相談の広場
厚生労働省のチラシとHPから、家族手当・通勤手当・精勤手当は除外できることがわかりました。その他、臨時に支払われる結婚祝金についても、除外できるかと。
教えていただきたいのは、監督署の許可を受けた宿直手当が、最低賃金のカウントから除けるかどうかです。1回あたり10,000円で、他に配達の業務があるので時間給の支給があるパートタイム従業員です。
できれば、除外できるにしても、そのことが記載されている根拠みたいなものをお教えいただければ、幸いです。いろいろと質問を入れましたが、AI検索では、許可を受けた宿直手当は最低賃金の計算の計算対象外と表示されました。また、某監督署2か所に聞いてみましたが、意見が分かれました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 厚生労働省のチラシとHPから、家族手当・通勤手当・精勤手当は除外できることがわかりました。その他、臨時に支払われる結婚祝金についても、除外できるかと。
> 教えていただきたいのは、監督署の許可を受けた宿直手当が、最低賃金のカウントから除けるかどうかです。1回あたり10,000円で、他に配達の業務があるので時間給の支給があるパートタイム従業員です。
> できれば、除外できるにしても、そのことが記載されている根拠みたいなものをお教えいただければ、幸いです。いろいろと質問を入れましたが、AI検索では、許可を受けた宿直手当は最低賃金の計算の計算対象外と表示されました。また、某監督署2か所に聞いてみましたが、意見が分かれました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
宿直手当は最低賃金の算定対象から除外できるか?
結論から申し上げると、労働基準監督署の許可を受けた「断続的な宿直勤務」に対する宿直手当は、最低賃金の算定対象から除外できる可能性があります。
除外の根拠と条件
以下の厚生労働省の資料に根拠があります
https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/shukunittyoku.pdf
https://www.office-mizuki.com/column/post-3045/
これらによると、以下の条件を満たす場合に限り、宿直手当は最低賃金の対象外とすることが可能です
条件一覧
宿直業務が「断続的」であること(=手待ち時間が中心で、実作業が少ない)
宿直業務が通常の勤務と連続していないこと(例:日勤後に宿直を続けて行う場合は除外不可)
労働基準監督署の「断続的な宿直勤務」の許可を受けていること(様式第10号)
宿直手当の金額が、同種労働者の1日平均賃金の1/3以上であること
注意点
深夜時間帯(22時〜5時)に実作業が発生する場合は、深夜割増賃金の支払いが必要です。これは最低賃金の除外とは別の話で、割増賃金の支払い義務は残ります。
宿直業務中に配達などの通常業務が含まれる場合、その時間は「通常の労働」とみなされ、最低賃金の対象になります。つまり、宿直手当全額が除外されるわけではなく、業務内容によって分けて考える必要があります。
実務対応のヒント
宿直手当を最低賃金から除外するには、監督署の許可書類(様式第10号)を取得し、業務内容・勤務実態を明確に記録することが重要です。
配達業務がある場合は、その時間を通常の時間給で支払い、宿直手当とは別に管理することが望ましいです。
> > 厚生労働省のチラシとHPから、家族手当・通勤手当・精勤手当は除外できることがわかりました。その他、臨時に支払われる結婚祝金についても、除外できるかと。
> > 教えていただきたいのは、監督署の許可を受けた宿直手当が、最低賃金のカウントから除けるかどうかです。1回あたり10,000円で、他に配達の業務があるので時間給の支給があるパートタイム従業員です。
> > できれば、除外できるにしても、そのことが記載されている根拠みたいなものをお教えいただければ、幸いです。いろいろと質問を入れましたが、AI検索では、許可を受けた宿直手当は最低賃金の計算の計算対象外と表示されました。また、某監督署2か所に聞いてみましたが、意見が分かれました。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
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> 宿直手当は最低賃金の算定対象から除外できるか?
>
> 結論から申し上げると、労働基準監督署の許可を受けた「断続的な宿直勤務」に対する宿直手当は、最低賃金の算定対象から除外できる可能性があります。
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> 除外の根拠と条件
>
> 以下の厚生労働省の資料に根拠があります
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> https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/shukunittyoku.pdf
>
> https://www.office-mizuki.com/column/post-3045/
>
> これらによると、以下の条件を満たす場合に限り、宿直手当は最低賃金の対象外とすることが可能です
>
> 条件一覧
> 宿直業務が「断続的」であること(=手待ち時間が中心で、実作業が少ない)
> 宿直業務が通常の勤務と連続していないこと(例:日勤後に宿直を続けて行う場合は除外不可)
> 労働基準監督署の「断続的な宿直勤務」の許可を受けていること(様式第10号)
> 宿直手当の金額が、同種労働者の1日平均賃金の1/3以上であること
>
> 注意点
>
> 深夜時間帯(22時〜5時)に実作業が発生する場合は、深夜割増賃金の支払いが必要です。これは最低賃金の除外とは別の話で、割増賃金の支払い義務は残ります。
> 宿直業務中に配達などの通常業務が含まれる場合、その時間は「通常の労働」とみなされ、最低賃金の対象になります。つまり、宿直手当全額が除外されるわけではなく、業務内容によって分けて考える必要があります。
>
> 実務対応のヒント
>
> 宿直手当を最低賃金から除外するには、監督署の許可書類(様式第10号)を取得し、業務内容・勤務実態を明確に記録することが重要です。
> 配達業務がある場合は、その時間を通常の時間給で支払い、宿直手当とは別に管理することが望ましいです。
>
>
ご回答をありがとうございました。
まず、お教えいただいた厚労省のちらしを熟読いたします。
> 厚生労働省のチラシとHPから、家族手当・通勤手当・精勤手当は除外できることがわかりました。その他、臨時に支払われる結婚祝金についても、除外できるかと。
> 教えていただきたいのは、監督署の許可を受けた宿直手当が、最低賃金のカウントから除けるかどうかです。1回あたり10,000円で、他に配達の業務があるので時間給の支給があるパートタイム従業員です。
> できれば、除外できるにしても、そのことが記載されている根拠みたいなものをお教えいただければ、幸いです。いろいろと質問を入れましたが、AI検索では、許可を受けた宿直手当は最低賃金の計算の計算対象外と表示されました。また、某監督署2か所に聞いてみましたが、意見が分かれました。
> どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは
支払いの状況とご質問の主旨が、今一つ読みとれませんが…
夜間の当直を行う従業員の賃金が最低賃金をクリアーできるかどうかということですね。
以下、私見です。
> 監督署の許可を受けた宿直手当
→ すでに許可を受けているということであれば、そこは適正に基準を満たしているものと思います。
これから申請を行うということであれば、監督署の判断に委ねるしかありません。
> 1回あたり10,000円で、他に配達の業務があるので時間給の支給があるパートタイム従業員
→ 通常業務としては、日中は配達を行って時間給を受け取っているという意味でしょうか。
それとも、宿直の時間に配達業務を想定しているという意味でしょうか。(それだと、これからの申請で宿直と認めてもらうこと自体が難しいかもしれません)
→ ここでいう時間給は、御社の都道府県の最低賃金を満たしているものと思います。
→ 10,000円を宿直勤務の時間で割った時間当たりの金額が、地域の最低賃金を下回っているため、これを含めると最低賃金の判定金額を押し下げてしまうという心配でしょうか。
労働基準監督署長から宿日直の許可を受けると、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。
【当該事業場において、宿直または日直の勤務に就くことの予定されいる同種の労働者に対して支払われている賃金の1人1日平均額×3分の1以上の金額】を宿日直手当として支払えば、宿日直の業務を行う時間に対する割増賃金が発生しないというものです。
ここで基準となっているのは、1日いくらであり、それが何時間かは問題とされていません。
宿直勤務を行う時間(1回 ○時間)は物理的には存在しますが、労働時間規制から除外されたら(1回 ゼロ時間)と捉えるべきものではないかと思います。
このように、監督署の許可を得て支払われる宿日直手当は労働時間の対価という概念の外にあるため、時間あたりの労働対価という考え方に基づく最低賃金とは同じテーブル上には存在しえないと考えられます。
(基本給と合算して時間あたりを算定することが困難ということ)
※ ご質問にあえて答えるなら、監督署の許可を受けた宿直手当は最低賃金のカウントからは除外されることになると思います。
前回の投稿後に、問題をややこしく考えすぎていたことに気付きましたので、あらためて回答します。
「最低賃金の対象となる賃金」とは
所定内賃金(基本給+諸手当)(所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金)
ただし、諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は最低賃金の対象外
対象となる諸手当としては、役職手当・資格手当・住宅手当等の毎月確実に支給されるものです。
最低賃金の対象となる賃金、チェック方法は?
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_targetwages.html
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
※監督署の許可を受けた宿日直の勤務は労働性が低いため、あらかじめシフト化されたものであっても、所定内労働とは言えず、それによって得られる宿日直手当も所定内賃金ではないので、最低賃金の対象とはならない。
こういう解釈が成立すると私は考えます。
さらに
ご相談例の従業員は時間給ということですので、最低賃金のチェックにあたっては、当該従業員との雇用契約で定められている時間単価と地域の最低賃金額を単純に比較するだけで十分だと思います。
時間単価は地域の基準を下回っているけど、定額の手当が支給されている場合は少し算定が面倒です。
springfieldさま
具体的にわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
こちらの意向としては、ご推察通り、宿直手当を最低賃金に含めないことが明確になればと思い、ご相談いたしました。
某助成金の申請を考えており、配達業務の時間給は、現在の最低賃金+2円です。
某助成金事務局➡労働基準監督署➡某助成金事務局と順番に問い合わせをした結果、監督署が言うのであれば申請して下さいという話になりました。自分としては、根拠が記載されたものを発見できないまま、モヤモヤしていました。スプリングフィールドさんが、下記のように記載していただいたおかげで、万が一ひっくり返されたときの武器になるのではないかと安心いたしました。
感謝いたします。本当にありがとうございました!!
> 労働基準監督署長から宿日直の許可を受けると、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。
> 【当該事業場において、宿直または日直の勤務に就くことの予定されいる同種の労働者に対して支払われている賃金の1人1日平均額×3分の1以上の金額】を宿日直手当として支払えば、宿日直の業務を行う時間に対する割増賃金が発生しないというものです。
> ここで基準となっているのは、1日いくらであり、それが何時間かは問題とされていません。
>
> 宿直勤務を行う時間(1回 ○時間)は物理的には存在しますが、労働時間規制から除外されたら(1回 ゼロ時間)と捉えるべきものではないかと思います。
> このように、監督署の許可を得て支払われる宿日直手当は労働時間の対価という概念の外にあるため、時間あたりの労働対価という考え方に基づく最低賃金とは同じテーブル上には存在しえないと考えられます。
> (基本給と合算して時間あたりを算定することが困難ということ)
>
> ※ ご質問にあえて答えるなら、監督署の許可を受けた宿直手当は最低賃金のカウントからは除外されることになると思います。
>
再度、ご回答いただき、ありがとうございました。
前回のご回答とともに、よく理解ができました。
本当にありがとうございました。
> 前回の投稿後に、問題をややこしく考えすぎていたことに気付きましたので、あらためて回答します。
>
> 「最低賃金の対象となる賃金」とは
>
> 所定内賃金(基本給+諸手当)(所定労働時間内の労働に対して支払われる賃金)
> ただし、諸手当のうち、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は最低賃金の対象外
> 対象となる諸手当としては、役職手当・資格手当・住宅手当等の毎月確実に支給されるものです。
>
> 最低賃金の対象となる賃金、チェック方法は?
> https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_targetwages.html
> https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
>
> ※監督署の許可を受けた宿日直の勤務は労働性が低いため、あらかじめシフト化されたものであっても、所定内労働とは言えず、それによって得られる宿日直手当も所定内賃金ではないので、最低賃金の対象とはならない。
> こういう解釈が成立すると私は考えます。
>
> さらに
> ご相談例の従業員は時間給ということですので、最低賃金のチェックにあたっては、当該従業員との雇用契約で定められている時間単価と地域の最低賃金額を単純に比較するだけで十分だと思います。
> 時間単価は地域の基準を下回っているけど、定額の手当が支給されている場合は少し算定が面倒です。
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