相談の広場
1ヵ月単位の変形労働制導入にあたり就業規則を変更します。(労使協定による、でなく)
これに労働者側からの意見書をもらいますが、(勿論)、労使協定が必要かどうかで認識が異なり困っています。
労基署曰く、3点セット(改定した就業規則、意見書、労使協定)が必要
上司曰く、「労使協定は不要」とあるネット上でも「必要ない」
どっちなんでしょうか?
導入にあたり、就業規則の改定か労使協定の締結により導入は出来ることはもうわかっています。その先です。要は3点セット必要なのかをどなた様かご教示ください。よろしくお願いします。
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いつかいり様
ありがとうございます。ここで言う労使協定は36協定のことではありません。
単に「1ヵ月単位の変形労働制を導入する」ことについてのみ、協定書は必要かどうかです。
つまり労使協定書作成義務のあるもの、および届出義務があるものは以下があると理解しているので。
①労働者の委託による貯蓄金の管理
②1ヶ月単位の変形労働時間制
③1年単位の変形労働時間制(※)
④1週間単位の非定型的変形労働時間制
⑤時間外・休日労働(36協定)
⑥専門業務型裁量労働制における労働時間の算定
⑦事業場外みなし労働時間制(※)
⑧賃金の一部控除
⑨フレックスタイム制
⑩一斉休憩の適用除外
⑪年次有給休暇の計画的付与
⑫年次有給休暇中の賃金支払
⑬育児休業・介護休業の対象労働者の一部除外
⑭高年齢者の再雇用制度に伴う人選基準の設定
⑮雇用保険の雇用継続給付の支給申請に関する協定
うち届出義務があるものは①から⑥まで、という理解なんです。
ですので、就業規則の改定、周知のみでOkというのは未だに理解できないんです。労基署の人が言った3点セット(改定した就業規則、意見書、労使協定書)が必要というのも正解ではないのでしょうか?
村の長老さんのどのくだりを読まれて得心されたのかわかりませんが、協定不用で就業規則制定で完結です。「1カ月単位の変形労働時間制」をさだめた32条の2の制定経緯をみれば氷解します。
もとは労使協定の「ろ」の字もなかった条文だったのですが、あとからいろんなタイプの変形労働時間制をこしらえるたびに、やれ労使協定だ、やれ届け出だになってた。そんでもって同じ変形でも1か月が不要なのは見栄え?が悪い、ということで必須でなく、利便性をかねて選択制(3択)にしたわけです。いきおいでせっかく作ったんだったら届け出てね! というレベルでしかありません。
まあ社労士試験の簡単なひっかけ問題を創りやすい箇所でもある(はず、最近は試験勉強さぼって出題傾向を把握してないのがバレバレ)ので、初学者は条文をあたってみてください。
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