社にとってメリットになければ認めない。
会社にとってトータルしてメリットが優位になるのであれば認めても良いですが、前例として残るので新たなリスクが増えることになります。
>~通常営業日内で終わらせてほしいと伝えても問題ないでしょうか?
会社の願望ではなく命令にすべきと考えます。そのための「契約」です。逆に、どんな問題が発生するとお考えですか?
命じられていなくても、顧客対応などで緊急対応が必要になり、休日出勤し会社判断でなくとも、会社の一員として対応した、ということであれば、休日出勤としての対応が必要にはなると思います。
その場合は、止むに止まれぬ事情について、出勤理由を出勤手当の申請とともに提出されることかと思います。
しかし、今回のご相談の件は、会社冬期休暇とした期間に自己都合でやすみをとりたくない、というだけでしょうから、そもそも出勤しなければならない合理的理由が存在していません。
極端な例かとは思いますが、会社の休日に自宅でやることがないからといって、会社にきてクーラーつけて8時間涼んだだけの従業員に御社は給与を支払うのでしょうか? おそらく、支払うことはないかと思います。
もし、御社が、御社のプロジェクトとして冬期休暇に出勤しなければならないのであれば、そのプロジェクトチーム全員に出勤を命じ、別の日にそのプロジェクトチームの全員に冬期休暇を与えればよいかと思います。
> ぴぃちん さま
> ご回答ありがとうございました。
> 弊社の休暇は全社員一律同日程ですので、問題なさそうです。
>
> ノーワーク・ノーペイではないですが、
> 無断休日出勤とはいえ働いてはいるので
> こちらもそれなりの対価を出さなくてはいけないのかと
> 不安に思っていました。
> 少し労基に厳しい相手でしたので…。
> 知識不足で恐縮です。ありがとうございます。
>
こんにちは。何度も失礼いたします。
別な例に置き換えてみると、感覚的に分かりやすくなるかと思います。
Q:同僚から結婚したいと言われました。現在、同僚以上でも以下でもありませんが、正当な理由を提示しないと納得してもらえなさそうです。断れる正当な理由はありますでしょうか?
A:過去に結婚の約束(婚約等)をしていなければ、法的には特に理由がなくても断れます。
Q:理由付けは不要との事ですが、何故ですか?理由を聞かせてくださいと言われた時にはなんとご返答されるのでしょうか?
おかしな質問だと思いませんか?「結婚したくない」だけで済む話ですが、「なぜ結婚したくないのかの正当な理由」がなければ、あなたは結婚をしなくてはならないとお考えでしょうか?もちろん結婚しても法的に問題はありませんが・・・
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