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労務管理

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顧問の雇用保険料について

著者 CN-7901 さん

最終更新日:2022年05月31日 10:45

お世話になります。

兼務役員だった者が去年6月末に退任し、その後顧問として契約しています。
顧問料として月30万を支給、
控除は健康、厚生年金雇用保険所得税を引いております。
会社から呼び出しが無ければ基本的に自由出勤です。
契約期間は来月末で終了し、退任します。

健康、厚生年金に関しては賃金が大幅に違うため、
顧問契約時に得失同日で等級の変更を行いました。
雇用保険に関しては兼務役員を退任したから継続して加入しています。

そこでお聞きしたのですが、
1、 本来は兼務役員を退任した時点で、
   雇用保険は喪失手続きをすべきだったんでしょうか?
2、 雇用保険加入を継続していたことは不適切、
もしくはもしくは不都合が発生しますか?
3、 加入継続が不適切だった場合、
どのような修正作業が必要になるのでしょうか?
(さかのぼりの喪失届提出?、徴収していた雇用保険料の本人返金など)

社員の社会保険は何度も手続きを行ってきましたが、
役員など従業員以外では経験が少なく対応に困っています。

皆様のお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。

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Re: 顧問の雇用保険料について

著者ぴぃちんさん

2022年05月31日 13:06

こんにちは。

記載の内容だけでは判断できないです。
貴社の「顧問」という職が,雇用されているものの役職名なのか,役員なのか,判断できないためです。
出勤時間が自由時間であっても雇用される者はいます。

なので,会社の指示されて業務される立場にあり,かつ週の労働時間が20時間以上であれば,雇用保険の加入要件を満たしていることになります。
会社の指示されて業務される立場であっても,週20時間未満の労働時間であれば加入要件を満たしません。
役員であればそもそも加入する資格がありません。

労働の実態で判断することになりますので,ハローワークで相談されてください。



> お世話になります。
>
> 兼務役員だった者が去年6月末に退任し、その後顧問として契約しています。
> 顧問料として月30万を支給、
> 控除は健康、厚生年金雇用保険所得税を引いております。
> 会社から呼び出しが無ければ基本的に自由出勤です。
> 契約期間は来月末で終了し、退任します。
>
> 健康、厚生年金に関しては賃金が大幅に違うため、
> 顧問契約時に得失同日で等級の変更を行いました。
> 雇用保険に関しては兼務役員を退任したから継続して加入しています。
>
> そこでお聞きしたのですが、
> 1、 本来は兼務役員を退任した時点で、
>    雇用保険は喪失手続きをすべきだったんでしょうか?
> 2、 雇用保険加入を継続していたことは不適切、
> もしくはもしくは不都合が発生しますか?
> 3、 加入継続が不適切だった場合、
> どのような修正作業が必要になるのでしょうか?
> (さかのぼりの喪失届提出?、徴収していた雇用保険料の本人返金など)
>
> 社員の社会保険は何度も手続きを行ってきましたが、
> 役員など従業員以外では経験が少なく対応に困っています。
>
> 皆様のお知恵をお貸し下さい。
> 宜しくお願いします。
>

Re: 顧問の雇用保険料について(御礼)

著者CN-7901さん

2022年05月31日 15:03

お返事ありがとうございます。
弊社の顧問は役員ではなく、雇用された顧問です。
ハローワークにて確認してみます。

いろいろ考えると、ため息が出てきてしまいますが、
私の悩みに答えてくれたぴぃちん様がいてくれたことに少し救われました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 記載の内容だけでは判断できないです。
> 貴社の「顧問」という職が,雇用されているものの役職名なのか,役員なのか,判断できないためです。
> 出勤時間が自由時間であっても雇用される者はいます。
>
> なので,会社の指示されて業務される立場にあり,かつ週の労働時間が20時間以上であれば,雇用保険の加入要件を満たしていることになります。
> 会社の指示されて業務される立場であっても,週20時間未満の労働時間であれば加入要件を満たしません。
> 役員であればそもそも加入する資格がありません。
>
> 労働の実態で判断することになりますので,ハローワークで相談されてください。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 兼務役員だった者が去年6月末に退任し、その後顧問として契約しています。
> > 顧問料として月30万を支給、
> > 控除は健康、厚生年金雇用保険所得税を引いております。
> > 会社から呼び出しが無ければ基本的に自由出勤です。
> > 契約期間は来月末で終了し、退任します。
> >
> > 健康、厚生年金に関しては賃金が大幅に違うため、
> > 顧問契約時に得失同日で等級の変更を行いました。
> > 雇用保険に関しては兼務役員を退任したから継続して加入しています。
> >
> > そこでお聞きしたのですが、
> > 1、 本来は兼務役員を退任した時点で、
> >    雇用保険は喪失手続きをすべきだったんでしょうか?
> > 2、 雇用保険加入を継続していたことは不適切、
> > もしくはもしくは不都合が発生しますか?
> > 3、 加入継続が不適切だった場合、
> > どのような修正作業が必要になるのでしょうか?
> > (さかのぼりの喪失届提出?、徴収していた雇用保険料の本人返金など)
> >
> > 社員の社会保険は何度も手続きを行ってきましたが、
> > 役員など従業員以外では経験が少なく対応に困っています。
> >
> > 皆様のお知恵をお貸し下さい。
> > 宜しくお願いします。
> >

Re: 顧問の雇用保険料について

こんにちは。

ご質問のケースはいずれの企業関係者内でも生じていることでしょう。
産業用機械製造メーカー、自動車産業界、農産物開発企業関係内でも、、顧問契約を結び、週2~3日程度出社、若手社員教育指導など行うこと多々拝見してます。

できれば、社労士労働基準監督署へのお問い合わせが賢明と思います。

ただ、下記HP内での解説では、
60歳以上の方であれば、通常の従業員定年退職再雇用された場合と同様に、社会保険同日得喪が可能です。

添付 お読みになってください。
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HOME お役立ちコラム 役員退任後、顧問となる場合の社会保険について
https://www.cs-acctg.com/column/jinji_romu/004574.html

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