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半日休暇の場合の残業代

最終更新日:2021年01月13日 11:57

表題の件について、

勤務時間
・8:30~17:30(実働8時間)
・午前 8:30~12:30 、午後 13:30~17:30(実働4時間)
残業代の割増は、実働8時間を超えた場合から適用

【給与】
・固定給 168,000円
・時給換算 1,000円

上記のような場合に、次の勤務形態における残業代の支払方法があっているかどうかを教えていただきたいです。


[勤務 ①]
8:30に出勤、午後に休みを取っていたが仕事が終わらず、13:30に退勤した。

[支給方法]
実働は5時間なので割増はしないが、通常の午前勤務より1時間多く働いているため、168,000円 + 1,000円 を支給。


[勤務 ②]
1日休みを取得していたが、どうしても出ないといけない会議があり、1時間だけ出勤した。

[支給方法]
実働1時間のため、①と同じく 168,000円 + 1,000円 を支給。



今まで支給方法が誤っていたようで、正しい支給方法を調べてみたのを素にまとめたのですが、①②のような勤務形態の場合、支給方法はあってますでしょうか?
だいぶ初歩的な質問になりますが、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 半日休暇の場合の残業代

著者ぴぃちんさん

2021年01月13日 12:20

こんにちは。

状況は把握しきれない部分があるので、誤りはあるかもしれませんが。

まず、「半日休暇」とは貴社における半日の有給休暇のことでしょうか。
その場合の賃金は、4時間を労働した分に相当する賃金の支払いになるのでしょうか。


その日の賃金
実働した5時間の労働賃金半日休暇
賃金になります。


> 1日休みを取得していたが

これは休日の出勤でなく、1日の有給休暇を取得していた日に有給休暇を取下げて出勤したということでしょうか。

であれば、その日は、1時間しか労働していないことになりますので、一般的には7時間分の賃金を控除することになります。
そして、有給休暇は消化していないので、残日数は減りません。
他に、欠勤、早退、遅刻、残業をしていないのであれば、その月は7時間分の賃金が控除されることになるかと思いますよ。


休日の出勤であったということであれば、休日出勤が1日あったということになります(取得していたということから有給休暇と推測しますが…)。
法定休日であれば、1.35以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1350円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。

法定外休日であれば、週として40時間内であれば1000円でよいですが、40時間を超過するのであれば、1.25以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1250円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。



> Re: 半日休暇の場合の残業代
>
> 【勤務時間
> ・8:30~17:30(実働8時間)
> ・午前 8:30~12:30 、午後 13:30~17:30(実働4時間)
> ・残業代の割増は、実働8時間を超えた場合から適用
>
> 【給与】
> ・固定給 168,000円
> ・時給換算 1,000円
>
> 上記のような場合に、次の勤務形態における残業代の支払方法があっているかどうかを教えていただきたいです。
>
>
> [勤務 ①]
> 8:30に出勤、午後に休みを取っていたが仕事が終わらず、13:30に退勤した。
>
> [支給方法]
> 実働は5時間なので割増はしないが、通常の午前勤務より1時間多く働いているため、168,000円 + 1,000円 を支給。
>
>
> [勤務 ②]
> 1日休みを取得していたが、どうしても出ないといけない会議があり、1時間だけ出勤した。
>
> [支給方法]
> 実働1時間のため、①と同じく 168,000円 + 1,000円 を支給。
>
>
>
> 今まで支給方法が誤っていたようで、正しい支給方法を調べてみたのを素にまとめたのですが、①②のような勤務形態の場合、支給方法はあってますでしょうか?
> だいぶ初歩的な質問になりますが、ご教授いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 半日休暇の場合の残業代

ぴぃちん 様
早速のご回答、ありがとうございます。


> まず、「半日休暇」とは貴社における半日の有給休暇のことでしょうか。
> その場合の賃金は、4時間を労働した分に相当する賃金の支払いになるのでしょうか。

公休・有給を使用して、半日休んだ場合のことを言いたかったです。
半日休暇と書いたせいで分かりにくくて申し訳ないです。。
半日有給であった場合、有給は労働したとみなすというか減額しないものになるので、半日出勤をしていた場合には8時間分の賃金を支払います。


> これは休日の出勤でなく、1日の有給休暇を取得していた日に有給休暇を取下げて出勤したということでしょうか。

取り下げということはないですね、、
他と違うのかどうか、ここが初めての勤務先なので分からないのですが、
有給を取得していて1時間出社したとしても有給の残数は減って、取り消しというのもない状態になっています。(違反ですかね...?)


> 一般的には7時間分の賃金を控除することになります。

取り下げる場合はってことですよね...?
取り下げがない場合は、支給する方向で良いんですよね...?


最後の方の休日出勤等についてですが、
平日に取った場合のことを申しておりましたが、休日出勤法定外休日の場合の支給方法も理解不足だったようで...助かります。
教えていただいてありがとうございます。勉強になりました。。!




> こんにちは。
>
> 状況は把握しきれない部分があるので、誤りはあるかもしれませんが。
>
> まず、「半日休暇」とは貴社における半日の有給休暇のことでしょうか。
> その場合の賃金は、4時間を労働した分に相当する賃金の支払いになるのでしょうか。
>
> ①
> その日の賃金
> 実働した5時間の労働賃金半日休暇
> の賃金になります。
>
> ②
> > 1日休みを取得していたが
>
> これは休日の出勤でなく、1日の有給休暇を取得していた日に有給休暇を取下げて出勤したということでしょうか。
>
> であれば、その日は、1時間しか労働していないことになりますので、一般的には7時間分の賃金を控除することになります。
> そして、有給休暇は消化していないので、残日数は減りません。
> 他に、欠勤、早退、遅刻、残業をしていないのであれば、その月は7時間分の賃金が控除されることになるかと思いますよ。
>
>
> 休日の出勤であったということであれば、休日出勤が1日あったということになります(取得していたということから有給休暇と推測しますが…)。
> 法定休日であれば、1.35以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1350円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。
>
> 法定外休日であれば、週として40時間内であれば1000円でよいですが、40時間を超過するのであれば、1.25以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1250円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。

Re: 半日休暇の場合の残業代

著者ぴぃちんさん

2021年01月13日 13:41

こんにちは。

> 取り下げということはないですね、、
> 他と違うのかどうか、ここが初めての勤務先なので分からないのですが、
> 有給を取得していて1時間出社したとしても有給の残数は減って、取り消しというのもない状態になっています。(違反ですかね...?)

貴社の対応は誤っています。
この対応はできません。
有給休暇は1日として取得したのであれば、暦日単位での取得になります。

> 取り下げがない場合は、支給する方向で良いんですよね...?

なので、有給休暇を取得した日に労働させることはできません。
取下げないのであれば、会社は労働を免除したのですから、労働させてはいけません。
労働したのであれば、結果として有給休暇を取下げて労働したことになります。

どうしても、であれば、時間単位の有給休暇を導入されるか、半日の有給休暇と組み合わせて対応することしかありません。


あと、
> 公休・有給を使用して、半日休んだ場合のことを言いたかったです。

公休とは貴社の所定休日のことでしょうか。
休日を取得するという表現は一般的にはしないです。


有給休暇についての管理が誤っている部分がありますので、すみやかに対応されることがよいと思いますよ。



> ぴぃちん 様
> 早速のご回答、ありがとうございます。
>
>
> > まず、「半日休暇」とは貴社における半日の有給休暇のことでしょうか。
> > その場合の賃金は、4時間を労働した分に相当する賃金の支払いになるのでしょうか。
>
> 公休・有給を使用して、半日休んだ場合のことを言いたかったです。
> 半日休暇と書いたせいで分かりにくくて申し訳ないです。。
> 半日有給であった場合、有給は労働したとみなすというか減額しないものになるので、半日出勤をしていた場合には8時間分の賃金を支払います。
>
>
> > これは休日の出勤でなく、1日の有給休暇を取得していた日に有給休暇を取下げて出勤したということでしょうか。
>
> 取り下げということはないですね、、
> 他と違うのかどうか、ここが初めての勤務先なので分からないのですが、
> 有給を取得していて1時間出社したとしても有給の残数は減って、取り消しというのもない状態になっています。(違反ですかね...?)
>
>
> > 一般的には7時間分の賃金を控除することになります。
>
> 取り下げる場合はってことですよね...?
> 取り下げがない場合は、支給する方向で良いんですよね...?
>
>
> 最後の方の休日出勤等についてですが、
> 平日に取った場合のことを申しておりましたが、休日出勤法定外休日の場合の支給方法も理解不足だったようで...助かります。
> 教えていただいてありがとうございます。勉強になりました。。!

Re: 半日休暇の場合の残業代

著者プログレス合同会社さん

2021年01月13日 13:56

ぴぃちんさんが回答されていますが補足です。

> [勤務 ②]
> 1日休みを取得していたが、どうしても出ないといけない会議があり、1時間だけ出勤した。
>
> [支給方法]
> 実働1時間のため、①と同じく 168,000円 + 1,000円 を支給。

有給休暇は「労働義務を免除された日」ですので1時間といえども労働することはできません。
そのため、1時間でも出勤した場合は有給休暇を取得したことになりません。

問題はここからで、有給休暇を取得したことにはならないのですが、日の所定労働時間に満たない時間については、労基法第26条の「使用者責に帰すべき事由による休業」になります。
その場合は60/100の休業手当を支払う必要がありますので、実働8時間で時給換算1,000円でしたら、1,000円×8時間×60/100=4,800円の支払いが最低で必要になります。

例えば5時間勤務した場合であれば、1,000円×5時間=5,000円の支払いが必要になります。

また、8時間勤務したのであれば、日の所定労働時間に満たない時間がありませんので、「使用者責に帰すべき事由による休業」になることはありません。

※最後の一文が紛らわしいようですので追記です

8時間勤務するのであれば有給休暇を取り下げて通常の勤務をしたことにできますが、8時間に満たないからといって控除することはできないということになります。

Re: 半日休暇の場合の残業代

著者総務担当1925さん

2021年01月14日 08:43


 時間有休の協定を結んでいれば、半日ではなくて3時間、1日ではなくて7時間(又は半日+3時間)の時間有休で処理をすれば超過勤務、休日出勤の処理をしなくて済むと思います。当然のことながら、有給休暇の取り扱いなので労働者の意思を無視して勝手に処理することはできませんが。。。

Re: 半日休暇の場合の残業代

著者SHOPさん

2021年01月14日 10:33

お答えからは少し外れますが、御社に『時間休暇』の精度は無いのでしょうか?
弊社も、午前半休、午後半休制度がありますが、相談者のような事例が過去にはありましたが、そんな場合、半日休暇をキャンセルして『就労』せざるを得ませんでしたが、『時間休暇』の導入により、『午後半日休暇(4時間)』を、1時間仕事が食いこんだ場合、『3時間休暇』で処理可能です。
もちろん。休暇1日を8時間としていますが。今後の事として参考に。



> こんにちは。
>
> 状況は把握しきれない部分があるので、誤りはあるかもしれませんが。
>
> まず、「半日休暇」とは貴社における半日の有給休暇のことでしょうか。
> その場合の賃金は、4時間を労働した分に相当する賃金の支払いになるのでしょうか。
>
> ①
> その日の賃金
> 実働した5時間の労働賃金半日休暇
> の賃金になります。
>
> ②
> > 1日休みを取得していたが
>
> これは休日の出勤でなく、1日の有給休暇を取得していた日に有給休暇を取下げて出勤したということでしょうか。
>
> であれば、その日は、1時間しか労働していないことになりますので、一般的には7時間分の賃金を控除することになります。
> そして、有給休暇は消化していないので、残日数は減りません。
> 他に、欠勤、早退、遅刻、残業をしていないのであれば、その月は7時間分の賃金が控除されることになるかと思いますよ。
>
>
> 休日の出勤であったということであれば、休日出勤が1日あったということになります(取得していたということから有給休暇と推測しますが…)。
> 法定休日であれば、1.35以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1350円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。
>
> 法定外休日であれば、週として40時間内であれば1000円でよいですが、40時間を超過するのであれば、1.25以上の割増賃金が必要になりますので、1時間あたり1250円以上の支払いが必要ですので、1000円では不足します。
>
>
>
> > Re: 半日休暇の場合の残業代
> >
> > 【勤務時間
> > ・8:30~17:30(実働8時間)
> > ・午前 8:30~12:30 、午後 13:30~17:30(実働4時間)
> > ・残業代の割増は、実働8時間を超えた場合から適用
> >
> > 【給与】
> > ・固定給 168,000円
> > ・時給換算 1,000円
> >
> > 上記のような場合に、次の勤務形態における残業代の支払方法があっているかどうかを教えていただきたいです。
> >
> >
> > [勤務 ①]
> > 8:30に出勤、午後に休みを取っていたが仕事が終わらず、13:30に退勤した。
> >
> > [支給方法]
> > 実働は5時間なので割増はしないが、通常の午前勤務より1時間多く働いているため、168,000円 + 1,000円 を支給。
> >
> >
> > [勤務 ②]
> > 1日休みを取得していたが、どうしても出ないといけない会議があり、1時間だけ出勤した。
> >
> > [支給方法]
> > 実働1時間のため、①と同じく 168,000円 + 1,000円 を支給。
> >
> >
> >
> > 今まで支給方法が誤っていたようで、正しい支給方法を調べてみたのを素にまとめたのですが、①②のような勤務形態の場合、支給方法はあってますでしょうか?
> > だいぶ初歩的な質問になりますが、ご教授いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

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