相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休日返上勤務は代休処理?

著者 ま・こ さん

最終更新日:2008年01月30日 01:50

私は年俸契約で病院勤務をしています。
4週8休で2人体制で業務をしていましたが、10月末で相手が退職され1人になりました。休む事も出来ず4週4休にならざるおえくなりました。
しかし、その件に対し総務より対応として・・・と話が全く無く聞きに行くと、勤務した分は通常通り代休として計上しているとの事でした。求人は出していますが、今だ来ていません。休日返上の勤務が何時取れるか分からない代休で済まされているのに納得出来ず、色々読んでいると時間外賃金手当て・休日賃金手当て等があると知りました。でも病院というのは、労働基準法違法率が高いという記事も読みました。職種が違うと考え方も異なり、相談出来る方が周囲に居ません。一般的な対応、請求の是非等の意見を聞きたく相談させて頂きました。宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 休日返上勤務は代休処理?

こんにちは。

年俸制契約とのことですが、契約書に『4週8休』は明記されていますでしょうか?
または4週8休から計算した年間の休日日数など、ですが。
ちなみに、休みの日というのは予め決まっていますよね?
年間カレンダーですか?

休日となっていた日に労働をした場合には、労働をした時点で賃金が発生します。
ただし、これらをすべて賃金で精算しなくても代休を取らせて、休日出勤代休分の差額のみを通貨で精算するなど、方法はあります。
代休も、「休日出勤をさせたのと同じ週に取らせる」または変形を導入している場合は、4週間以内、と決まっていますので、どちらにせよ4週間以内に決着をつけなければならないのですが。


ですので、休日出勤分が給与で精算されず、さらに代休が何ヶ月もずーーっとたまっていくという場合には、動労基準法違反となります。
残念ながら、代休が何ヶ月、ひどい時には年単位でたまる会社もあるようですが・・・(当社も昔はそうでした)



契約の内容などをもう少し詳しく書いていただければ、ありがたいのですが。

ご参考までに。

Re: 休日返上勤務は代休処理?

著者takamasaさん

2008年01月31日 17:29

ご事情を察するに、随分大変そうなので、参考までに書かせていただきます。
労働条件について公の無料相談ができる場がありますので、ご紹介しておきます。
都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
利用されてはいかがでしょうか。

一応、私が調べたことを以下書かせて頂きます。
年俸制で働くというのは、通常の労働者と異なり、特別な待遇のように思われがちですが、次のような厚生労働省の 見解があるそうです。
 「年俸制で毎月払いの部分と、賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は『賞与』に該当しない。したがって、賞与部分を含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。よって、決定された年俸額の1/12を月における所定労働時間数(月によって異なる場合には、1年間における1ヶ月平均所定労働時間数)で除した金額を基礎とした割増賃金の支払を要し、(後略)」
ややこしくなりましたが、
つまり、
1年で、1200万円(仮定)で年俸を決めたとします。この場合に、賞与はいくら、と決めてなければ、すべて割増賃金(時間外賃金休日労働)の計算の基礎になるわけす。
ア)賞与は240万と決めているとき
  1200-240=960万 
  960×1/12(月)=80万となり、
  月給は80万円で、それを基礎に割増賃金を計算します。
イ)賞与を決めていない
  1200×1/12=100万となり、
  月給は100万円で、それを基礎に割増賃金を計算します。

ですから、賞与を決めていなければイ)に該当し、賃金が増えるわけです。

代休について
代休は、休日に労働させた代わりに事後的に別の労働日を休日にするのですが、休日労働はあくまで休日労働とされています。
どういうことかといいますと、
代休を与えても、通常賃金の35%以上の上乗せをして賃金を支払う必要があるのです。
1+(1×35%)です。

休日について
ご存知かもしれませんが、休日4週4休であれば、違法とはいえません。(ただ条件はありますが)
しかし、時間外労働が多くなると、それには制限がありますので、その点で違法になる可能性があります。

 以上の点で、総合労働相談コーナーに相談なさってはいかがでしょうか。これは裁判ではなく、あくまで当事者の自主的解決を仲介するものです。
 
 独りよがりな説明ですみません。何かの役に立てばと思いましたので、書きました。

Re: 休日返上勤務は代休処理?

著者ま・こさん

2008年02月05日 00:05

しまかさんご返信有難うございます。
 
休日は、週休二日:毎週 休日:日祝他 年間:120日 となっています。ですが、業務上、休みが取りづらい為
相談の上4週8休を取り入れました。

就業規則には代休の取り扱いに対し、「休日出勤をした週の別の日、若しくは翌週に取る」とありますが、以前も業務・人数的にムリでしたし、現在は尚更ムリです。因みに代休が60日残ったまま辞めた方が居たとの話も聞いているので、実際は月・年単位で代休をためているのだと思います。今回、私の質問に対しても「それが通例です」との回答しか戻って来ませんでした。
現在、休日時間外勤務の手当て等の交渉中ですが、妥協点を探しながらになるだろうと思います。
経営サイドに従わざるおえないと思いつつも、色々と読むきっかけになったので、勉強をしてこうと思います。
ありがとうございました。

Re: 休日返上勤務は代休処理?

著者ま・こさん

2008年02月05日 00:10

takamasa様 ご返答ありがとうごあいます。

現在、手当て・代休の取り扱いについて交渉中です。
手当てが出るかわかりませんが、支給された場合の賃金計算の参考にさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP