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労務管理

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フレックスタイム制の導入について

著者 kei. さん

最終更新日:2023年10月05日 07:11

現在1年単位の変形労働制採用していますが、
フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキシブルタイムあり)を導入を検討しています。

質問1:以下①②の認識であっていますでしょうか。
フレキシブルタイム前後で勤務した場合、
①通常は時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があると思いますが、
労使協定で定めることにより1か月の総労働時間に含めて取り扱うことができるのでしょうか。
(以下、労使協定記載例)
所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。

質問2:
従業員配置転換により、年の途中でフレックス対象外→対象となった場合の清算はどのようになるでしょうか。

変更前:1年単位の変形労働制(1年を平均し週40h以下になるように各月の所定労働日数所定労働時間を決定)
変更後:フレックスタイム制(清算期間1か月)

1年単位の変形労働制対象期間 12/16-翌12/15
フレックス清算期間  16日-翌15日

例)4月1日に配置転換し、フレックス対象となった場合

①3/31迄 1年単位の変形労働制
➡1/1-3/31迄を平均して週40hを超えた労働時間について残業代を支払う

②4/1以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
➡4/1-4/15を清算期間とし、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間について残業代を払う
・清算期間における法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 / 7日

③4/16以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
➡通常のフレックスタイム制の清算でok


質問3:
質問2の場合、年間を通して時間外労働の上限規制の範囲内に収まっているか確認する必要があるという認識でokでしょうか。
特別条項付き36協定を締結・届け出していることを前提とします)

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Re: フレックスタイム制の導入について

著者いつかいりさん

2023年10月05日 17:08

> 現在1年単位の変形労働制採用していますが、
> フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキシブルタイムあり)を導入を検討しています。
>
> 質問1:以下①②の認識であっていますでしょうか。
> フレキシブルタイム前後で勤務した場合、
> ①通常は時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があると思いますが、
> ②労使協定で定めることにより1か月の総労働時間に含めて取り扱うことができるのでしょうか。
> (以下、労使協定記載例)
> 所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。
>
> 質問2:
> 従業員配置転換により、年の途中でフレックス対象外→対象となった場合の清算はどのようになるでしょうか。
>
> 変更前:1年単位の変形労働制(1年を平均し週40h以下になるように各月の所定労働日数所定労働時間を決定)
> 変更後:フレックスタイム制(清算期間1か月)
>
> 1年単位の変形労働制対象期間 12/16-翌12/15
> フレックス清算期間  16日-翌15日
>
> 例)4月1日に配置転換し、フレックス対象となった場合
>
> ①3/31迄 1年単位の変形労働制
> ➡1/1-3/31迄を平均して週40hを超えた労働時間について残業代を支払う
>
> ②4/1以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
> ➡4/1-4/15を清算期間とし、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間について残業代を払う
> ・清算期間における法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 / 7日
>
> ③4/16以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
> ➡通常のフレックスタイム制の清算でok
>
>
> 質問3:
> 質問2の場合、年間を通して時間外労働の上限規制の範囲内に収まっているか確認する必要があるという認識でokでしょうか。
> (特別条項付き36協定を締結・届け出していることを前提とします)

こんにちは

1)フレッキスブルタイム外で割増払うことになるのは、深夜と法定休日労働です。その協定例で月の時間外にあたるか計上していくという意味で大丈夫です。ただ

深夜:22時から翌朝5時までの時間分0.25倍割増を支払い、月間時間集計に組み込み
法定休日:0時から24時までの労働を月間集計から切り離し、1.35倍割増賃金支払い

2)1年単位からはずれたなら、時間外労働としなかった累計時間が、1年単位に従事した暦日数からもとまる法定総枠越えに対し、時間外割増を支払うことになります(法32条の4の2)。①は、対象労働者が1/1開始ならそれでいいでしょうが、始期が12/16からなら、12/16-3/31の106日(2/29を含むなら107日)から求まる法定総枠でしょう。

3)日、週は、時間外とした日の属する月に計上です。年は、同じく時間外とした日が最終月になるのでその月に計上です。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者kei.さん

2023年10月05日 21:36

>いつかいり様
大変参考になります。ご回答ありがとうございました!

Re: フレックスタイム制の導入について

著者村の長老さん

2023年10月09日 12:48

> 現在1年単位の変形労働制採用していますが、
> フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキシブルタイムあり)を導入を検討しています。
>
> 質問1:以下①②の認識であっていますでしょうか。
> フレキシブルタイム前後で勤務した場合、
> ①通常は時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があると思いますが、
> ②労使協定で定めることにより1か月の総労働時間に含めて取り扱うことができるのでしょうか。
> (以下、労使協定記載例)
> 所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。
>

質問2と3の回答は省略します。
1の②以下にある
>「以下、労使協定記載例)
> 所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。

の意味が私にはわかりません。コアタイムの時間が書いてはありませんが、それはいいとして、「フレキシブルタイム時間帯」とはどういう意味でしょう。
コアタイムとフレキシブルタイム時間帯の1日の時間数が決まっているのでしょうか。時間帯というのは「法定労働時間コアタイム時間数-フレキシブル時間帯」で示されるフレキシブル時間帯を指して言うのでしょうか。
更に複雑にしているのはその次の文言です。「所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても」です。フレックスはいうまでもなく、労働者にその始業終業時刻を委ねる制度です。通常の残業のように上司の指示を仰がねばならない制度ではありません。逆に言えば、仰がねばならないとすれば、それはフレックスではなくなります。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者いつかいりさん

2023年10月09日 14:08

村の長老さんへ

フレッキシブルタイムとはコアタイムとならんで、フレックスタイム制で設けることのできる任意項目(施行規則12条の3第3号)のひとつです。

コアタイムありなら、コアタイム前のこの時間帯のうちに出社してね、コアタイム後のこの時間帯にのうちには退社してねというものです。コアタイムなしで労働者のいくら出退自在でも事業所の管理上規制するなら、在場の開始、最終時刻を協定できます。

質問者さんは、その時間帯よりもさらに早出、居残りについての相談でした。


> > 現在1年単位の変形労働制採用していますが、
> > フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキシブルタイムあり)を導入を検討しています。
> >
> > 質問1:以下①②の認識であっていますでしょうか。
> > フレキシブルタイム前後で勤務した場合、
> > ①通常は時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があると思いますが、
> > ②労使協定で定めることにより1か月の総労働時間に含めて取り扱うことができるのでしょうか。
> > (以下、労使協定記載例)
> > 所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。
> >
>
> 質問2と3の回答は省略します。
> 1の②以下にある
> >「以下、労使協定記載例)
> > 所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。
>
> の意味が私にはわかりません。コアタイムの時間が書いてはありませんが、それはいいとして、「フレキシブルタイム時間帯」とはどういう意味でしょう。
> コアタイムとフレキシブルタイム時間帯の1日の時間数が決まっているのでしょうか。時間帯というのは「法定労働時間コアタイム時間数-フレキシブル時間帯」で示されるフレキシブル時間帯を指して言うのでしょうか。
> 更に複雑にしているのはその次の文言です。「所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても」です。フレックスはいうまでもなく、労働者にその始業終業時刻を委ねる制度です。通常の残業のように上司の指示を仰がねばならない制度ではありません。逆に言えば、仰がねばならないとすれば、それはフレックスではなくなります。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者kei.さん

2023年10月09日 21:54

削除されました

Re: フレックスタイム制の導入について

著者kei.さん

2023年10月09日 21:53

>いつかいり様
村の長老さんへのご返信ありがとうございます。わかりやすくご説明いただきありがとうございます。

>村の長老様
申し訳ございません、いつかいり様の返信があったのにもかかわらず誤って返信しておりました。私の方の返信は削除させていただきます。

Re: フレックスタイム制の導入について

著者村の長老さん

2023年10月10日 00:24

いつかいりさん、ご無沙汰です。

そうですか、確かに会社が何時から何時までと施設管理権を基に、就業時刻を制限することは可能です。ただ、そのフレックスの時間の裁量が少ないと認められないことがあるのも事実です。あの文章から、そのすべてをクリアしていると判断されたのは見事です。そうなのかどうかは返事がありませんが。

私の現況から、ネット上での情報を基にいろいろ電話相談されることが増えています。私の若き時代の個人的な考え方とは、ずいぶん様変わりしたとの印象は、相変わらずとの感想です。

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