相談の広場
当社はみなし残業が30時間含まれます。
30時間を超えた分は、追加で支給されますが、超えた分は25%の割増は必要ないのでしょうか?
給与計算を依頼している社労士事務所の計算方法ですと、
【基本給÷1ヶ月平均所定労働時間160:00×固定残業30H超過時間】
とのことで割増が入っていないように思います。
スポンサーリンク
法定労働時間を超過した分については、割増が必要です。
ただ、みなし残業を超過した時間があるのに割増がつかないことは理論上ありえます。
みなし残業30時間分には割増がついているのでしょうか。
ついているものとして考えてみます。
以下、単純化して月の総労働時間のみで考えるものとします。
実際の計算方法とは違いますのでご留意ください。
所定労働時間160時間、法定労働時間を168時間とします。
この時、198時間の労働を行ったとします。
そうすると、残業時間38時間、内法定内残業8時間です。
つまり、30時間分には割増が必要、8時間分は割増不要です。
30時間分はみなし残業として割増賃金を支払っていますから、追加で必要なのは割増なしの8時間分だけです。
このように、みなし残業を超過したのに割増がつかない、というケースはありえます。
どれだけ残業しても30時間を超過したものすべてが割増になっていないというのであれば違法です。
まずは実際の給与計算を確認ください。
> 法定労働時間を超過した分については、割増が必要です。
> ただ、みなし残業を超過した時間があるのに割増がつかないことは理論上ありえます。
>
> みなし残業30時間分には割増がついているのでしょうか。
> ついているものとして考えてみます。
>
> 以下、単純化して月の総労働時間のみで考えるものとします。
> 実際の計算方法とは違いますのでご留意ください。
>
> 所定労働時間160時間、法定労働時間を168時間とします。
> この時、198時間の労働を行ったとします。
> そうすると、残業時間38時間、内法定内残業8時間です。
> つまり、30時間分には割増が必要、8時間分は割増不要です。
> 30時間分はみなし残業として割増賃金を支払っていますから、追加で必要なのは割増なしの8時間分だけです。
>
> このように、みなし残業を超過したのに割増がつかない、というケースはありえます。
>
> どれだけ残業しても30時間を超過したものすべてが割増になっていないというのであれば違法です。
>
> まずは実際の給与計算を確認ください。
ありがとうございます。
みなし残業代金には、割増がついています。
みなし残業の超過分に、割増を付ける・付けないの区別はどういったところになるのでしょうか?
社内の規則等にもそういった規則等がありませんでした。
> > みなし残業の超過分に、割増を付ける・付けないの区別はどういったところになるのでしょうか?
>
> 法定労働時間を超過した分の支払いかどうかです。
> 会社によっては、所定労働時間を超えた分をすべて割増で払う会社もあります。
>
> 社労士側は割増分を本当は計算しているのに、説明の際に入れ忘れただけかもしれません。
> その場合は実際には割増となっていようかと思います。
>
> まずは、実際にみなし残業を超過したときの賃金計算がどうなっているのかを計算してみてください。
ご回答ありがとうございました。
> まずは、実際にみなし残業を超過したときの賃金計算がどうなっているのかを計算してみてください。
➡今のところ、割増なしで計算されています。
当社の場合、1か月単位のフレックスタイム制で、原則1日8時間、週40時間です。
みなし残業30時間含む給与体系です。
フレックスタイムなので、月の所定労働時間を満たしておけば欠勤控除にも該当しないルールです。
フレックスタイム制の場合、所定労働時間と法定労働時間は、どのようにカウントすればいいのでしょうか?
現在のところ、所定労働時間は営業日✕8時間として社内にアナウンスしていますが、給与計算上の所定労働時間は160時間で時給換算等は計算しています。
> 当社はみなし残業が30時間含まれます。
> 30時間を超えた分は、追加で支給されますが、超えた分は25%の割増は必要ないのでしょうか?
>
> 給与計算を依頼している社労士事務所の計算方法ですと、
> 【基本給÷1ヶ月平均所定労働時間160:00×固定残業30H超過時間】
> とのことで割増が入っていないように思います。
1. みなし残業30時間を超えた分の割増について
労働基準法では、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えた労働は「時間外労働」となり、25%以上の割増賃金が必要です。
フレックスタイム制であっても、清算期間(今回は1か月)における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合には割増が発生します。
よって、みなし残業30時間を超えた分は、通常の時給換算額に25%以上の割増を加えて支給する必要があります。社労士事務所の計算式に割増が含まれていない場合は、労基法上不十分です。
2. フレックスタイム制における「所定労働時間」と「法定労働時間」
法定労働時間
週40時間が上限
1か月単位のフレックスタイム制の場合、清算期間の暦日数に応じて法定労働時間の総枠を計算する。
例:30日間の月 → 40時間 × 30 ÷ 7 ≒ 171.4時間
所定労働時間(会社が定める基準)
会社が就業規則等で定める労働時間
「営業日 × 8時間」で算出する方法は一般的
例:営業日20日の場合 → 160時間
違い
所定労働時間は会社の基準であり、欠勤控除や給与計算の基礎に使う
法定労働時間は労基法の基準であり、残業割増の判定に使う
フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間が法定枠を超えたかどうかで残業割増が発生する
3. 実務上の整理
給与計算では、所定労働時間(例:160時間)を基準に時給換算することは可能
ただし、残業代の割増計算は法定労働時間の総枠(例:171時間)を基準に判断しなければならない
みなし残業30時間を含む給与体系であっても、超過分は必ず割増を付ける必要がある
まとめ
30時間を超えた分には25%以上の割増が必要
フレックスタイム制でも、清算期間の総労働時間が法定枠を超えた場合に割増が発生
所定労働時間(会社基準)と法定労働時間(労基法基準)は別物であり、給与計算では両方を正しく区別することが重要
この点を社労士事務所に確認し、「超過分に割増が入っているか」を再度チェックすることをおすすめします
フレックスタイムについては、厚労省の資料などをご参照ください。
こちらは比較的わかりいいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf
> > 当社はみなし残業が30時間含まれます。
> > 30時間を超えた分は、追加で支給されますが、超えた分は25%の割増は必要ないのでしょうか?
> >
> > 給与計算を依頼している社労士事務所の計算方法ですと、
> > 【基本給÷1ヶ月平均所定労働時間160:00×固定残業30H超過時間】
> > とのことで割増が入っていないように思います。
>
> 1. みなし残業30時間を超えた分の割増について
> 労働基準法では、法定労働時間(週40時間、1日8時間)を超えた労働は「時間外労働」となり、25%以上の割増賃金が必要です。
> フレックスタイム制であっても、清算期間(今回は1か月)における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合には割増が発生します。
> よって、みなし残業30時間を超えた分は、通常の時給換算額に25%以上の割増を加えて支給する必要があります。社労士事務所の計算式に割増が含まれていない場合は、労基法上不十分です。
>
> 2. フレックスタイム制における「所定労働時間」と「法定労働時間」
> 法定労働時間
> 週40時間が上限
> 1か月単位のフレックスタイム制の場合、清算期間の暦日数に応じて法定労働時間の総枠を計算する。
> 例:30日間の月 → 40時間 × 30 ÷ 7 ≒ 171.4時間
>
> 所定労働時間(会社が定める基準)
> 会社が就業規則等で定める労働時間
> 「営業日 × 8時間」で算出する方法は一般的
> 例:営業日20日の場合 → 160時間
>
> 違い
> 所定労働時間は会社の基準であり、欠勤控除や給与計算の基礎に使う
> 法定労働時間は労基法の基準であり、残業割増の判定に使う
> フレックスタイム制では、清算期間の総労働時間が法定枠を超えたかどうかで残業割増が発生する
>
>
> 3. 実務上の整理
> 給与計算では、所定労働時間(例:160時間)を基準に時給換算することは可能
> ただし、残業代の割増計算は法定労働時間の総枠(例:171時間)を基準に判断しなければならない
> みなし残業30時間を含む給与体系であっても、超過分は必ず割増を付ける必要がある
>
> まとめ
> 30時間を超えた分には25%以上の割増が必要
> フレックスタイム制でも、清算期間の総労働時間が法定枠を超えた場合に割増が発生
> 所定労働時間(会社基準)と法定労働時間(労基法基準)は別物であり、給与計算では両方を正しく区別することが重要
>
>
> この点を社労士事務所に確認し、「超過分に割増が入っているか」を再度チェックすることをおすすめします
>
詳細にありがとうございます。
「超過分に割増が入っているか」の確認ですが、今朝確認した時点では入っていませんでした。
社労士事務所内でも確認してもらっていますが、そもそもの計算ソフトの設定が間違っている可能性が出てきたということですね。。。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]