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労務管理

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時間外労働と休日労働について

著者 リクポン さん

最終更新日:2007年09月18日 14:29

皆様 はじめまして。一つ質問させていただきたいことがございます。よろしくお願い申しあげます。
時間外労働休日労働に関してでありますが、36協定を締結し、提出してはいるみたいなのですが、休日労働(出勤の時間)を時間外として計上するのが当然であるのか、それとも休日出勤は別個として考えるものなのかが良く理解できておりません。所定休日は、土曜、日曜、祝日となっております。休日出勤も時間外として計上するべきものであり、それを含めて残業時間となり、36協定の時間外の時間管理になるのでしょうか?
 どうか、ご教示くださいますようお願いもうし上げます。

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Re: 時間外労働と休日労働について

著者黒真珠さん

2007年09月18日 17:57

こんにちは。

4月に労使協定書を作成した際、リクポンさんと全く同じ疑問を持ちまして、
労基署窓口に直接質問致しましたところ、
休日労働法定休日)は通常時間外勤務とは別個に考えるとのことでした。
ご参考になれば幸いです。

Re: 時間外労働と休日労働について

著者Junさん

2007年09月20日 09:07

私の理解ですが、参考になればと思いお知らせします。

法的には
週40時間以内の労働時間
②1日8時間
③週1回の休日4週4日
という条件があります。
ただし、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用すれば、1日8時間を越えることも可能です。
労働基準法上の休日とは法定休日を指しており、会社が定めた週休日で1週あたり1日が原則です。法定休日は原則労働することは出来ません。

質問の休日労働(出勤の時間)を時間外として計上するのが当然であるのか、それとも休日出勤は別個として考えるものなのかですが、36協定とは別で1年単位の変形労働時間制が適用されているか確認する必要があるかと思います。
御社が変形労働時間制を適用し、年間カレンダーについて労使協定を行っていれば、カレンダーに設定された休日に労働した時間について、37条で定められた割増賃金が必要です。
労使協定変形労働時間制の適用がなく、就業規則賃金規定などで休日出勤の定義が無い場合、土曜・祝日に出勤した場合でもその週の労働が40時間を超えなければ割り増しの義務はないと思います。
就労実態・就業規則等により割増対象となる場合もあるので一度労働基準監督署への確認されると良いかと思います。

Re: 時間外労働と休日労働について

著者リクポンさん

2007年09月20日 09:17

黒真珠さん

こんにちは。
早速の回答ありがとうございます。
一度、自社の就業規則36協定を確認して、
労働基準監督署へ確認してまいります。

ありがとうございました。

Re: 時間外労働と休日労働について

著者リクポンさん

2007年09月20日 09:19

JUNさん

こんにちは。
詳細な回答ありがとうございます。
私みたいな未熟なものにとりましては、
非常に勉強になりました。
一度、自社の就業規則36協定を確認して、
労働基準監督署へ確認してまいります。

ありがとうございました。

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