相談の広場
最終更新日:2007年11月14日 12:12
契約社員で働いているものです。
毎年、9/1~翌年8/31までの1年更新で契約をしております。
働き出したのは、年の途中、2006年の2月1日からです。
給与は年俸制となっております。
(ただし、単純に12ヶ月で割るのではなく、6・12月の給料が多くなっています)
会社には無給での産休はありますが、
育児休暇後に戻るポジションはないと言われ
出産後に会社は退職するという約束を入社時にしました。
今回妊娠しまして、出産予定日は2008年6月12日となっておりますが、
会社から出産手当はでないので、社会保険からの受給をしたいと思っており、
上司にも、産休を取得することを了解してもらっています。
出産予定日の6/12の42日前ですと、5/1になりますが、
丁度GWにあたりますし、
出産が遅れることも考慮し、5/7から産休に入りたいと思っております。
出産後の産休はいつ産んだかで変わって来ることは把握しておりますが、
会社にはいつまで在籍していれば、
全ての出産手当を社会保険事務所より受給できるのでしょうか?
出産後8週間(56日間)経ってすぐの退職にしてもらえばよいのか、
または、産休は「出産後も働くひとへの制度」という事から
産休明け後、欠勤または有休扱いで、何日か在籍した方がよいのでしょうか?
出産の本を読んでもここまでは載っておらず、
全く見当がつきません。
お忙しい中に申し訳ございませんが、
どなたかお教えくださいますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご不明点や私の説明で抜けている所がありましたら
何なりとご指摘ください。
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ヨットさま
ご回答ありがとうございます。
> → 出産手当金が受け取れるのは産前42日前からですが、
> 「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日の42日前」と
> 規定されてるため、出産が遅れても42日前の5/1
> は変わらないため、5/1から産休で問題ありません
実は、産休手当が給与の60%という事でしたので、5/1~5/3は有休を使い、
そのあとはGWなので、5/7からの産休にしようと思っております。
会社には4/25までの出社にしようと思っております。
(もしかしたら、4/25も有休を使い、もう少し早めに実質の出社は終わるかもしれません)
> →上記の内容ですと資格喪失後の継続給付でなく
> 在職中の産休と読めますので(出産後に退職とのこと
> のため)、57日目に退職しても問題はないと思います
> (念のため社会保険事務所に確認してください)
> また出産手当金は標準報酬の2/3しかでませんので
> 年休があまっているならば、産前産後休暇期間も
> 年休を使用したほうがいいと思います。
> Kakoさんの言われている継続給付の場合だった場合は
> 上記の内容はまったく違ってきますので、再度レスして
> ください。102条と104条では対応法がことなります
勉強不足で申し訳ありません。
今年の4月より継続給付はなくなったと勘違いしていたのですが、
私のような場合でも継続給付ができるのでしょうか?
給付してもらえる金額に変わりがなく、
メリットもデメリットも特に変わりがないのであれば、
どちらでも良いと思っております…
また、ひとつ気になっていたのが、
出産手当もそうですが、産んだ後にまた仕事を探し始める際、
失業手当をもらう時に、会社に在籍していた時の給与で計算するのではなく、
直近で在籍していたのは産休手当での給与になるので、
本来の給与の60%から更に減ってしまうのではと思っていました。
その場合は、退職を早めた方がよいのでしょうか?
(認識間違いでしたら申し訳ありません)
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
kakoさま
たびたびご回答頂きまして、本当にありがとうございます。
なるほど…やはり、継続給付の制度があるのですね!!
知りませんでした…継続という言葉のものは全てなくなったものと勝手に解釈していました。
産休明け退職も継続給付での違いがなければ、
産後56日に縛られずに退職した方が気持ち的にサッパリできるのかもしれません。
5/6のGW最終日の退職という事も選択肢に入れたいと思います。
実は会社で産休取得するのがまだ2人目で、
一人目の方は特別に職場復帰しているので、
私のようなパターンは会社で初めてなのです。
そこで、会社の人が制度も変わったことを把握されているか不安な点もあるので、
先に自分でいろいろ知っておきたいと思っております。
これからも宜しくお願い致します。
ヨットさん、フォローありがとうございます。
私の回答があまりに乱暴(あちこち省略しすぎ)でした。
> → 出産手当金が受け取れるのは産前42日前からですが、「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日の42日前」と規定されてるため、出産が遅れても42日前の5/1
> は変わらないため、5/1から産休で問題ありません
もちろん、ヨットさんのおっしゃる通りです。
ただ、年俸制ということから、5/1~5/6の期間に出勤日があったとしても、基本的には欠勤控除がないだろうと解釈しました。
そこで、損得勘定というのもなんですが、100%の給与と、標準報酬日額の2/3の出産手当金を比較した場合、ここは通常の給与を受け取った方がお得なのではないかと・・・(こういう考えはあまり感心したものではない、とお叱りを受けるかもしれませんが・笑)
たしかに在職中の給付として受給することもできますが、資格喪失後の継続給付という制度もあるため、退職日を産後56日経過以降にしなければならないという縛りはないですよ、という意味合いで書きました。
ただ、ヨットさんが書いて下さったような説明を省略してしまったため、結果的に混乱を招きかねない回答となってしまいましたね。
反省しています。
ただひとつ気になったのが
> 年休があまっているならば、産前産後休暇期間も年休を使用したほうがいいと思います。
という部分ですが
産前期間で産休に入る前はともかくとして、産後56日は労働してはいけない(=労働義務が免除されている期間)なので、そもそも有給休暇は使用できないのではないでしょうか?
なにはともあれ、ヨットさん、ありがとうございました。
(一部、書きもれがありましたので、修正しました)
> 5/6のGW最終日の退職という事も選択肢に入れたいと思います。
おっと、早まらないで下さい(笑)
この場合の継続給付は、あくまでも「資格を喪失した際に現に出産手当金を受給していること」が要件となります。
ですので、産休前に退職してしまったら、受給できなくなりますよ!!!
>産んだ後にまた仕事を探し始める際、
>失業手当をもらう時に、会社に在籍していた時の給与で計算するのではなく、
>直近で在籍していたのは産休手当での給与になるので、
>本来の給与の60%から更に減ってしまうのではと思っていました。その場合は、退職を早めた方がよいのでしょうか?
失業給付を受給できる要件は「離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」です。(例外はありますが、はちみつマカロンさんのケースは該当しないので省略します)
出勤基礎日数とは、出勤日数+有給休暇日数(月給制の場合は歴日数。もし欠勤控除があればその日数を歴日数から引いた日数)です。産休期間は基礎日数がゼロとなりますので、失業給付の基本手当の日額の算定にはこの期間は算入されず、それ以前(産休前)の6ヶ月間により決定されます。
ですのでこの件に関し、退職日を心配する必要は一切ありません。
なお、色々調べていらっしゃるようなのでご存知かとは思いますが、妊娠・出産・育児等のため、すぐに就職できない場合には、受給期間を最長4年まで延長することができます。
またまた若干の加筆訂正をしました。
書き方が悪く、わかりにくい点、疑問等がありましたら、遠慮なくおっしゃって下さい。
(返信は夜になってしまうと思いますが・・・)
削除されました
削除されました
kakoさん、ヨットさん、(ご回答を頂いた順でお名前をお呼びしております)
昨夜は遅くまでご回答頂きありがとうございました。
今朝頂いた回答をよく読みまして、まとめてみました。
☆私の状況
出産予定日 →2008年6月12日(木)
出産前休暇取得可能日→2008年5月 1日(木)
※4月から支給される有給休暇はせいぜい使えて5日程度。
※4/30(月)は平日だが会社全体が休み
プランA)健保の保険料負担も少なく有休とGWを活用
4/25(金)までに2日と、4/30~5/2は有休を使い、
5/6(祝日)までは産休を取得せず、
5/7(水)の平日から出勤せず(欠勤扱い)、健保より受給してもらう、
産後56日間は会社に在籍し、57日目を退職日とする。
プランB)有休を4/30前までに使えるので、実質の出社日が早く終わる
4/30までに有休を使い、
(例えば、4/21~4/25に使い、最終出社日を4/18(金)に出来る)
5/1(木)を退職日として欠勤し(又は有休)、産休手当てを健保より受給してもらう。
プランC)AとBのミックス→これはできないのですよね?
4/25(金)までに2日と、4/30~5/2は有休を使い、
5/6(祝日)までは産休を取得せず、
5/7(水)の平日から出勤せず(欠勤扱い)、また、この日を退職日とし
健保より産休手当てを受給してもらう。
一つ初歩的な事を質問してしまいますが、
出産後休暇は56日間という事ですが、
もし、6/12(木)に予定通り出産した場合、6/13を1日目と数え始め、
8/7(木)が56日目にあたりますので、
在籍したまま産休明けに最短で退職する場合は、
57日目の8/8(金)を退職日にすればよろしいのでしょうか?
出産手当は、出産前42日+出産当日+出産後56日 = 99日間
の支給になるのですよね。
また、出産予定日の42日前から産休に入った場合、出産が遅れた日数分、
出産前手当てが増えるという認識で大丈夫でしょうか?
以上の私が書いた事全ての認識が
教えて頂いた事と合っている場合でも、
正確には健保組合に会社の担当者から確認してもらう事も
忘れないように、
特に資格喪失後の継続給付は確認が必要である。
また、再度仕事をする時の為に、
退職して一ヶ月以内に失業保険の受給期間延長手続きをしなくてはならない。
昨日からお二人に教えて頂いた事をまとめてみたのですが、
これで大丈夫でしょうか?
何卒宜しくお願い申し上げます。
> 出産予定日の6/12の42日前ですと、5/1になりますが、
> 丁度GWにあたりますし、
> 出産が遅れることも考慮し、5/7から産休に入りたいと思っております。
→ 出産手当金が受け取れるのは産前42日前からですが、「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日の42日前」と規定されてるため、出産が遅れても42日前の5/2
は変わらないため、5/2から産休で問題ありません
> 出産後の産休はいつ産んだかで変わって来ることは把握しておりますが、
> 会社にはいつまで在籍していれば、
> 全ての出産手当を社会保険事務所より受給できるのでしょうか?
> 出産後8週間(56日間)経ってすぐの退職にしてもらえばよいのか、
> または、産休は「出産後も働くひとへの制度」という事から
→目的は母体保護です
> 産休明け後、欠勤または有休扱いで、何日か在籍した方がよいのでしょうか?
→上記の内容ですと資格喪失後の継続給付でなく
在職中の産休と読めますので(出産後に退職とのこと
のため)、57日目に退職しても問題はないと思います
(念のため社会保険事務所に確認してください)
また出産手当金は標準報酬の2/3しかでませんので
年休があまっているならば、産前産後休暇期間も
年休を使用したほうがいいと思います。
Kakoさんの言われている継続給付の場合だった場合は
上記の内容はまったく違ってきますので、再度レスして
ください。102条と104条では対応法がことなります
健康保険法第102条 (出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の百分の六十に相当する金額を支給する。
健康保険法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
> > → 出産手当金が受け取れるのは産前42日前からですが、
> > 「出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日の42日前」と
> > 規定されてるため、出産が遅れても42日前の5/2
> > は変わらないため、5/2から産休で問題ありません
>
> 実は、産休手当が給与の60%という事でしたので、
→健保上は2/3ですが(以前は60%)、60%は健保の
出産手当金でなく会社独自給付ですか?
(会社手当か健保の手当てかにより失業手当も
変わる可能性もあるため)
5/1~5/3は有休を使い、
> そのあとはGWなので、5/7からの産休にしようと思っております。
> 会社には4/25までの出社にしようと思っております。
> (もしかしたら、4/25も有休を使い、もう少し早めに実質の出社は終わるかもしれません)
>
>
> > →上記の内容ですと資格喪失後の継続給付でなく
> > 在職中の産休と読めますので(出産後に退職とのこと
> > のため)、57日目に退職しても問題はないと思います
> > (念のため社会保険事務所に確認してください)
> > また出産手当金は標準報酬の2/3しかでませんので
> > 年休があまっているならば、産前産後休暇期間も
> > 年休を使用したほうがいいと思います。
> > Kakoさんの言われている継続給付の場合だった場合は
> > 上記の内容はまったく違ってきますので、再度レスして
> > ください。102条と104条では対応法がことなります
>
> 勉強不足で申し訳ありません。
> 今年の4月より継続給付はなくなったと勘違いしていたのですが、
> 私のような場合でも継続給付ができるのでしょうか?
→資格喪失後の給付は廃止ですが
継続給付は継続しています。
継続給付の場合は5/2を退職日とし
(ただし5/2は絶対に出勤しないこと)
年休を5/2以前に使用することとなります
> 給付してもらえる金額に変わりがなく、
> メリットもデメリットも特に変わりがないのであれば、
> どちらでも良いと思っております…
>
>
> また、ひとつ気になっていたのが、
> 出産手当もそうですが、産んだ後にまた仕事を探し始める際、
→退職後1月以内に受給期間延長手続きを
必ずしてください
> 失業手当をもらう時に、会社に在籍していた時の給与で計算するのではなく、
> 直近で在籍していたのは産休手当での給与になるので、
> 本来の給与の60%から更に減ってしまうのではと思っていました。
>
> その場合は、退職を早めた方がよいのでしょうか?
> (認識間違いでしたら申し訳ありません)
>
> たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
> ヨットさま
>
> たびたびのご回答ありがとうございます。
>
>
> 産休中は会社は無給ですので、社会保険からの受給になります。
>
>
> ご回答頂いた内容を拝見しますと、
> 資格喪失後の継続給付を受ける場合は、
> GWや有休を使わないで、
> きっちり出産予定日の42日前の5/2退職日にする。
→5/2以降を退職日とし。退職日は年休か欠勤とする
年休は5/1までに使用してしまう
(5/3以降退職の場合は出産手当が減っていきます)
> GWや有休を使いたい(少しでももらえる金額を多くしたい)場合は、
> 在籍したまま、産休明け後(57日目の退職)にする。
→このほうが、もらえる額は多くなりますね。
資格喪失後の継続給付より心配もありません
また、健保の保険料負担も減ります
できるなら、こちらをおすすめします。
なお、資格喪失後の継続給付とする場合は(5/1退職)
健保(組合健保の場合)or社会保険事務所(政管健保の場合)
に具体的に直接、必ず相談し確認してください。
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