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労務管理

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基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者 arakawa9999 さん

最終更新日:2024年03月29日 14:54

いつもお世話になっております。

1時間あたりの基礎賃金が日々変わる場合の、割増賃金の算出について質問がございます。

1日の労働時間は深夜0時から深夜3時の3時間(所定労働時間)で、
特殊作業を行った日は、特殊作業手当が1日300円付与されます。
時給は1200円です。

この場合の1日の支給額は、以下の計算でよろしいでしょうか?

基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円

社労士の先生に相談したところ、基礎賃金に特殊作業手当を含んでいるため、別途特殊作業手当300円を支給する必要はなく、5175円 - 300円 = 4875円 が支給額になると言われました。本当でしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

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Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月29日 16:26

> いつもお世話になっております。
>
> 1時間あたりの基礎賃金が日々変わる場合の、割増賃金の算出について質問がございます。
>
> 1日の労働時間は深夜0時から深夜3時の3時間(所定労働時間)で、
> 特殊作業を行った日は、特殊作業手当が1日300円付与されます。
> 時給は1200円です。
>
> この場合の1日の支給額は、以下の計算でよろしいでしょうか?
>
> 基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
> 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円
>
> 社労士の先生に相談したところ、基礎賃金に特殊作業手当を含んでいるため、別途特殊作業手当300円を支給する必要はなく、5175円 - 300円 = 4875円 が支給額になると言われました。本当でしょうか?


こんにちは。どこが日々かわるのか不明ですが、

所定労働時間が3時間で、深夜割増がいくらかをわけて算出すれば、社労士のいうとおりでしょう。

時給1200円×0.25=300
手当300円/日÷3×0.25=25

深夜割増賃金単価:325円

1200円×3+300円+325円×3=4875円

ただし日所定労働時間が日々異なるなら、その週の平均所定労働時間となります。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月29日 17:47

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

割増時間帯の1時間あたりの基礎賃金は、
「通常の時給+1時間あたりの手当の金額」と認識しておりましたが、
これは間違いと言うことでしょうか?

月の手当の場合の基礎賃金は、「(月給+月の手当)」÷1ヶ月の平均所定労働時間」となるかと思いますが、
日単位の手当の場合は、変わるのでしょうか?
(参考)https://niigata-elcc.jp/column/1130/

> こんにちは。どこが日々かわるのか不明ですが、
特殊作業を行った日だけ、特殊作業手当が支給されるため、
基礎賃金が日々変わると言う認識での質問でした。

以上、よろしくお願い致します。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月29日 20:19

> …と認識しておりましたが、
> これは間違いと言うことでしょうか?

いいえ、あってますよ。そこにたどり着くルートが、

> 月の手当の場合の基礎賃金は…
> 日単位の手当の場合は、変わるのでしょうか?

月と日ではことなります。労基法施行規則19条をご参照ください。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月29日 20:44

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

割増時間帯の1時間あたりの基礎賃金が、
「通常の時給+1時間あたりの手当の金額」と言うことで正しいと言うことであれば、

質問させていただいた次の計算式の通り、基礎賃金に対して25%割増になるかと思うのですが、
こちらの式はどの点が間違いになりますでしょうか?

> 基礎賃金 = 時給1200円 + 特殊作業手当300円 / 3時間 = 1300円
> 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円

重ねての質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月29日 21:37

> 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1300円
> 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * [3時間 c] + [特殊作業手当300円 A] = 5175円


A ÷ 3(b) × 3(c) ×1.25 + A  

という具合に、Aを2回足しこんでいます。

> 基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
> 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円

(お詫び:再三書き直してますが、別の角度から検証しなおし、後刻投稿します。)


Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月29日 21:51

> > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1300円
> > 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * [3時間 c] + [特殊作業手当300円 A] = 5175円
>
> A ÷ 3(b) × 3(c) ×1.25 + A  
>
> という具合に、Aを2回足しこんでいます。
>

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

後半のAは、特殊作業を行った際の、時給 * 労働時間とは別に支給される手当になりまして、
前半のA / bは、特殊作業手当が「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できない手当のため、基礎賃金を算出する際に時給に加算しておりますが、

割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませるのが間違いでしょうか?
それとも、「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませた場合は、手当を別途支給するのが間違っているのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者うみのこさん

2024年03月30日 01:30

横からですが

まず、割増の計算基礎となる賃金は時給1300円です。
これは計算されている通りです。

支給されるべき金額は、
通常の賃金+割増手当+その他手当
となります。

割増手当は1時間あたり、
1300×25%=325円となります。
したがって、計算としては

1200×3+325×3+300=4875
となります。

割増賃金の基礎となる賃金」は、「割増の基礎」でしかなく、時給そのものを構成するわけではありませんから、通常の賃金とは別で考えなくてはなりません。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月30日 02:44

> > > 基礎賃金 = 時給1200円 + [特殊作業手当300円 A] / [3時間 b] = 1300円
> > > 支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * [3時間 c] + [特殊作業手当300円 A] = 5175円
> >
> > A ÷ 3(b) × 3(c) ×1.25 + A  
> >
> > という具合に、Aを2回足しこんでいます。
> >
>
> いつかいり様
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 後半のAは、特殊作業を行った際の、時給 * 労働時間とは別に支給される手当になりまして、
> 前半のA / bは、特殊作業手当が「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できない手当のため、基礎賃金を算出する際に時給に加算しておりますが、
>
> 「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませるのが間違いでしょうか?
> それとも、「割増賃金の基礎となる賃金」に1時間あたりの手当を含ませた場合は、手当を別途支給するのが間違っているのでしょうか?
>

別の角度から検証してみました。質問者さんの

基礎賃金 = 特殊作業手当300円 / 3時間 + 時給1200円 = 1300円
支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 3時間 + 特殊作業手当300円 = 5175円

この計算式流れで、所定3時間のところ仮に4時間かかったとします。
前段の式は1300円確定ですが、後段支給額4時間あてはめますと

支給額 = 基礎賃金1300円 * 1.25 * 4時間 + 特殊作業手当300円 = 6800円

前段300円の1時間単価が4倍に引き延ばされていることがわかります。ようするに割りました400円と日で支給する手当300円とが支給額計算で2度足しこまれているためです。深夜割増は0.25ですので分けて算出する必要があります。

拙者当初示した深夜割増だけ算出した式

> 時給1200円×0.25=300
> 手当300円/日÷3×0.25=25
>
> 深夜割増賃金単価:325円
>
> 1200円×3+300円+325円×3=4875円

に4時間で計算し直すと最初の3行は割り増し単価で確定、のこる最終行が

1200円×4+300円+325円×4=6400円

です。その差400円は、手当時間単価4倍に引き延ばされた額に当たります。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月30日 07:26

> 「割増賃金の基礎となる賃金」は、「割増の基礎」でしかなく、時給そのものを構成するわけではありませんから、通常の賃金とは別で考えなくてはなりません。

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。

月給制の話になりますが、
東京労働局のPDF
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
の、3ページ目の一番下に、
1時間あたりの賃金は「(基本給+手当)÷162時間」と書いてあり、

2ページ目中段には、
「18:00~22:00⇒1時間あたりの賃金×1.25×4時間」と書かれております。

こちらも正しくは、
25%割増部分は「1時間あたりの賃金×0.25×4時間」で、
時給部分は、「基本給÷162時間×4時間」と言うことでしょうか?

割増時間帯の支給額
=(基本給÷162時間)×4時間 + 1時間あたりの賃金×0.25×4時間

以上、よろしくお願い致します。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者うみのこさん

2024年03月30日 11:49

その通りです。

一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上問題がありません。
一般を対象としたものとして考えれば、ご提示されているPDFが誤っているというわけではありませんので念の為。

追記
なお、貴社において手当を含めた額まで時給換算して賃金を計算し、そのうえでさらに手当を支給することとして規定しているのであれば、法の定めを上回っていますから、最初にお書きの計算方法で支給しても問題があるわけではありません。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月30日 13:20

> その通りです。
>
> 一般的な賃金の場合は、そこを区別しなくとも計算上問題がありません。
> 一般を対象としたものとして考えれば、ご提示されているPDFが誤っているというわけではありませんので念の為。
>
> 追記
> なお、貴社において手当を含めた額まで時給換算して賃金を計算し、そのうえでさらに手当を支給することとして規定しているのであれば、法の定めを上回っていますから、最初にお書きの計算方法で支給しても問題があるわけではありません。

うみのこさんの回答に補足して、

法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。

> 2ページ目中段には、
> 「18:00~22:00⇒1時間あたりの賃金×1.25×4時間」と書かれております。
>
> こちらも正しくは、
> 25%割増部分は「1時間あたりの賃金×0.25×4時間」で、
> 時給部分は、「基本給÷162時間×4時間」と言うことでしょうか?
>
> 割増時間帯の支給額
> =(基本給÷162時間)×4時間 + 1時間あたりの賃金×0.25×4時間


(基本給÷162時間)=1時間あたりの賃金

ということであれば、そのとおりです。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月30日 13:49

> 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。

いつかいり様

以下のサイトでは、手当を加算した1時間あたりの賃金に対して「×1.25」しているのですが、こちらは間違いになるのでしょうか?

http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13719277.html
引用「 (基本給役職手当皆勤手当+技能・資格手当) ×1.25×時間外労働時間数 」

https://sr-shain.com/romukanri/%E3%80%90%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B7%A8%E3%80%91%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%A8%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%EF%BC%81/
引用「 1,025円×10時間×1.25≒12,812円 」

https://ando-sr.jp/our-services/payroll-services.html
引用「 〇正しい計算(250,000円+5,000円)÷160時間×1.25×10時間=19,922円 」

以上、よろしくお願い致します。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2024年03月30日 14:53

> > 法定の時間外労働(1.25倍、1.5倍以上)、法定休日労働(1.35倍以上)の割増賃金時間単価の算出は、深夜割り増しも同様ですが、ことなるのは0.25倍付加とする点です。1.00部分がないのです。
>
> いつかいり様
>
> 以下のサイトでは、手当を加算した1時間あたりの賃金に対して「×1.25」しているのですが、こちらは間違いになるのでしょうか?
>
> http://www.okamoto-s-kisoku.jp/article/13719277.html
> 引用「 (基本給役職手当皆勤手当+技能・資格手当) ×1.25×時間外労働時間数 」
>
> https://sr-shain.com/romukanri/%E3%80%90%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E7%B7%A8%E3%80%91%E6%99%82%E7%B5%A6%E3%81%A8%E5%89%B2%E5%A2%97%E8%B3%83%E9%87%91%EF%BC%81/
> 引用「 1,025円×10時間×1.25≒12,812円 」
>
> https://ando-sr.jp/our-services/payroll-services.html
> 引用「 〇正しい計算(250,000円+5,000円)÷160時間×1.25×10時間=19,922円 」

補足について、

3点リンク先上げておいでですが、不審点ありまして? どれも時間外労働割増部分の説明としてあってますが、どうまちがいだというのでしょうか。

何度も繰り返していますが、時間外・休日労働にあっては、ご質問にある所定に払う300円日額手当が時間外に追加して払われないので、1.25倍(1.00部分の日額手当本体もつけて支払わせる。ご質問の日額手当ですと125円(=300円÷3時間×1.25))× 時間外労働時間倍させます。

一方、深夜は0.25倍付加ですので、ご質問の深夜が所定時間なので1.00部分である日額手当を支払っているので、割増部分にも手当本体追加しての支払いは無用です。日額手当の0.25部分の支払いで可です。ただうみのこさん言及にもあうるように手当倍額にして払うとしても労働者有利なので特段かまいません。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者うみのこさん

2024年03月30日 14:43

削除されました

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者うみのこさん

2024年03月30日 14:48

記載の3点の例や一般的な事例は、そもそも手当が月単位で出ていますし、基本給自体も月単位のものです。
いいかえると、1か月の所定労働時間数を働くことでこれらの賃金を得ることができるのです。
結果的に、「時給換算額」と「割増の基礎となる賃金」が同一になるだけです。

一方、ご質問の内容は、「基礎賃金が日々変わる場合」という大前提があります。


ただし、手当を含めて割増計算し、さらに手当を支給すること自体は違法ではありませんから、貴社がそう規定するなら、そうしてください。

Re: 基礎賃金が日々変わる場合の割増賃金について

著者arakawa9999さん

2024年03月30日 16:25

いつかいり様、うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
ようやく理解できました。
長々とお付き合いいただきまして、
大変ありがとうございました。

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