相談の広場
今年10月に社員が倒れ入院・静養中です。
上司と家族が色々と話し合った結果、次の日より有休消化に入り先月いっぱいで終了、今月1ヶ月は通常通り給与も支給し、月末退職という形を取ることになりました。解雇という形になるかどうかはまだよくわかりません。
近々息子さんと今後どうするのが一番負担にならないか、(ローンなどがありとても苦しいそうで、とにかく△にならないようにしたい)という話し合いをする予定です。
健康保険・失業保険・その他給付等ベストな方法を教えていただきたいのですが・・・。(本人は現在61歳、年金は受給していません。息子さんは63からにしたいとおっしゃっていました。)
同時にいくつか質問させてください。
傷病手当・・・退職時に受給資格がなくてはならないはずですが、例えば極端に言えば退職日の前日まで給与を支給し、退職日は支給がなかった、という形をとっても構わないのでしょうか?また、傷病手当は収入という考えではないということですが、受給期間中健康保険は家族の扶養に入れることはできますか?もしできない場合、任継と国保は金額でどちらがいいか決めるだけですよね?他に比べるべきことはありますか?
失業保険・・・もし解雇にしたとしても、本人が現時点で動けない限りは何も受給できないということでよろしいでしょうか?(息子さんが失業保険をもらうつもりでいるとおっしゃっていたので。)
色々と自分でも調べてみましたが、他にも伝えなくてはいけないことがあるかもしれないと思うと、とても不安です。
長くなってしまいましたが、ご回答お願い致します。
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> 健康保険・失業保険・その他給付等ベストな方法を教えていただきたいのですが・・・。(本人は現在61歳、年金は受給していません。息子さんは63からにしたいとおっしゃっていました。)
昭和21年生まれの男性の方ですか?
63歳で定額部分が出ますが、報酬比例部分が60歳から支給ではないでしょうか。 60歳代前半の特別支給の厚生年金は、繰り上げも繰り下げもありませんので、支給開始年齢になったらシッカリ裁定請求してください。待っていて増えるものではありません。 (もしかしたら、給料との調整で支給停止になっているかもしれませんが。)
> 傷病手当・・・退職時に受給資格がなくてはならないはずですが、例えば極端に言えば退職日の前日まで給与を支給し、退職日は支給がなかった、という形をとっても構わないのでしょうか?また、傷病手当は収入という考えではないということですが、受給期間中健康保険は家族の扶養に入れることはできますか?もしできない場合、任継と国保は金額でどちらがいいか決めるだけですよね?他に比べるべきことはありますか?
資格喪失後の継続給付を受けるための条件は大丈夫ですか?引き続き1年以上になっていればOKです。給料に関しては、お考えのとおりです。 あと、退職日に出社しないことです。
傷病手当金は所得税はかかりませんが、社会保険の扶養を判断するときには収入として扱われます。ですので日額3612円以上の給付を受けている間は被扶養者になれません。
> 失業保険・・・もし解雇にしたとしても、本人が現時点で動けない限りは何も受給できないということでよろしいでしょうか?(息子さんが失業保険をもらうつもりでいるとおっしゃっていたので。)
失業保険は無理そうですね。働く意思と能力がないと給付を受けられませんので、健康保険の傷病手当金と同時に発生することはありません。
病気等ですぐに働けない場合は「受給期間の延長」の手続きをするよう、離職票を渡すときにお伝えください。雇用保険にも傷病手当という給付がありますが、これは求職の申し込みをした後に働けなくなった場合です。
いずれにしても、雇用保険はアテにできません。また、年金の受給と傷病手当金で、調整があるかもしれません。
まず、年金が受けられるか調べていただくこと、もしかしたら同時に傷病手当金のことも教えてもらえるかもしれません。
退職日に給与の支給があっても大丈夫ですよ。
健康保険法第99条の傷病手当金の受給資格には、給与の支払いの有無は規定されておりません。
同法第108条の規定により、給与が支給されている場合は支給額が調整がされるため、
給与を満額受け取っている場合などは実際に支給される額がゼロになっているというだけで、
受給資格自体は存在します。
したがって、
●傷病手当金の受給資格を満たしている
●強制被保険者期間が継続して1年以上ある
●退職日に労務不能かつ労務に服していない
上記の条件を満たしていれば、
たとえ退職日に対する給与が支給されていたとしても、
同法第104条の規定により、資格喪失後継続給付は受給できます。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。
(昭和27年6月12日保文発第3367号)
> 現在話すこともできず、全く働くことはできませんので受給資格はあるはずです。退職日の次の日から受給するための申請をすればいいですよね?
そうですね。
退職後の締め日に合わせて申請されるのがよろしいかと思います。
その際、在職中に傷病手当金の受給資格があったことを証明する必要がありますので、
1回目の受給の際は、会社経由で在職中の賃金台帳や出勤簿の写しを添えて申請してください。
2回目以降は会社の証明が必要な部分はありませんので、
ご自分で直接申請されるようお伝えください。
> また、息子さんの扶養に入るよりは任継、もしくは国保にして保険料を払いながら傷病手当を受給するほうが多少はプラスになると思うのですが(任継にした場合、28万になります。)そうとも言えない場合もあるのでしょうか?勉強不足ですいません。
傷病手当金の額と保険料の額しだいです。
傷病手当金の額が少ない場合、保険料が傷病手当金の額を上回るケースもあります。
給付は日ごとに計算で、保険料は月額ですから、傷病手当金を受け取れる日数が少ない場合などは、
そういったことも起こりえるわけです。
たとえば、政府管掌健康保険で標準報酬月額が28万の方の場合、
任意継続すると保険料は22,960円、標準報酬日額は9,330円ですので、
傷病手当金日額=9,330×2/3=6,220円です。
この場合、4日以上の支給対象日がなければマイナスになってしまうわけです。
まあ、ご相談の方ですと、しばらくは受給されることになるでしょうから、こういったことは起こりませんが(^^;
いちおう“そうともいえない場合もある”一例として。
12/30退職の場合は12/31が資格喪失日、
12/31退職の場合は1/1が資格喪失日となりますね。
資格喪失日の属する月に支払われた賞与には、社会保険料はかからないことになっていますので、
12/30退職とした場合は賞与からの控除は必要なし、12/31退職とした場合は控除の必要ありとなります。
また、12/30退職の場合は11月分の保険料は現在の保険料、12月分の保険料は任意継続被保険者としての保険料になりますが、
12/31退職の場合は12月分まで現在の保険料ということになります。
現在の標準報酬月額が低い方であれば、12/31退職のほうが保険料の合計が安くなる場合もありますが、
ご相談されている社員の方は任意継続被保険者の標準報酬月額を超えているようですので、
ちーなさんのおっしゃっているように12/30退職で処理したほうが保険料は安く済みますね。
ただ、12/31退職で処理すると厚生年金の被保険者期間が1ヵ月分長くなる分、
将来的に受け取れる年金の額が若干増えますので、
上記を説明したうえで、退職される方にお好きなほうを選んでいただくのがいいでしょう。
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