相談の広場
介護老人福祉施設の夜間勤務(夜勤)についてお聞きします。現在当施設では、就業規則の見直しを行っています。いまのところ大きな問題とはなっていないのですが、時代の流れとともに、微妙な解釈の違いが出てきており、より具体的な表現が必要ではないかと考えられています。そこで夜勤についてですが、当施設の夜勤は、夕方4時30分から翌朝9時までの16時間30分になっており、その間休憩1時間、仮眠2時間を設け、実労働時間13時間30分となっています。また、1ヶ月単位の変形労働時間を採用しています。一日の労働時間は7時間30分です。週平均の労働時間は40時間を上回らないので、夜勤時の時間外は発生しないと思うのですが、この解釈の良いのでしょうか。また、この場合就業規則の文章としては、「毎月1日を起算日として、1ヶ月単位の変形労働時間・・・」でよいのでしょうか?
また、1回の夜勤は日をまたぐとはいえあくまで「一日」でいいのでしょうか。つまり、夜勤に対する考え方として、1夜勤で2日分働き、ゆえに明け休みが発生すると考えている方もいるのですが…。
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夜勤の考え方に以下の通達があります。
「1日」とは原則として「午前零時から午後12時までの暦日」をいうが、午後8時から翌日の午前5時までの勤務のように、継続する勤務が2暦日にまたがる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、その勤務は始業時間の属する日の労働としてその日の「1日」の労働とされる(昭和63年1月1日 基発1号)
ということで、夜勤は入りの日「1日」の労働時間と考えます。
知り合いの関係で、介護の業界については実情を耳にする機会が多いのですが、労働条件っていい加減じゃないですか?
社会的にも介護労働者の不足が問題になっています。
福祉だから、利用者のため・・・様々な理由を掲げサービス残業やサービス休日出勤が慢性化していると聞いています。
どこの施設もそうだから・・・といって業界の長い人は当たり前になっているようです。
1ヶ月変形を採用されているということですが、いわゆるシフト表の発行手続き等は規則に記載されていますか?
また、週平均40時間以下だからといって、急な病欠や退職により、本来、休日であった日に夜勤をお願いするなどした場合、その日はあらかじめ1日8時間を越える労働の日であると定められてないので8時間を越える時間は割増賃金の対象となりますが、どうでしょうか?
結果が単に週平均40時間以下になったから全て時間内ではないということも大切です。
私の知人のところでは、急な病欠や突然の退職によって、シフト表は月に何回か変更されているということです。
しっかりとした労務管理者が必要だと思います。がんばってください。
カニ侍さん、ありがとうございます。
> 「1日」とは原則として「午前零時から午後12時までの暦日」をいうが、午後8時から翌日の午前5時までの勤務のように、継続する勤務が2暦日にまたがる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、その勤務は始業時間の属する日の労働としてその日の「1日」の労働とされる(昭和63年1月1日 基発1号)
そうですよね。この通達はわかっていたのですが、福祉施設によっては「夜勤の労働時間は○○時間とし、2労働日とする」というように謳っているところがあると聞いたものですから・・・。現在も上記の通達は有効ですよね。
> 知り合いの関係で、介護の業界については実情を耳にする機会が多いのですが、労働条件っていい加減じゃないですか?
いい加減というか、労働条件が悪すぎます。
> 社会的にも介護労働者の不足が問題になっています。
福祉だから、利用者のため・・・様々な理由を掲げサービス残業やサービス休日出勤が慢性化していると聞いています。
どこの施設もそうだから・・・といって業界の長い人は当たり前になっているようです。
全くそのとおりだと思います。ですから、労働条件の整備が必要だと思います。福祉だからとか、利用者のためだとか、当然それは大事なことですが、そこで働く人たちのことも考えた制度(介護保険制度等)に変えてほしいと思います。
このままでは、福祉に携わる人はどんどん減っていきます。福祉法人や施設の経営に関しても、経営力不足云々以前の問題が多いように思います。ちょっとグチっぽくなってしまいました。
とにかく、いろいろ勉強して、頑張ってみます。
> >当施設の夜勤は、夕方4時30分から翌朝9時までの16時間30分になっており、その間休憩1時間、仮眠2時間を設け、実労働時間13時間30分となっています。また、1ヶ月単位の変形労働時間を採用しています。一日の労働時間は7時間30分です。週平均の労働時間は40時間を上回らないので、夜勤時の時間外は発生しないと思うのですが、この解釈の良いのでしょうか。
☆ 問題ないと思います。
>また、この場合就業規則の文章としては、「毎月1日を起算日として、1ヶ月単位の変形労働時間・・・」でよいのでしょうか?
☆ これも問題ないと思いますが、専門の先生への相談ができないのであれば、例えば第一法規出版などが出している社会福祉法人向けのモデル就業規則を参考にされてはいかがでしょうか?
ただ、すでに事業を行っていらっしゃるでしょうから、現在の労働条件を規則にされればよいと思います(違法な部分は是正が必要ですが・・・)。
経営者は嫌がるかもしれませんが、一人でも多くの従業員が正しく就業規則を理解し得る環境が望ましいことですし、わかりやすく説明する努力も必要です。
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