相談の広場
またまたお世話になります。
毎回、色々な勉強となっています。以前にも同じような質問をしたのですが、もう一度教えてください。
私が勤務している会社では常昼勤務と交代勤務があるのですが、常昼勤務と交代勤務の日勤は年休を取っても1日分の消化だけなのですが、交代勤務での夜勤を1出勤休むと1.5日分の年休を消化した事となってしまいます。交代勤務での日勤と夜勤の所定労働時間は同じであるのに年休取得した出勤日が日勤であるか夜勤であるかによって消化される年休の日数が違うのはどうなんでしょうか?交代勤務の労働者側からみると、この年休消化の条件だと夜勤の年休取得を抑制されているように感じるのですが・・・
(例えば年間20日の年休を付与された場合、常昼勤務者は20出勤日の年休取得が可能であるのに対して、交代勤務者は14出勤日(夜勤13出勤日+半休1回)~20出勤日(日勤のみ20出勤日)の年休取得が可能となる。日勤と夜勤の所定労働時間が同じであれば日勤で年休を取得した方が多い出勤日休む事(最大で6出勤日もの年休取得日数が変わる。)ができるため、夜勤での年休取得を避けてしまう。同じ会社の労働者であるのに、常昼勤務者と交代勤務者の年休取得回数が違ってしまう。交代勤務は不利益であると感じる。)
使用者側のこの年休の取り扱い方に納得がいきません。これは年休取得の抑制等での労働条件の不利益とならないのでしょうか?労基法の考え方に準しているのでしょうか?できれば就業規則の変更を使用者に求めたいと考えています。以前にも同じような質問をさせていただいたのですが、もう一度教えてください。お願いします。
因みに常昼勤務と交代勤務の就業時間は、以下の通りです。
※交代勤務 就業時間
日勤8:00~20:30
夜勤20:00~翌日8:30
常昼勤務 就業時間
8:15~17:15
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「何が何でも一日分と言う解釈は一日と言う文言を楯に取った曲解ではないでしょうか?」という意見についてですが、労基法第32条での解釈例規で「暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の一日の労働とする。」とあり、夜勤(継続勤務)が2日間にわたって勤務しても1勤務であり、1日の労働となっています。また、労基法で第39条では「使用者は、・・・労働者に対して継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」となっています。労基法での『労働日』の定義は調べていない(わからなかった。)のですが、広辞苑では『労働日』とは、「労働者が職場に出勤してから退出するまでを一単位としていう。」とあります。私の勝手な解釈ですが、『10回の出勤から退出までの有給休暇を与えなければならない。」と考えられるのではありませんか?このような考え方を曲解と言われるのであれば仕方ないですが、労働者の権利について主張する事ができなくなるのではないかと考えます。クッキージャムさんが言われる通り、夜勤はキツイです。キツイからこそ割増賃金が支給されるのも理解できます。しかし、割増賃金が支給されるからといって、労働者の権利である年次有給休暇について主張してはいけないのでしょうか?
曲解という文言を見て寂しさを感じてしまいましたが、貴重な意見ですし、私が無知ですので理解できるようにもう少し考えてみます。ご返事ありがとうございました。
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