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労務管理

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納得できないので、教えてください。

著者 ど素人 さん

最終更新日:2007年09月12日 04:51

またまたお世話になります。
毎回、色々な勉強となっています。以前にも同じような質問をしたのですが、もう一度教えてください。
私が勤務している会社では常昼勤務と交代勤務があるのですが、常昼勤務と交代勤務の日勤は年休を取っても1日分の消化だけなのですが、交代勤務での夜勤を1出勤休むと1.5日分の年休を消化した事となってしまいます。交代勤務での日勤と夜勤の所定労働時間は同じであるのに年休取得した出勤日が日勤であるか夜勤であるかによって消化される年休の日数が違うのはどうなんでしょうか?交代勤務労働者側からみると、この年休消化の条件だと夜勤の年休取得を抑制されているように感じるのですが・・・
(例えば年間20日の年休を付与された場合、常昼勤務者は20出勤日の年休取得が可能であるのに対して、交代勤務者は14出勤日(夜勤13出勤日+半休1回)~20出勤日(日勤のみ20出勤日)の年休取得が可能となる。日勤と夜勤の所定労働時間が同じであれば日勤で年休を取得した方が多い出勤日休む事(最大で6出勤日もの年休取得日数が変わる。)ができるため、夜勤での年休取得を避けてしまう。同じ会社の労働者であるのに、常昼勤務者と交代勤務者の年休取得回数が違ってしまう。交代勤務は不利益であると感じる。)
使用者側のこの年休の取り扱い方に納得がいきません。これは年休取得の抑制等での労働条件の不利益とならないのでしょうか?労基法の考え方に準しているのでしょうか?できれば就業規則の変更を使用者に求めたいと考えています。以前にも同じような質問をさせていただいたのですが、もう一度教えてください。お願いします。
因みに常昼勤務と交代勤務就業時間は、以下の通りです。

交代勤務 就業時間 
  日勤8:00~20:30
  夜勤20:00~翌日8:30
 常昼勤務 就業時間
  8:15~17:15

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Re: 納得できないので、教えてください。

著者クッキージェムさん

2007年09月16日 09:54

公平と言う観点からは、夜勤はそれだけ辛い仕事なので賃金率が高いのと、休憩時間のとり方で、拘束時間が伸びたりすることがあると思いますが、その辛い仕事に対しての賃金と考えると、その辛い仕事を休むと言う事は、昼の仕事を休むのと訳が違います。何が何でも一日分と言う解釈は一日と言う文言を楯に取った曲解ではないでしょうか。それなら夜勤の割増賃金はなくてもよいことになります。そのほうが私には納得できないです。私の勤め先には夜勤は無いので、実感はないので、恐縮ですが、一社員の立場でそのように考えます。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者ど素人さん

2007年09月25日 17:34

「何が何でも一日分と言う解釈は一日と言う文言を楯に取った曲解ではないでしょうか?」という意見についてですが、労基法第32条での解釈例規で「暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の一日の労働とする。」とあり、夜勤(継続勤務)が2日間にわたって勤務しても1勤務であり、1日の労働となっています。また、労基法で第39条では「使用者は、・・・労働者に対して継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」となっています。労基法での『労働日』の定義は調べていない(わからなかった。)のですが、広辞苑では『労働日』とは、「労働者が職場に出勤してから退出するまでを一単位としていう。」とあります。私の勝手な解釈ですが、『10回の出勤から退出までの有給休暇を与えなければならない。」と考えられるのではありませんか?このような考え方を曲解と言われるのであれば仕方ないですが、労働者の権利について主張する事ができなくなるのではないかと考えます。クッキージャムさんが言われる通り、夜勤はキツイです。キツイからこそ割増賃金が支給されるのも理解できます。しかし、割増賃金が支給されるからといって、労働者の権利である年次有給休暇について主張してはいけないのでしょうか?
曲解という文言を見て寂しさを感じてしまいましたが、貴重な意見ですし、私が無知ですので理解できるようにもう少し考えてみます。ご返事ありがとうございました。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者komさん

2007年10月03日 13:24

当社でも夜勤があり拘束時間は10~12時間です。(所定時間8時間)

有給を取得した場合はあくまで1日の消化になります。ただし、夜勤者であっても通常の所定内賃金のみの扱いとなりその間の時間外手当や深夜手当は一切支払いません。

現在ど素人さんが有給を取得した場合、どのように賃金を得ているかわかりませんのでなんともいえませんが夜勤の有給が1.5日というのは考え方として無理があるかなと思います。

返答になっていませんがよろしくお願いします

Re: 納得できないので、教えてください。

著者黒真珠さん

2007年10月03日 16:45

夜勤のある会社の人事労務を担当しています。

当社の夜勤は概ね21時~翌朝9時(実働8H、休憩4H)で、
1回勤務を休んだ場合は1日分の有給休暇の消化で処理しています。
勿論その分の夜勤手当を省いた形での支給としています。

ど素人さんの夜勤の実働時間は何時間なのでしょうか。
「1日の有給休暇=8時間(所定労働時間)」だと思いますので、
もし実働時間が12時間で、その分全てを有給休暇に充てるのだとしたら、
1.5日分の有給休暇消化という考えもありなのかな?と考えてしまいます。

何れにしても、運用の根拠を会社に質問された方が良いですね。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者ど素人さん

2007年10月05日 14:37

遅くなって申し訳ありません。
komさん、ご返事ありがとうございます。
無理があると思いますよね。
(当社でも有給取得した場合の賃金は所定内賃金のみで深夜手当て等は一切支給されていません。少しでも手当て等で優遇されているようであれば少しは納得(我慢)できるのですが・・・)
komさんの意見で勇気付けられました。社員代表者と会社側との話し合いの場で懸案事項として取り上げてもらうようにします。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者ど素人さん

2007年10月05日 14:57

遅くなって申し訳ありません。
黒真珠さん、ご返事有難うございます。
当社の実労働時間は日勤・夜勤共に11時間(休憩時間1.5時間)です。日勤では1日分の有給休暇消化で、夜勤では1.5日分の有給休暇消化となっています。同じ実労働時間なのに年休消化の日数が違うのですが、どのように思いますか?
運用の根拠については、以前確認した時は理不尽な言い分であったような気がしますが、会社側に再度確認したいと思います。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者黒真珠さん

2007年10月05日 15:18

同じ実働時間であるのに、日勤と夜勤の違いだけで、
消化される有給休暇の時間(日数)が違うのは違和感がありますね。
取扱いについて統一してほしい旨申し入れてもおかしくないと思います。

Re: 納得できないので、教えてください。

著者ど素人さん

2007年10月05日 15:35

黒真珠さん、早速のご返答ありがとうございます。
黒真珠さんもそう思ってくれますよね。
近々、社員代表者と会社側の話し合いの場がありますので、社員代表者に変更の申し入れをするように頼んでみます。

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