相談の広場
『交通費の支給基準を
定期券(公共機関)の料金で計算』し
年休を使わなかった場合は満額支払われるが、
年休を取得した場合は、取得日数分に応じて減額。
というのは
『年次有給休暇取得による不利益』
に該当するのでしょうか?
これが 『回数券での計算基準』なら、
使わなかった分は
労働者の手元に『資産』として残りますから
『使用しなかった交通費』ということで
減額するのは当然だと理解できます。
ちなみに
異動前の事業所でマイカー通勤していたときは
年休を取得しても『交通費の減額』はありませんでした。
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> 一ヶ月の定期券を購入した時点で
> 『一ヶ月分の前払い』を既に行っており
> 『何回乗っても金額は変化しない』ので
> 『実費』に該当すると思うのですが、
> 違うのでしょうか?
→御社の就業規則の通勤費支給の内容
によります。実費支弁なら年休日は
支払わなくても法的にはもんだいありません
前スレにも書いたとおり、御社の就業規則
の内容にそうことが基本です
支給・精算方法を具体的に定める
必要があります
実費の解釈も御社の決め方が
どうなっているかによります
欠勤で通勤費減額はよく聞きますか
年休で通勤費減額は少ないと思いますが
総務の森の過去の相談では、減額もあるようです
>
> たとえ話になりますが、
> 1ヶ月のリース契約を結び、金額を全額前払いして
> 『1ヶ月のうち4日間は全く使わなかったので
> 使わなかった4日分のリース料金を返して欲しい。』
> と 言って通用するものなのでしょうか?
>
→リース契約では、返金は実質的には
できないのが普通です
ちょっと納得がいかなかったので
本社の管轄となる労働基準監督署に
同じ内容を『質問』という形で電話しました。
署員の方に聞きましたところ、
「 【出勤一日につき○○円支給】という支給方法なら
有給取得による減額は適法 ですが、
【定期代による通勤費支給】の場合、
『一定の期間を出勤したもの』と前提して扱って
交通費を計算する方法 ですので
有給取得による定期代の減額は
【年次有給休暇取得による不利益】にあたります。
違法行為となりますので
会社に言って、是正してもらってください。」
との回答をいただきました。
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根拠となる計算として、
私の場合 片道950円の電車通勤のため
通勤日数が月のうち 23日あったとして
【出勤一日につき1900円支払う】
1900円×出勤23日=43700円
を基準とする計算なら、
有給2日使用で
1900円×出勤21日=39900円
となるのは 問題ないそうですが、
定期券の場合 月額で25840円とすると
13.6日分にしか相当しないため
定期代25840円÷23日×21日=23593円
となるような 有給取得による定期代の日割減額は、
【年次有給休暇取得による不利益】
に該当してしまうそうです。
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定期代による支給なら労基署の言うとおりです
前提条件が不明のため、「実費支弁の場合」に
ついて書きましたが、前提条件の理解が不足
していたようです
代表的Q&Aは次のとおりですので参考まで
出勤しない日の通勤手当は?
Q
私の会社では 通勤手当は毎月1ヶ月分の定期代が支給されています。会社は最近になって 通勤手当について「休日や休暇を取った日は通勤費がかからないのだから、出勤しない日の分は返してもらいたい」と言いだしています。 具体的には(通勤に要する往復の交通費)×(出勤しなかった日の日数)を次の月の通勤手当から差し引くというのです。
こんなことは許されるのでしょうか。私の会社には労働組合がないのですが。
A
通勤費は 法的にいえば 必ず支給しなければならないものでなく、そのため 労使でその支給基準を自由に定めることができるものです。 したがって、仮に 出勤した日のみ通勤費を支給する旨の賃金規程(または就業規則)があったとすれば、それはそれで有効となります。しかし、あなたの会社の賃金規程が「通勤費は1ヶ月の定期代を支給する」とだけ規定しているのであれば、規程を変えないかぎり 通勤費からいかなるものも差し引くことはできません。 また、規程を変えるとすれば「出勤しない日の分は支給しない」などといった但し書きを付け加えることになりますが、その場合でも定期代で支給されるものから切符代で差し引くのは矛盾しています。 しかし、大切なことは これは明らかに労働条件の不利益変更ですから、会社が労働者の意見を無視して 一方的に変更することはできないということです。 したがって、職場でよく相談して 皆で同意しないことを意思統一して、その意思を会社に伝えることが必要です。 それでも、なお会社が強行するようなら、近くの労働組合に加入して 要求を会社に提出し、団体交渉などの諸行動で解決する方法もあります。
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