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休業補償の計算方法

最終更新日:2008年02月13日 14:29

休業補償の計算方法を教えてください。

給与所得者の場合
直前3か月分の給料に残業代を含むそうですが、
通勤手当や、その他手当、ボーナスなども入れていいのでしょうか?

ボーナスは半年ごとに支払われている場合
半年分の仕事に対するものであり、それがたまたまその直前3ヶ月の期間に入っていただけなので、含まれないように思えますが、
含めるという記述もみました。
その他手当も、含めるとの記述もありましたが、
実際はどうなのでしょう?

サイトにより、含めないと書かれているところもあるので
疑問に思いました。

ご存知の方教えてください。また、法律で決められている、判例があるという場合でしたら、それもあわせて教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 休業補償の計算方法

こんにちは。

> 給与所得者の場合
> 直前3か月分の給料に残業代を含むそうですが、
> 通勤手当や、その他手当、ボーナスなども入れていいのでしょうか?

除外するのは以下のものになります。
・臨時に支払われた賃金
・3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

上記以外の賃金は含むことになります。

----------------------------------------------
労働基準法
第12条 
1この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
  1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
  2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
3 前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
  1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 
  2.産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間
  3.使用者責めに帰すべき事由によつて休業した期間
  4.育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間
  5.試みの使用期間
4 第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第1項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 雇入後3箇月に満たない者については、第1項の期間は、雇入後の期間とする。
7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
8 第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

Re: 休業補償の計算方法

私も、先ほど
労働基準法
第12条
というものを知り、含まれない、とわかりました。

どんな形であれ、賞与と名のつくものは含まれないようですね。
ただし、冬季手当などは含まれる。



そこで最初に書いた疑問なのですが、
季節により変動がある仕事の場合、昨年の源泉徴収票を提出し、365日で割って計算するとあります。
その中には、当然賞与も含まれていると思います。
その場合はどうするのでしょうか?

Re: 休業補償の計算方法

> 季節により変動がある仕事の場合、昨年の源泉徴収票を提出し、365日で割って計算するとあります。

上記の方法ははじめて聞きました。
どこでご覧になったのでしょうか?
参考までに教えてください。

Re: 休業補償の計算方法

探せばあちこちにありますが、
一番最初に出てきたページを紹介します。

http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page009.html

こちらも
http://www.h2.dion.ne.jp/~kawazoe/settlement/compensation.html

行政書士さんのページのようです。

Re: 休業補償の計算方法

すみません、根本的なところを確認します。

おっしゃってる休業補償とは、
労働基準法上のものなのか、
民事上のものなのかどちらでしょうか?

ご提示いただいたページは民事上の話のようですが。

Re: 休業補償の計算方法

> おっしゃってる休業補償とは、
> 労働基準法上のものなのか、
> 民事上のものなのかどちらでしょうか?

・・・民事上の話です。
あ、わかりました。
すみません。
労災の場合は3ヶ月平均しか、方法がないのですね?
だから、労災の法律を調べても、どこを調べても、提出書類を見ても、3ヶ月平均としかかかれていなかったのですね・・・。
ようやくわかりました。
どちらも計算方法は同じだと思っていたのです。

実際は、民事上の話ですので、
それを踏まえたうえですみませんが、再度一番最初の質問の回答お願いいたします。
お手数おかけしました。

Re: 休業補償の計算方法

> 実際は、民事上の話ですので、
> それを踏まえたうえですみませんが、再度一番最初の質問の回答お願いいたします。

民事の話となると、残念ですがわかりません(^^;

結局は、過去の判例に従うのだとは思いますが。

「請求」側から見ればどこまで含めて請求するかは自由で、
「支払」側から見れば請求者が納得する範囲でどこまで含めるかも自由じゃないんでしょうか。

すみません、勝手な推測です。

専門家の方、正確な回答お願いします。

Re: 休業補償の計算方法

労災の部分と民事ではやはり違うのですね・・・。

どなたか、わかる方いらっしゃいましたらお願いします。

>MNBさん
回答ありがとうございます^^

休業補償の計算方法

著者草薙 紫龍さん

2008年02月13日 23:33

通勤中に交通事故に遭い
休業中の労働者です。

私のケースは
相手100;私0 の過失割合でしたので
労災は適用されていません。
相手方は勤務中であったため、

相手の保険会社から、
・休業中の給与
 (事故前の3ヶ月間の給与平均日額を計算し
  出勤日数×平均日額 を補償)
賞与
 (賞与減額証明書発行により、
  本来貰えたはずの賞与の差額 を補償)
・治療費
 (事故に起因する部分は 全額補償
  自己負担額 0円 )

と計算していただいています。

賞与減額について

著者キョウサイさん

2008年02月14日 15:05

休業補償の計算方法として(損害賠償の計算方法として)自賠責の基準では直前3か月分の給料や残業代を含め算出します。賞与については別途「賞与減額証明」を発行してもらい補償の対象としてもらいます。

Re: 休業補償の計算方法

>るしふぇうすさん

ありがとうございます。すみません今回は
・休業中の給与
これの期間に賞与の支払があった場合どうなるのかが知りたいのです。
また、季節により変動がある場合の計算方法などです。


一つ気になったのですが・・・
出勤日数×平均日額を補償してもらったのですか??
例えば、1ヶ月休んでいたら、一ヶ月の給料を保証してもらったのではないでしょうか??

休んでいた期間に応じて支払われるのですよね?
休んでいた全ての日数分をもらったのですか?
労災だと4日目以降からのようですが・・・。


また、慰謝料などはもらっていないのでしょうか?
その点も参考までに聞かせていただければ・・と思います。

返信遅くなりまして申し訳ありません。

著者草薙 紫龍さん

2008年03月20日 17:30

賞与につきましては
『本来出勤していれば貰えた額』との差額を、
保険会社所定の【賞与減額証明書】に
会社の総務部で書いてもらい、
差額を保険会社から戴きました。

私の場合、通勤災害なので
3日間の待機期間が存在しなかったみたいで、
『平均日額×所定の出勤日数』で
計算していただけました。


『休業(補償)給付』
http://dc9v.com/rousai/rousai017.html


また、慰謝料につきましては

1月4日から一旦復帰はしたのですが、
業務に耐えられるほど体調が回復していなかったため
1月28日より 自宅療養&通院を再開し、
休業補償&治療費の負担を約束していただいているので
通院完了後に慰謝料などの計算が行われるものと
思っています。

Re: 返信遅くなりまして申し訳ありません。

大変参考になりました。

わざわざお返事ありがとうございました。
実際の事故にあわれた方の例というものがなく
困っていました^^;

慰謝料算定というのが一番難しいようです・・・。
個人の判断によるものですから、それでもめるのですよね・・・。


結局、民事による休業補償の計算方法はわからないままでした^^;
引き続き募集しますので、上記質問の件、わかるかたいらっしゃいましたらお返事ください。

新たにトピック立てられたほうがよろしいかと。

著者草薙 紫龍さん

2008年03月21日 14:58

> 結局、民事による休業補償の計算方法はわからないままでした^^;
> 引き続き募集しますので、上記質問の件、わかるかたいらっしゃいましたらお返事ください。

民事の休業補償慰謝料の計算ということでしたら

『民事』という部分の詳細がわからないので
状況の説明が必要になるとは思いますが、
一度このトピックを削除されて、
改めてトピックを立てられてはどうでしょうか?

私も・・・

再度 トピをたてたほうがいいのかなぁ・・・と思ったのですが^^;

書いてあるとおりなんです
これ以上質問をすることはないので、
書き方も同じで新トピはいいのかな、、と^^;

後でもう一度考えてみます。

>状況の説明が必要
というのは、慰謝料という意味ですよね・・。
それは多分ここではムリだと思いまして、休業補償という簡単な部分だけ質問することにしました。
事の詳細を話すことが出来ないのと、話しても有効回答が得られる可能性が低いということ・・。当然ですよね。本来弁護士などに頼むような出来事ですから^^;

再度コメントありがとうございました。

Re: 休業補償の計算方法

著者sannasutoroさん

2010年02月10日 12:08

> 私も、先ほど
> 労働基準法
> 第12条
> というものを知り、含まれない、とわかりました。
>
> どんな形であれ、賞与と名のつくものは含まれないようですね。
> ただし、冬季手当などは含まれる。
>
>
>
> そこで最初に書いた疑問なのですが、
> 季節により変動がある仕事の場合、昨年の源泉徴収票を提出し、365日で割って計算するとあります。
> その中には、当然賞与も含まれていると思います。
> その場合はどうするのでしょうか?

Re: 休業補償の計算方法

著者sannasutoroさん

2010年02月10日 12:09

> 休業補償の計算方法を教えてください。
>
> 給与所得者の場合
> 直前3か月分の給料に残業代を含むそうですが、
> 通勤手当や、その他手当、ボーナスなども入れていいのでしょうか?
>
> ボーナスは半年ごとに支払われている場合
> 半年分の仕事に対するものであり、それがたまたまその直前3ヶ月の期間に入っていただけなので、含まれないように思えますが、
> 含めるという記述もみました。
> その他手当も、含めるとの記述もありましたが、
> 実際はどうなのでしょう?
>
> サイトにより、含めないと書かれているところもあるので
> 疑問に思いました。
>
> ご存知の方教えてください。また、法律で決められている、判例があるという場合でしたら、それもあわせて教えてください。よろしくお願いします。

Re: 休業補償の計算方法

著者sannasutoroさん

2010年02月10日 12:11

> > 季節により変動がある仕事の場合、昨年の源泉徴収票を提出し、365日で割って計算するとあります。
>
> 上記の方法ははじめて聞きました。
> どこでご覧になったのでしょうか?
> 参考までに教えてください。

Re: 休業補償の計算方法

著者sannasutoroさん

2010年02月10日 12:20

> 私も、先ほど
> 労働基準法
> 第12条
> というものを知り、含まれない、とわかりました。
>
> どんな形であれ、賞与と名のつくものは含まれないようですね。
> ただし、冬季手当などは含まれる。
>
>
>
> そこで最初に書いた疑問なのですが、
> 季節により変動がある仕事の場合、昨年の源泉徴収票を提出し、365日で割って計算するとあります。
> その中には、当然賞与も含まれていると思います。
> その場合はどうするのでしょうか?

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