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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

週40時間?週44時間?

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2023年08月22日 23:27

いつも参考にさせていただいております。
わからないことがあり、ご教授願えたらと思います。

所定労働時間8時間週40時間勤務、週の起算日は日曜日です。
従業員が9名以下の特例措置対象事業場でもあります。
法定休日が日曜日、法定外休日が木曜日の従業員がいます。
月に数回木曜日に休日出勤するようになりました。
週単位では40時間、44時間のどちらを超えた時間からが、×1.25になるのでしょうか?
また、週40時間あるいは44時間のカウントのしかたを教えていただけたらとと思います。

休憩1時間として
日曜日 法定休日
月曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
火曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
水曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
木曜日(法定外休日出勤) 9:00~18:00(実労働時間8:00)
金曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
土曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
勤務の場合、

週40時間としたら、
月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+木曜日8:00+金曜日8:00=40:00
木曜日は休日出勤のため、8:00×1.0
土曜日の8:00は週40時間を超えているため、8:00×1.25
8:00×1.0と8:00×1.25を支給するのでしょうか?
(週44時間としたら、木曜日8:00×1.0+土曜日4:00×1.25)
それとも、
月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+金曜日8:00+土曜日8:00=40:00
木曜日8:00は週40時間を超えているので、8:00+1.25を支給するのでしょうか?
(週44時間としたら4:00×1.0+4:00×1.25)
わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。



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Re: 週40時間?週44時間?

著者ユキンコクラブさん

2023年08月23日 13:00

法定外休日でも、休日には変わりありせんので、
所定労働日において週40時間としているのであれば、
月+火+水+金+土=40時間が法定労働時間になります。

法定休日は日曜日と定められているようですので、
法定外休日となる木曜日に働いた分は1.25倍。。。

労基法では、特定事業の場合において、週44時間までを法定労働時間としていますので、貴社の規定で週44時間を超える時間において、1.25倍とするのであれば、
木曜日の労働において、4H×1倍+4H×1.25の賃金の支払が必要となります。
但しこれが最低となりますので、
週40時間を超えた場合に、1.25倍をとする規定があるなら、そちらを優先して
木曜日の労働はすべて1.25倍となります。
多く払う分は問題ありません。

今までは法定外休日労働も、時間外労働(1日8時間越え)もなかったのでしょうか?
過去において週40時間で区切って割増賃金を支給しているのであれば、法定外休日をすることをもって44時間として割増賃金を支給するのは、従業員から見れば不利益変更になります。十分な説明が必要でしょう。

> 所定労働時間8時間週40時間勤務、週の起算日は日曜日です。
> 従業員が9名以下の特例措置対象事業場でもあります。
> 法定休日が日曜日、法定外休日が木曜日の従業員がいます。
> 月に数回木曜日に休日出勤するようになりました。
> 週単位では40時間、44時間のどちらを超えた時間からが、×1.25になるのでしょうか?
> また、週40時間あるいは44時間のカウントのしかたを教えていただけたらとと思います。
>
> 休憩1時間として
> 日曜日 法定休日
> 月曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 火曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 水曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 木曜日(法定外休日出勤) 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 金曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 土曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> 勤務の場合、
>
> 週40時間としたら、
> 月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+木曜日8:00+金曜日8:00=40:00
> 木曜日は休日出勤のため、8:00×1.0
> 土曜日の8:00は週40時間を超えているため、8:00×1.25
> 8:00×1.0と8:00×1.25を支給するのでしょうか?
> (週44時間としたら、木曜日8:00×1.0+土曜日4:00×1.25)
> それとも、
> 月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+金曜日8:00+土曜日8:00=40:00
> 木曜日8:00は週40時間を超えているので、8:00+1.25を支給するのでしょうか?
> (週44時間としたら4:00×1.0+4:00×1.25)
> わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
>
>
>
>

Re: 週40時間?週44時間?

著者ばふんうにさん

2023年08月28日 02:14

ユキンコクラブ 様
お返事ありがとうございました。
また、お返事か遅くなって申し訳ございません。
過去の賃金台帳をしらべたり、社長に相談しながら、給与計算を進めて行きたいと思います。
ありがとうございました。


> 法定外休日でも、休日には変わりありせんので、
> 所定労働日において週40時間としているのであれば、
> 月+火+水+金+土=40時間が法定労働時間になります。
>
> 法定休日は日曜日と定められているようですので、
> 法定外休日となる木曜日に働いた分は1.25倍。。。
>
> 労基法では、特定事業の場合において、週44時間までを法定労働時間としていますので、貴社の規定で週44時間を超える時間において、1.25倍とするのであれば、
> 木曜日の労働において、4H×1倍+4H×1.25の賃金の支払が必要となります。
> 但しこれが最低となりますので、
> 週40時間を超えた場合に、1.25倍をとする規定があるなら、そちらを優先して
> 木曜日の労働はすべて1.25倍となります。
> 多く払う分は問題ありません。
>
> 今までは法定外休日労働も、時間外労働(1日8時間越え)もなかったのでしょうか?
> 過去において週40時間で区切って割増賃金を支給しているのであれば、法定外休日をすることをもって44時間として割増賃金を支給するのは、従業員から見れば不利益変更になります。十分な説明が必要でしょう。
>
> > 所定労働時間8時間週40時間勤務、週の起算日は日曜日です。
> > 従業員が9名以下の特例措置対象事業場でもあります。
> > 法定休日が日曜日、法定外休日が木曜日の従業員がいます。
> > 月に数回木曜日に休日出勤するようになりました。
> > 週単位では40時間、44時間のどちらを超えた時間からが、×1.25になるのでしょうか?
> > また、週40時間あるいは44時間のカウントのしかたを教えていただけたらとと思います。
> >
> > 休憩1時間として
> > 日曜日 法定休日
> > 月曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 火曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 水曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 木曜日(法定外休日出勤) 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 金曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 土曜日 9:00~18:00(実労働時間8:00)
> > 勤務の場合、
> >
> > 週40時間としたら、
> > 月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+木曜日8:00+金曜日8:00=40:00
> > 木曜日は休日出勤のため、8:00×1.0
> > 土曜日の8:00は週40時間を超えているため、8:00×1.25
> > 8:00×1.0と8:00×1.25を支給するのでしょうか?
> > (週44時間としたら、木曜日8:00×1.0+土曜日4:00×1.25)
> > それとも、
> > 月曜日8:00+火曜日8:00+水曜日8:00+金曜日8:00+土曜日8:00=40:00
> > 木曜日8:00は週40時間を超えているので、8:00+1.25を支給するのでしょうか?
> > (週44時間としたら4:00×1.0+4:00×1.25)
> > わかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
> >
> >
> >
> >

Re: 週40時間?週44時間?

著者村の長老さん

2023年09月03日 11:35

人数だけでなく業種も関係ありますから注意してください。

で、特例措置事業場であれば、就業規則等の規定や労働条件通知書の記載により週44hを所定労働時間とすることができます。こうした手続きが適正にされていれば、44h超が割増賃金の対象となります。もちろん44hであっても40hに比べ4h分は通常の賃金4h分が多くなることは言うまでもありません。
36協定に記載の時間外労働時間数も、44hを超える時間数を記入することとなります。

Re: 週40時間?週44時間?

著者ばふんうにさん

2023年09月09日 17:23

村の長老 様

お返事が遅くなり申し訳ありません。
社長と相談しながら進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

> 人数だけでなく業種も関係ありますから注意してください。
>
> で、特例措置事業場であれば、就業規則等の規定や労働条件通知書の記載により週44hを所定労働時間とすることができます。こうした手続きが適正にされていれば、44h超が割増賃金の対象となります。もちろん44hであっても40hに比べ4h分は通常の賃金4h分が多くなることは言うまでもありません。
> 36協定に記載の時間外労働時間数も、44hを超える時間数を記入することとなります。

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