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労務管理

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社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年02月13日 14:33

当社は従業員30人未満の企業です。

労働時間週30時間未満のため、当社では社会保険の加入資格がない従業員について、本人の国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担することは問題はないでしょうか。なお、従業員からの提案です。

当の従業員は専門的かつ高度のスキルを持っており、会社としてもかなり重要な従業員の一人です。本人の事情もあり勤務時間は短時間です。最低賃金の3倍程度の時給を支払っています。

業務の増加とそれに伴う時給アップを提案したところ、配偶者の社会保険扶養から抜けることになるため負担が増える。しかし、週30時間以上の勤務は家庭の事情として難しい、それなら「国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担してもらえないか」と従業員から提案がありました。

週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。

大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?

このような対応が問題ないか、またどのような処理が必要か、また他の方法がないかなどご助言頂けると助かります。

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Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者まゆりさん

2024年02月13日 16:29

こんにちは。

それほど有能かつ会社にとって大切な人材ならば「短時間正社員」として、その方のみ加入させるのはいかがでしょうか?
https://www.rouki.jp/tanjikanseishain

ご参考になれば。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者tonさん

2024年02月13日 17:19

> 当社は従業員30人未満の企業です。
>
> 労働時間週30時間未満のため、当社では社会保険の加入資格がない従業員について、本人の国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担することは問題はないでしょうか。なお、従業員からの提案です。
>
> 当の従業員は専門的かつ高度のスキルを持っており、会社としてもかなり重要な従業員の一人です。本人の事情もあり勤務時間は短時間です。最低賃金の3倍程度の時給を支払っています。
>
> 業務の増加とそれに伴う時給アップを提案したところ、配偶者の社会保険扶養から抜けることになるため負担が増える。しかし、週30時間以上の勤務は家庭の事情として難しい、それなら「国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担してもらえないか」と従業員から提案がありました。
>
> 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。
>
> 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?
>
> このような対応が問題ないか、またどのような処理が必要か、また他の方法がないかなどご助言頂けると助かります。


こんばんは。
別の視点から…
本人負担の健康保険料を立替処理は出来ません。
半額負担は出来ますが給与課税処理が必要になります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者てらてらさん

2024年02月13日 17:25

早速のご回答ありがとうございます。

リンク先を確認させて頂きました。

私は、従業員100人未満の企業でも労使協定の締結により、週20時間以上でも社会保険加入とすることは可能だが、同じ就業時間従業員は全て加入が必要になると認識していました。しかし、リンク先にあるように当該従業員のみ短時間正社員という扱いにすれば、週30時間未満でも該当従業員のみを社会保険加入させることができるということなのでしょうか?

なお、当社の正社員の所定労働時間は40時間なので、3/4時間=30時間以上を加入対象としています。

他のパート従業員(週20~30時間未満勤務)は扶養内勤務のため希望しないものが大半です。例の従業員だけを社会保険に加入させることができるなら、当社としても一番都合がいいのですが。

私の解釈違いであれば失礼致します。

> こんにちは。
>
> それほど有能かつ会社にとって大切な人材ならば「短時間正社員」として、その方のみ加入させるのはいかがでしょうか?
> https://www.rouki.jp/tanjikanseishain
>
> ご参考になれば。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者てらてらさん

2024年02月14日 10:06

> > 当社は従業員30人未満の企業です。
> >
> > 労働時間週30時間未満のため、当社では社会保険の加入資格がない従業員について、本人の国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担することは問題はないでしょうか。なお、従業員からの提案です。
> >
> > 当の従業員は専門的かつ高度のスキルを持っており、会社としてもかなり重要な従業員の一人です。本人の事情もあり勤務時間は短時間です。最低賃金の3倍程度の時給を支払っています。
> >
> > 業務の増加とそれに伴う時給アップを提案したところ、配偶者の社会保険扶養から抜けることになるため負担が増える。しかし、週30時間以上の勤務は家庭の事情として難しい、それなら「国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担してもらえないか」と従業員から提案がありました。
> >
> > 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。
> >
> > 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?
> >
> > このような対応が問題ないか、またどのような処理が必要か、また他の方法がないかなどご助言頂けると助かります。
>
>
> こんばんは。
> 別の視点から…
> 本人負担の健康保険料を立替処理は出来ません。
> 半額負担は出来ますが給与課税処理が必要になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

なるほど、報酬扱いとするべきなんですね。
そういった視点は抜けていました。

教えて頂きありがとうございました。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者ぴぃちんさん

2024年02月14日 12:29

こんにちは。

貴社が必要と考えるのであれば、その分の給与を上乗せすることは可能です。
ただし、義務ではありませんので、雇用契約における賃金交渉を受けている状況でしょう。

会社が是とするのであれば、雇用契約書に落とし込めばよいでしょう。
就業規則に落とし込んでもよいですけど、他の短時間労働者も同様の扱いが必要になるでしょう。


> 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?

返金ではありません。
その分は社会保険料としては処理できませんので、あくまでその金額はその方ヘの給与としての処理が必要です。

以下は個人的な意見です。

> 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。

ということであれば、その方の手当を引き上げることが方法でしょう。
ただし、時給単価も高いということですから、それでも会社として必要な人材ということであれば、記載の相談は「給与を上げて欲しい」ということですから、それを会社が合意されるのかどうかでしょう。

国民健康保険及び国民年金を会社が半額と決めるのであれば、納付書を確認されてもよいですけど、そうしなければならないわけではありません(あくまで支払うことになればそれはその方の給与になりますので)。

そもそも最初の雇用契約の段階でそのお話がでていないのであれば、その手当は最初の条件にはなかったものなのです。今回時給アップに伴い、扶養を外れることはご本人さんの都合です。
客観的にみれば時給のアップ額が足りないと言われているようにも感じますので、その点は会社として、勤めていただく方としての落とし所になるでしょうね。



> 当社は従業員30人未満の企業です。
>
> 労働時間週30時間未満のため、当社では社会保険の加入資格がない従業員について、本人の国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担することは問題はないでしょうか。なお、従業員からの提案です。
>
> 当の従業員は専門的かつ高度のスキルを持っており、会社としてもかなり重要な従業員の一人です。本人の事情もあり勤務時間は短時間です。最低賃金の3倍程度の時給を支払っています。
>
> 業務の増加とそれに伴う時給アップを提案したところ、配偶者の社会保険扶養から抜けることになるため負担が増える。しかし、週30時間以上の勤務は家庭の事情として難しい、それなら「国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担してもらえないか」と従業員から提案がありました。
>
> 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。
>
> 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?
>
> このような対応が問題ないか、またどのような処理が必要か、また他の方法がないかなどご助言頂けると助かります。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者てらてらさん

2024年02月15日 11:35

> こんにちは。
>
> 貴社が必要と考えるのであれば、その分の給与を上乗せすることは可能です。
> ただし、義務ではありませんので、雇用契約における賃金交渉を受けている状況でしょう。
>
> 会社が是とするのであれば、雇用契約書に落とし込めばよいでしょう。
> 就業規則に落とし込んでもよいですけど、他の短時間労働者も同様の扱いが必要になるでしょう。
>
>
> > 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?
>
> 返金ではありません。
> その分は社会保険料としては処理できませんので、あくまでその金額はその方ヘの給与としての処理が必要です。
>
> 以下は個人的な意見です。
>
> > 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。
>
> ということであれば、その方の手当を引き上げることが方法でしょう。
> ただし、時給単価も高いということですから、それでも会社として必要な人材ということであれば、記載の相談は「給与を上げて欲しい」ということですから、それを会社が合意されるのかどうかでしょう。
>
> 国民健康保険及び国民年金を会社が半額と決めるのであれば、納付書を確認されてもよいですけど、そうしなければならないわけではありません(あくまで支払うことになればそれはその方の給与になりますので)。
>
> そもそも最初の雇用契約の段階でそのお話がでていないのであれば、その手当は最初の条件にはなかったものなのです。今回時給アップに伴い、扶養を外れることはご本人さんの都合です。
> 客観的にみれば時給のアップ額が足りないと言われているようにも感じますので、その点は会社として、勤めていただく方としての落とし所になるでしょうね。
>
>
>
> > 当社は従業員30人未満の企業です。
> >
> > 労働時間週30時間未満のため、当社では社会保険の加入資格がない従業員について、本人の国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担することは問題はないでしょうか。なお、従業員からの提案です。
> >
> > 当の従業員は専門的かつ高度のスキルを持っており、会社としてもかなり重要な従業員の一人です。本人の事情もあり勤務時間は短時間です。最低賃金の3倍程度の時給を支払っています。
> >
> > 業務の増加とそれに伴う時給アップを提案したところ、配偶者の社会保険扶養から抜けることになるため負担が増える。しかし、週30時間以上の勤務は家庭の事情として難しい、それなら「国民健康保険及び国民年金を会社が半額負担してもらえないか」と従業員から提案がありました。
> >
> > 週20時間社会保険を認めてしまうと、他に加入対象となってしまう従業員も多数出てしまうことからそれは考えていません。なお、この業務を担っているのは当の従業員一人です。
> >
> > 大まかに考えている方法としては、保険料の納付書を提出してもらい半額を従業員立替払いの精算として返金すればいいのではと考えていますがいかがでしょうか?
> >
> > このような対応が問題ないか、またどのような処理が必要か、また他の方法がないかなどご助言頂けると助かります。

ご回答ありがとうございます。
> 返金ではありません。
> その分は社会保険料としては処理できませんので、あくまでその金額はその方ヘの給与としての処理が必要です。

はい、給与として支給します。

当の従業員の一番の要望は"社会保険加入"のようです。
当社としても大切な人材なのでその要望に応じたいのはやまやまですが、
社会保険の加入条件を週の労働時間20時間以上とした場合、条件に合致する
従業員を全て対象とする必要がある(そもそも私のこの認識は正しいのでしょうか?)ため、応じることができません(社会保険加入を望まない従業員もいるため)。

例えば、実際の労働時間週30時間未満だが契約書上は週30時間勤務とすることはやはりよろしくないでしょうか?

度々の質問となりますが、よろしくお願いします。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者ぴぃちんさん

2024年02月15日 13:59

こんにちは。

> 例えば、実際の労働時間週30時間未満だが契約書上は週30時間勤務とすることはやはりよろしくないでしょうか?


法律を守らなくてよいですか?
と聞かれればダメですとしかお返事できないです。

30時間労働しないのはその方の都合ですし、会社が任意特定適用事業所でないのであれば、加入要件を満たしていないですよ、としかいえません。

その方が社会保険に加入したのであれば、週30時間を労働できるようになる必要があると説いてください。

> 社会保険の加入条件を週の労働時間20時間以上とした場合

任意特定適用事業所になるということになりますので、ご質問にあるように対象となる方すべての加入が必要になります。

Re: 社会保険に加入希望だが週30時間未満

著者てらてらさん

2024年02月15日 16:05

> こんにちは。
>
> > 例えば、実際の労働時間週30時間未満だが契約書上は週30時間勤務とすることはやはりよろしくないでしょうか?
>
>
> 法律を守らなくてよいですか?
> と聞かれればダメですとしかお返事できないです。
>
> 30時間労働しないのはその方の都合ですし、会社が任意特定適用事業所でないのであれば、加入要件を満たしていないですよ、としかいえません。
>
> その方が社会保険に加入したのであれば、週30時間を労働できるようになる必要があると説いてください。
>
> > 社会保険の加入条件を週の労働時間20時間以上とした場合
>
> 任意特定適用事業所になるということになりますので、ご質問にあるように対象となる方すべての加入が必要になります。

再度のご回答ありがとうございます。

> > 社会保険の加入条件を週の労働時間20時間以上とした場合
>
> 任意特定適用事業所になるということになりますので、ご質問にあるように対象となる方すべての加入が必要になります。

やはりこの認識は間違っていないのですね。別の方の回答を見て、"もしかして可能?"と思ってしまい(これは私の解釈違いかもしれませんが)、でもどこを探しても情報源が見当たらず混乱していました。

実は、当の従業員及び経営者もこのルールを知らず、両者で"週30時間未満で一人だけ社会保険加入"で話がまとまっていました。私が「それはできない」と答えたことから、最初の提案が当の従業員からあったという次第です。

大変勉強になりました。ありがとうございます。
報酬そのものをアップすることで提案したいと思います。

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