相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外手当について

著者 茜色の空 さん

最終更新日:2023年07月26日 11:04

いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。

現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
16:45 定時
17:00~時間外手当発生 30分単位
となっております。
例えば、
17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
この20分の申請はできないのか?との意見でした。
上長(総務課長含む)の意見は、
そこまで細かく残業つける必要があるのか?
管理が難しい
との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
ご意見よろしくお願いします。

なお、賃金規定は下記です。


時間外勤務手当
 上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
(1) 通常勤務者の場合
基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
(2) 交替勤務者の場合
基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数

(端数計算)
 時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。

スポンサーリンク

Re: 時間外手当について

著者うみのこさん

2023年07月26日 11:46


日ごとの時間外労働については、1分単位で支給しなければ違法となります。

参考:新居浜労働基準監督署のリーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/000960037.pdf

そこまで細かく残業をつける必要があります。

Re: 時間外手当について

著者赤毛オジサンさん

2023年07月26日 11:55

私見です。

上長の意見は正しくありません。

残業時間は1分単位で記録し支払いが発生します。30分未満、以上で切り捨て切上が許されるのは、月の残業時間の合計に対してです。

下記は労働局のURLです。Q11をご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html

なお、未払い賃金時効は下記のようになっております。

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

参考になれば幸いです。

> いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。
>
> 現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
> 申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
> 16:45 定時
> 17:00~時間外手当発生 30分単位
> となっております。
> 例えば、
> 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
> この20分の申請はできないのか?との意見でした。
> 上長(総務課長含む)の意見は、
> そこまで細かく残業つける必要があるのか?
> 管理が難しい
> との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
> これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
> ご意見よろしくお願いします。
>
> なお、賃金規定は下記です。
>
>
> (時間外勤務手当
>  上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
> (1) 通常勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
> (2) 交替勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数
>
> (端数計算)
>  時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
> 2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
> 3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。
>

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月26日 12:58

うみのこさん

ご回答ありがとうございます。
違法だと言ってもわかってもらえない総務課長(私も総務の一員です、私も言いましたが・・・)や各上長はどうしたらいいのかしら・・・。
従業員の人は、労基署行こうかなって言っていましたが・・・。
36協定違反(45h6回以上、100h/月超過)して労基署が入ったのにも関わらず、「労基署なんて大したことない、向こうも会社つぶすわけにはいかないやろ」とのんきな回答する人たちです。
痛い目にあってもらわないと、わからないのかな?

Re: 時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2023年07月26日 12:58

こんにちは。

貴社の考え方は労働時間の把握方法として、サービス残業の強要をしている状況にあり違法な状態ですね。

> 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)

実際に労働を17:20までおこなったのであれば、17:20までの労働の賃金は支払う必要があります。
労働時間は1分単位で把握管理する必要があります)。

貴社がおこなっていることはサービス残業ですので、違法ですから、すみやかに残業時間の把握管理方法の変更と、未払いとなっている賃金の支払いを行ってください。



> いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。
>
> 現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
> 申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
> 16:45 定時
> 17:00~時間外手当発生 30分単位
> となっております。
> 例えば、
> 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
> この20分の申請はできないのか?との意見でした。
> 上長(総務課長含む)の意見は、
> そこまで細かく残業つける必要があるのか?
> 管理が難しい
> との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
> これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
> ご意見よろしくお願いします。
>
> なお、賃金規定は下記です。
>
>
> (時間外勤務手当
>  上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
> (1) 通常勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
> (2) 交替勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数
>
> (端数計算)
>  時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
> 2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
> 3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。
>

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月26日 13:01

赤毛オジザンさん

ご回答ありがとうございます。

URL参考にさせていただき、意見を言ってくださった従業員の方へはお伝えします。
先ほど、うみのこさんにもお返事させていただきましたが、何とも言えない上司は、労基署をなめてかかっています。
三度目の正直で、痛い目にあってもらいたいです。
(オレ責任ないしって逃げそう)

> 私見です。
>
> 上長の意見は正しくありません。
>
> 残業時間は1分単位で記録し支払いが発生します。30分未満、以上で切り捨て切上が許されるのは、月の残業時間の合計に対してです。
>
> 下記は労働局のURLです。Q11をご参照ください。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
>
> なお、未払い賃金時効は下記のようになっております。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 参考になれば幸いです。
>
> > いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。
> >
> > 現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
> > 申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
> > 16:45 定時
> > 17:00~時間外手当発生 30分単位
> > となっております。
> > 例えば、
> > 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
> > この20分の申請はできないのか?との意見でした。
> > 上長(総務課長含む)の意見は、
> > そこまで細かく残業つける必要があるのか?
> > 管理が難しい
> > との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
> > これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
> > ご意見よろしくお願いします。
> >
> > なお、賃金規定は下記です。
> >
> >
> > (時間外勤務手当
> >  上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
> > (1) 通常勤務者の場合
> > (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
> > (2) 交替勤務者の場合
> > (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数
> >
> > (端数計算)
> >  時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
> > 2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
> > 3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。
> >

Re: 時間外手当について

著者赤毛オジサンさん

2023年07月26日 13:13

すいません、未払い賃金時効に誤って別のURLを貼り付けておりました。
正しくは下記です。

https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

ご相談された社員の方に共有ください。そして未払い分を勝ち取ってください。

> 赤毛オジザンさん
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> URL参考にさせていただき、意見を言ってくださった従業員の方へはお伝えします。
> 先ほど、うみのこさんにもお返事させていただきましたが、何とも言えない上司は、労基署をなめてかかっています。
> 三度目の正直で、痛い目にあってもらいたいです。
> (オレ責任ないしって逃げそう)
>
> > 私見です。
> >
> > 上長の意見は正しくありません。
> >
> > 残業時間は1分単位で記録し支払いが発生します。30分未満、以上で切り捨て切上が許されるのは、月の残業時間の合計に対してです。
> >
> > 下記は労働局のURLです。Q11をご参照ください。
> >
> > https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
> >
> > なお、未払い賃金時効は下記のようになっております。
> >
> > https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
> >
> > 参考になれば幸いです。
> >
> > > いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。
> > >
> > > 現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
> > > 申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
> > > 16:45 定時
> > > 17:00~時間外手当発生 30分単位
> > > となっております。
> > > 例えば、
> > > 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
> > > この20分の申請はできないのか?との意見でした。
> > > 上長(総務課長含む)の意見は、
> > > そこまで細かく残業つける必要があるのか?
> > > 管理が難しい
> > > との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
> > > これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
> > > ご意見よろしくお願いします。
> > >
> > > なお、賃金規定は下記です。
> > >
> > >
> > > (時間外勤務手当
> > >  上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
> > > (1) 通常勤務者の場合
> > > (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
> > > (2) 交替勤務者の場合
> > > (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数
> > >
> > > (端数計算)
> > >  時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
> > > 2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
> > > 3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。
> > >

Re: 時間外手当について

著者wrxs4さん

2023年07月26日 13:51

S・K さん

 横から失礼致します。
 回答については、皆さまが仰っているとおりだと思います。
痛い目という事に関して、経験上から、、、

 悪質と見られれば、時効或いはかなりの期間迄遡って、全社員分の調査をさせられ、支払いを命じられます。

 私の場合は解釈の違いで悪質ではないことは理解してもらいましたが、
対象者の多さと金額が少なくない事から、3年分の調査と支払を命じられました。
それだけでも億単位ですね。

 1決算期にまとめてこの様な処理をするインパクトがどの様なものか?事情を知っていた総務課長さん及びそのラインの方々の会社における責任は如何程か?会社が潰れない程度には斟酌してくれるかもしれませんが、関係者が賞罰を受ける程度のリスクは大いにあります。それを背負いますかということ。

 気がついて改善しましたと予めいう事が出来れば、悪質ではないとの有効な言い訳になりますね。あとは、担当者も含めてラインの方々がどう決断するか?です。

> いつも相談に乗っていただき心強く、助かっております。今回は従業員の方から意見があり、総務課長の認識があっているのか皆さんのご意見をお聞きしたくよろしくお願いします。
>
> 現在の時間外手当は、30分単位での申請となっております。
> 申請単位を1分もしくは5分などもう少し細かくしてもらえないかとの意見がありました。
> 16:45 定時
> 17:00~時間外手当発生 30分単位
> となっております。
> 例えば、
> 17:20 まで仕事をしても、タイムカードは17:25に打刻した場合は、時間外手当はなし。(申請できない)
> この20分の申請はできないのか?との意見でした。
> 上長(総務課長含む)の意見は、
> そこまで細かく残業つける必要があるのか?
> 管理が難しい
> との意見で、改善する必要ないとの意見でした。
> これは、支払い基準としては正しいのでしょうか?
> ご意見よろしくお願いします。
>
> なお、賃金規定は下記です。
>
>
> (時間外勤務手当
>  上司の指示命令により所定労働時間外の労働を行ったものに対し、次の計算により算定した時間外勤務手当を支給する。
> (1) 通常勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.25×時間外勤務時間数
> (2) 交替勤務者の場合
> (基準内賃金×12÷年間所定労働時間数)×1.30×時間外勤務時間数
>
> (端数計算)
>  時間外労働休日労働および深夜労働時間の計算において,月の合計で30分未満の端数があるときはこれを切り捨て,30分以上の端数があるときはこれを1時間として計算する。
> 2 遅刻・早退の場合における時間計算も同様とする。
> 3 賃金の支給額に1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げる。
>

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月27日 10:48

赤毛オジサンさん

URLありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月27日 10:58

wrxs4 さん

ありがとうございます。
そのようなことになりかねない事の重大さを伝えても、そう言っている者がメンドクサイ人間=不要人物とされます。
もしもさかのぼっての支給となった場合、非労働時間も指摘されると思います。
例えば、仕事もないのに1時間前に打刻している人に過去さかのぼって仕事していなかったのかを一人一人の従業員に確認を取らないといけなくなります。
労働時間残業申請との剥離時間)を厳しく見ないといけないと伝えましたが、総務課長はそんなことできないと。
会社を守るべき立場の人が、理解しようとしないのは問題があります。
昨年度は労使協定違反(45h超過6回以上、100h/月超え)があり、労基署が入っていますが、労基署はうまくのがれられると・・・。労基署が会社つぶすようなことはしないと高をくくっています。

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月27日 10:58

wrxs4 さん

ありがとうございます。
そのようなことになりかねない事の重大さを伝えても、そう言っている者がメンドクサイ人間=不要人物とされます。
もしもさかのぼっての支給となった場合、非労働時間も指摘されると思います。
例えば、仕事もないのに1時間前に打刻している人に過去さかのぼって仕事していなかったのかを一人一人の従業員に確認を取らないといけなくなります。
労働時間残業申請との剥離時間)を厳しく見ないといけないと伝えましたが、総務課長はそんなことできないと。
会社を守るべき立場の人が、理解しようとしないのは問題があります。
昨年度は労使協定違反(45h超過6回以上、100h/月超え)があり、労基署が入っていますが、労基署はうまくのがれられると・・・。労基署が会社つぶすようなことはしないと高をくくっています。

Re: 時間外手当について

著者wrxs4さん

2023年07月27日 11:42

S・K さん お疲れ様です。

 正常化バイアス。他の事実があるにも関わらず、自分は大丈夫と思い込むパターンですね。退勤と退社の差も、今どきだと全ての社員のパソコンのログを出す様に指示され一発ですよ。

役所「退社したはずの人がPC使ってますけど?」
会社「業務外に使っていたみたいです」
役所「おたくは仕事以外に勝手にオフィスやPCを使わせているんですか?」
会社「親睦会とか色々とあるので、、、」
役所「分かりました。全員分のPCシャットダウンのログと退社時間のデータを出してください」
会社「無理です。かなり時間がかかります」
役所「時間がかかっても良いからやってください」
会社「・・・」
私が把握しているノンフィクションです。当社ではありません。

 まぁ、総務関係者の掲示板を見ていたら、「こうやってやられたケースがあったらしいですよ」と部長辺りに世間話として伝えてみれば如何ですか?
超勤上限の問題と賃金未払いとの問題は、一寸捉われ方が違うかもしれませんね。内部通報で調査に入られるパターンが多い事もお伝えいたします。


> wrxs4 さん
>
> ありがとうございます。
> そのようなことになりかねない事の重大さを伝えても、そう言っている者がメンドクサイ人間=不要人物とされます。
> もしもさかのぼっての支給となった場合、非労働時間も指摘されると思います。
> 例えば、仕事もないのに1時間前に打刻している人に過去さかのぼって仕事していなかったのかを一人一人の従業員に確認を取らないといけなくなります。
> 非労働時間残業申請との剥離時間)を厳しく見ないといけないと伝えましたが、総務課長はそんなことできないと。
> 会社を守るべき立場の人が、理解しようとしないのは問題があります。
> 昨年度は労使協定違反(45h超過6回以上、100h/月超え)があり、労基署が入っていますが、労基署はうまくのがれられると・・・。労基署が会社つぶすようなことはしないと高をくくっています。

Re: 時間外手当について

著者wrxs4さん

2023年07月27日 11:42

S・K さん お疲れ様です。

 正常化バイアス。他の事実があるにも関わらず、自分は大丈夫と思い込むパターンですね。退勤と退社の差も、今どきだと全ての社員のパソコンのログを出す様に指示され一発ですよ。

役所「退社したはずの人がPC使ってますけど?」
会社「業務外に使っていたみたいです」
役所「おたくは仕事以外に勝手にオフィスやPCを使わせているんですか?」
会社「親睦会とか色々とあるので、、、」
役所「分かりました。全員分のPCシャットダウンのログと退社時間のデータを出してください」
会社「無理です。かなり時間がかかります」
役所「時間がかかっても良いからやってください」
会社「・・・」
私が把握しているノンフィクションです。当社ではありません。

 まぁ、総務関係者の掲示板を見ていたら、「こうやってやられたケースがあったらしいですよ」と部長辺りに世間話として伝えてみれば如何ですか?
超勤上限の問題と賃金未払いとの問題は、一寸捉われ方が違うかもしれませんね。内部通報で調査に入られるパターンが多い事もお伝えいたします。


> wrxs4 さん
>
> ありがとうございます。
> そのようなことになりかねない事の重大さを伝えても、そう言っている者がメンドクサイ人間=不要人物とされます。
> もしもさかのぼっての支給となった場合、非労働時間も指摘されると思います。
> 例えば、仕事もないのに1時間前に打刻している人に過去さかのぼって仕事していなかったのかを一人一人の従業員に確認を取らないといけなくなります。
> 非労働時間残業申請との剥離時間)を厳しく見ないといけないと伝えましたが、総務課長はそんなことできないと。
> 会社を守るべき立場の人が、理解しようとしないのは問題があります。
> 昨年度は労使協定違反(45h超過6回以上、100h/月超え)があり、労基署が入っていますが、労基署はうまくのがれられると・・・。労基署が会社つぶすようなことはしないと高をくくっています。

Re: 時間外手当について

著者まるこぼーろさん

2023年07月27日 11:57

しっかりした回答が多いので、参考にならないとは思いますが。。。

もちろん違法なので改善しなければならないです。総務課長が拒否をする大きな理由として残業時間の管理が面倒だというのが大きいのなら、そんなに負担は変わらないことを説明できれば良いかも知れません。弊社も入社当初は1日30分未満は残業代を出していませんでしたが、やはり労基の注意が入り、正当な計算方法にしました。従業員数が少ないのもあると思いますが、総務としての負担が増えた感覚はないです。1日1日1分単位で計算すると手間かもしれませんが、1ケ月で合計すると30分未満などは切り捨てられますので、計算は難しくありません。

もし残業代の支給が極端に増えると考え嫌がっているのなら、ある月の残業代を正当な計算方法で出してみて現在の支給額と比較したらどうでしょう?そんなに極端に増えるという事もないと思います(会社によるとは思いますが)。この、会社にとっては些細な金額の差と、給与不払いで遡及して請求された時の手間とどちらを取るかと考えると、答えは出そうな気がします。しかも、その分を支払えば社員のモチベーションも上がりパフォーマンスも上がるでしょうに、それをしないのは会社としてもったいないと個人的に思います。

また、労基の方がおっしゃっていましたが、不明な点がある場合は労基署の職員を会社に呼んで勉強会?講習会?のようなものもできるとのことです。私は勉強中のため労基署の方に何回か問い合わせをしましたが、こちらに悪意が無く、従業員の労働環境を改善したいという意図が伝わったのか丁寧に教えて下さりました。
応援しています。

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月31日 08:20

wrxs4さん

後々手間なことになるとわかっていただかないと、事由が発生したときに都度対処すべきと理解していただけないのかもしれません。
通常の会社であれば大赤字を出したら管理職から賞与は減額が当たり前なのかと思っていましたが、うちの会社は皆同じらしいです。
一般社員はどうにもならない、意見すら言えない(聞く耳持たない)状態で痛みの分かち合いなんておかしいと思います(100人規模の中小企業です)
時間外手当以外のことをはじめ、私の考えが間違っているのでしょうか?わからなくなってきました。

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月31日 08:26

ぴぃちんさん

ありがとうございます。
皆様のご意見をいただいて、私の考え方が間違っていないと認識できています。
周りがおかしい意見の中にいると、私の意見が間違っているのかと感じてしまします。洗脳とはこのように行われるのでしょうか??
郷に入れば郷に従え??
もう少し労基署も厳しく指導してくれたらいいのに・・・。

Re: 時間外手当について

著者茜色の空さん

2023年07月31日 08:32

まるこぼーろさん

ご教示ありがとうございます。
逆に減ることもあるかと思いますが・・・20分間したけど、あと10分したら残業つけられるからあと10分ちんたらしていようとか・・・。
考え方を変えることができない人が多いと、今までのやり方を変えたくないんですね。
ご年配の方がいつまでも上にいるとこうなってしまします(私ももうそちらに近いですが)

1~17
(17件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP