相談の広場
はじめまして。
現在派遣社員として、6時間x週3日で契約している人がいます。この方を正規社員として雇用することを考えています。この方は、毎年の健康診断や、有給を希望しているので、今の時間数では対応できないと推察していますが、労働時間の下限はないのでしょうか。いろいろ探してみたのですが、はっきりと書かれているところを探せず、ここで質問をさせていただいております。
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「今の時間数では対応できない」とはどのようなことでしょうか。
御社のフルタイム社員の週の労働時間が40時間であれば、週18時間の労働契約においては、健康診断の実施義務はないものの、会社負担で健康診断をすることは問題はありません。
週3日の労働契約であれば、雇入れから6箇月経過すれば、5日の有給休暇の付与は必要です。
> はじめまして。
> 現在派遣社員として、6時間x週3日で契約している人がいます。この方を正規社員として雇用することを考えています。この方は、毎年の健康診断や、有給を希望しているので、今の時間数では対応できないと推察していますが、労働時間の下限はないのでしょうか。いろいろ探してみたのですが、はっきりと書かれているところを探せず、ここで質問をさせていただいております。
著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年07月24日 10:48 について私見を述べます。
① 何に対応できないとお考えでしょうか。それを書いて下さい。
例えば、正社員として雇用できない、健康診断はできない、年次有給休暇は与えられない、など。
② 正規社員の法律上の定義はありません。多くの企業では週40時間勤務、それに応ずる社会保険などの適用、賞与・昇給・退職金があり得る、定年まで雇用、などの雇用契約をする労働者を「正規社員」と呼び慣わしています。
③ しかし、週40時間にしなければならないのでは有りません。それは労使の話し合いで決めることです。6時間x週3日で契約する労働者を正規社員と呼ぶか否かは貴社の自由です。
④ 6時間x週3日で契約した場合は、毎年の健康診断は法律上強制されません。しかし、会社が費用と時間を負担して健康診断することは良いことです。禁止されるのではありません。
⑤ 年次有給休暇は、週1日又は年労働日数が48日~72日であって、雇い入れ日から半年継続雇用したら与えなければなりません。
⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
ぴぃちんさん
返信ありがとうございます。「対応できない」というのは、まだ具体的なこの方の要求を聞いていないものの、週18時間での正規雇用というものは、要望にこたえられるのか、ということです。就業規則が週40時間の記載しかないため、就業規則も変更修正のうえ、採用となるのか、ということを考えた次第です。
ハジメテノ
> 「今の時間数では対応できない」とはどのようなことでしょうか。
> 御社のフルタイム社員の週の労働時間が40時間であれば、週18時間の労働契約においては、健康診断の実施義務はないものの、会社負担で健康診断をすることは問題はありません。
> 週3日の労働契約であれば、雇入れから6箇月経過すれば、5日の有給休暇の付与は必要です。
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> > はじめまして。
> > 現在派遣社員として、6時間x週3日で契約している人がいます。この方を正規社員として雇用することを考えています。この方は、毎年の健康診断や、有給を希望しているので、今の時間数では対応できないと推察していますが、労働時間の下限はないのでしょうか。いろいろ探してみたのですが、はっきりと書かれているところを探せず、ここで質問をさせていただいております。
村の平民さん
返信ありがとうございます。
①対応できない、とは、現在の就業規則では労働時間は40時間となっていること、そのうえで、週18時間で正規雇用として雇用するという対応ができるのか、と思った次第です。これまでの労働契約書もグレーな部分があり、その人に応じて違いがある場合があるので、できるだけ、カスタマイズのない労働契約を結びたいと考えています。
「やさしい労務管理の手引き」、活用させていただきます。教えていただき、ありがとうございます。
ハジメテノ
> 著者 ハジメテノ さん最終更新日:2018年07月24日 10:48 について私見を述べます。
>
> ① 何に対応できないとお考えでしょうか。それを書いて下さい。
> 例えば、正社員として雇用できない、健康診断はできない、年次有給休暇は与えられない、など。
>
> ② 正規社員の法律上の定義はありません。多くの企業では週40時間勤務、それに応ずる社会保険などの適用、賞与・昇給・退職金があり得る、定年まで雇用、などの雇用契約をする労働者を「正規社員」と呼び慣わしています。
>
> ③ しかし、週40時間にしなければならないのでは有りません。それは労使の話し合いで決めることです。6時間x週3日で契約する労働者を正規社員と呼ぶか否かは貴社の自由です。
>
> ④ 6時間x週3日で契約した場合は、毎年の健康診断は法律上強制されません。しかし、会社が費用と時間を負担して健康診断することは良いことです。禁止されるのではありません。
>
> ⑤ 年次有給休暇は、週1日又は年労働日数が48日~72日であって、雇い入れ日から半年継続雇用したら与えなければなりません。
>
> ⑥ㅤWebのキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して下さい。そこに事業主向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。28ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
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> 返信ありがとうございます。「対応できない」というのは、まだ具体的なこの方の要求を聞いていないものの、週18時間での正規雇用というものは、要望にこたえられるのか、ということです。就業規則が週40時間の記載しかないため、就業規則も変更修正のうえ、採用となるのか、ということを考えた次第です。
まず、御社の定義する正規雇用とは何かをはっきりとさせてください。
・期間の定めの有無
・週20時間以上かどうか
・週30時間以上かどうか
・週の出勤日数
週18時間で期間の定めのない労働契約をされる方を正社員と呼ぶ会社もありますし、そう呼ばない会社もあります。
週18時間であれば、先に返事をしたように、定期健康診断を行う義務はない。
週3日であれば、雇入れから6箇月経過すれば5日の有給休暇の付与することになる。
週18時間であれば、社会保険には加入できない。
です。
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