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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当

著者 BEIG さん

最終更新日:2008年05月02日 20:24

鬱病で休職中の部下が、休職期限が切れて退職となります。期限が切れるまでは、会社から給料が出ている場合、つまり傷病手当をもらってませんが、退職後は傷病手当て金をもらえるでしょうか。

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医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者草薙 紫龍さん

2008年05月03日 00:37

> 鬱病で休職中の部下が、休職期限が切れて退職となります。期限が切れるまでは、会社から給料が出ている場合、つまり傷病手当をもらってませんが、退職後は傷病手当て金をもらえるでしょうか。

http://www.mars.dti.ne.jp/~blues/utu/kane-kyuushoku.html
休職中の収入:有給休暇傷病手当

ご参考までに。

在職中に社会保険での申請をされていますでしょうか?
医師の診断書があり、手続きをとっていれば
傷病手当金を受け取ることは可能なようですが、

退職後に初めて申請するとなると
国民健康保険に切り替わってから
自分で手続きをすることになりますので、
認定までにかなりの空白期間が空くことが予想されます。


在職中のうちに社会保険での手続きをされることをオススメします。

Re: 傷病手当

著者ヨットさん

2008年05月03日 08:09

削除されました

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者BEIGさん

2008年05月03日 11:02

迅速なレスありがとうございます。
在職中は、有給の場合で、無給の日が一日もない場合はどうなるでしょうか?

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者Mariaさん

2008年05月03日 13:47

> 在職中は、有給の場合で、無給の日が一日もない場合はどうなるでしょうか?

まず確認なのですが、
休職中の給与は、満額が支払われているのでしょうか?
それとも給与の一部でしょうか?

労務不能により4日以上欠勤していれば、
たとえ給与が支払われていたとしても、在職中の受給資格自体はあります。
給与の支払いがあると実際には傷病手当金は支給されませんが、
これは受給資格がないからではなく、
健康保険法第108条の規定により傷病手当金の支給額が調整され、支給額がゼロとなっているにすぎないからです。
(もし支給された給与が標準報酬日額の2/3未満であれば、差額支給となります)

また、退職後に傷病手当金を受給する場合、
資格喪失継続給付としての受給になりますが、
資格喪失継続給付の受給要件は、
強制被保険者期間が継続して1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)時点で傷病手当金受給資格がある
上記の2点となります。
先ほど説明しましたとおり、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、
給与の支払いがあったとしても、受給資格自体はありますから、
退職日時点で強制被保険者期間が1年以上あって、かつ4日以上労務不能で労務に服していなければいいということになります。
(もちろん医師から労務不能であることの証明も必要です)

【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)

具体的な申請方法についてですが、
退職日時点で傷病手当金受給資格があったことを示す必要がありますから、
在職中に給与が満額支払われていて、退職後に申請する場合であっても、
申請期間を最低でも退職日を含む4日以上前の日付から申請してください。
そのうえで、“給与の支払いがあった日”にその在職中の期間を記入します。
たとえば、5/1から休んでいて5/31に退職されるとすると、
労務不能であった日”には5/28以前の日付を記入し、
5/31までの分の給与の支払いを証明します。
もし「在職中は給与の支払いがあって傷病手当金は支給されないから」という理由で退職後の期間(上記の例でいうと6/1分から)で申請してしまうと、
退職日受給資格がないから資格喪失継続給付受給資格がない、と思われてしまいますので、
退職日時点で受給資格があったことを示す意味で、そのように記載するわけです。
その後の申請は会社の証明は必要ありませんので、
ご本人が直接保険者に申請することになります。

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

横から失礼致します。

 退職後に傷病手当金を受給する場合、添付書類として、出勤簿は必要になるのでしょうか?

 ※在職中の休職期間(約1ヶ月)は給与が満額支払われています。

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者Mariaさん

2008年05月03日 20:01

> 横から失礼致します。
>
>  退職後に傷病手当金を受給する場合、添付書類として、出勤簿は必要になるのでしょうか?
>
>  ※在職中の休職期間(約1ヶ月)は給与が満額支払われています。

傷病手当金は、傷病により労務不能であって労務に服せなかった期間に支給されるものですから、
在職中の申請には、会社の証明と出勤簿賃金台帳の写しが必要です。
退職後は資格喪失しているわけですから、本来は上記の書類は必要ありません。
しかし、前レスのとおり、資格喪失継続給付は、
資格喪失日前日(退職日)の時点で受給資格があることが受給要件の1つですから、
在職中に給与の支払いがあった等で申請をしておらず、退職後に初めて申請する場合は、
在職中から受給資格があったことを示すために、
在職中の期間を含めて“労務不能であった日”の日付を記入する必要があります。
そのため、在職中の期間の分については、会社の証明と出勤簿賃金台帳の写しの添付が必要となるわけです。
(会社経由の申請になります)
なお、2回目以降で在職中の期間を含まないものについては、
会社の証明と出勤簿賃金台帳の写しは必要ありませんので、、
直接ご本人が保険者(健康保険組合等)に申請することになります。

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

回答ありがとうございます。

 私個人のケースで恐縮なのですが、3月4日に休職届を提出しました。(約1ヶ月間)
3月15日に回復の見込みがなかった為、3月31日付の退職届を提出しました。
休職中の退職となりました。3月31日まで出勤していません。
3月31日までの給与は満額支給されています。

 4月1日からの傷病手当金を申請したいのですが、この場合でも出勤簿は必要ですか?
給与明細(出勤日数3日間の記載有り)、休職届の写し、退社届の写しはあります。

 ※急にこのような質問、大変失礼致します。
休職中に傷病手当金の申請を会社に申し出たところ、即断られました。
病休=非常識といった考え方の会社に勤めておりましたので、退職後の申請に際し、出勤簿等の書類の取寄せが非常に困難な状態です。健康保険の喪失日も3月5日付にされてしまったので、修正を申し出ている最中です。

 何か良いアドバイスがございましたら、よろしくお願い致します。

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者Mariaさん

2008年05月04日 13:27

> 回答ありがとうございます。
>
>  私個人のケースで恐縮なのですが、3月4日に休職届を提出しました。(約1ヶ月間)
> 3月15日に回復の見込みがなかった為、3月31日付の退職届を提出しました。
> 休職中の退職となりました。3月31日まで出勤していません。
> 3月31日までの給与は満額支給されています。
>
>  4月1日からの傷病手当金を申請したいのですが、この場合でも出勤簿は必要ですか?
> 給与明細(出勤日数3日間の記載有り)、休職届の写し、退社届の写しはあります。

前レスの繰り返しになりますが、在職中の分は会社の証明が必須です。

>  ※急にこのような質問、大変失礼致します。
> 休職中に傷病手当金の申請を会社に申し出たところ、即断られました。
> 病休=非常識といった考え方の会社に勤めておりましたので、退職後の申請に際し、出勤簿等の書類の取寄せが非常に困難な状態です。

出勤簿賃金台帳の写しは、取り寄せとかじゃないですよ。
在職中の分を含む申請は会社経由になりますから、
ご本人と医師が申請書の必要な項目を記入したものを会社に提出してください。
その後、“会社が”上記の書類を添付したうえで保険者に提出するんです。

> 健康保険の喪失日も3月5日付にされてしまったので、修正を申し出ている最中です。

けんじ2さんが立てられた別スレには資格喪失日は3/31と書かれているようですが???
また、3/31付退職だとすると資格喪失日は4/1ですから、3/31と書かれている理由も謎です。
3/31付退職ではなく3/30付退職なんでしょうか???
3月分の給与は満額支払われているようですが、3/5退職にされているのであれば、それも謎です。
資格喪失継続給付の場合、資格喪失日がいつなのか、
給与の支払いがどうなっているのかがかなり重要になってきますから、
ちゃんと正確にはどうなっているのかを会社に確認してみてください。
正しいことがわからないと、お答えしてもまったく意味がなくなってしまいます。

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

著者BEIGさん

2008年05月04日 13:56

迅速なお返事を有難うございます。
退職前の期間を正確に書くと、1年半ほど(休職期間)になるのですが、その期間は、傷病手当の支払い期間に加算されるのでしょうか?

Re: 医師の診断書と、社会保険での手続きはされていますでしょうか?

Mariaさん、ご回答ありがとうございます。
大変参考にしております。


> けんじ2さんが立てられた別スレには資格喪失日は3/31と書かれているようですが???
> また、3/31付退職だとすると資格喪失日は4/1ですから、3/31と書かれている理由も謎です。

 申し訳ございません、退職日=喪失日だと勘違いしておりました。知識が足らず、大変恐縮しております。
 社会保険事務所のデータが3/5になっていましたが、会社から喪失日を3/5から4/1に変更したと連絡がありました。


> 3月分の給与は満額支払われているようですが、3/5退職にされているのであれば、それも謎です。

 当初、会社から 離職年月日が3/4付の離職票が郵送されてきたんです。(多分 会社側としては、病休の開始時点の退社にさせたかったんだと思います。)それは、何とか3/31付で訂正して貰えました。
 3月分給与が満額支払われたことについては、近所の社労士の方も、「3/5退職でこれだと、賃金日額が凄い事になるじゃないか。」と困惑されてました。

 Mariaさんの回答で初回申請はいかなる場合も会社経由の申請しかないことがわかりました。


 休職してから退社までの会社の対応が非常に悪く、動揺しながらの書き込みになったので、乱文・雑文になり申し訳ございませんでした。
 何度もお答えいただき、ありがとうございます。

けんじ2さんへ

著者Mariaさん

2008年05月04日 19:08

3/31退職、4/1資格喪失ということで決着したようでよかったですね。
でしたら、最初のレスのとおり、会社経由で初回の申請をすればOKだと思いますよ。
申請の際は“労務不能であった日”を在職中の日付から記載することをお忘れなく。

BEIGさんへ

著者Mariaさん

2008年05月04日 19:16

> 迅速なお返事を有難うございます。
> 退職前の期間を正確に書くと、1年半ほど(休職期間)になるのですが、その期間は、傷病手当の支払い期間に加算されるのでしょうか?

前回のレスで以下のような確認をさせていただいていますが、
こちらはどうなのでしょうか?

>> 休職中の給与は、満額が支払われているのでしょうか?
>> それとも給与の一部でしょうか?

給与が満額支払われているのか、一部のみ支払われているのかによって、
起算日が変わってくる可能性があるので回答を求めたのですが・・・。
もし一部の支給だった場合、それは標準報酬日額の2/3未満でしょうか?

Re: BEIGさんへ

著者BEIGさん

2008年05月04日 19:50

言葉足らずでも申し訳ありません。
給料は全額支給です。

Re: BEIGさんへ

著者Mariaさん

2008年05月05日 15:29

> 言葉足らずでも申し訳ありません。
> 給料は全額支給です。

傷病手当金は、支払われた給与が標準報酬日額の2/3未満の場合、差額支給となります。
給与が全額支給されているのであれば、
普通は差額支給にはならず、全額不支給となります。
ちなみに、標準報酬月額には残業手当なども含むため、残業が極めて多い方ですと、
標準報酬日額の2/3が固定給を上回るケースもないわけではないですが、
よほど残業が多い場合でない限りありえないと考えていいでしょう。

また、傷病手当金を受給できる上限となる“1年半”とは、
受給資格が発生してからではなく、
“最初に傷病手当金を受給してから”1年半で、途中で受給していない日があっても通算されます。
(異なる傷病による受給、社会的治癒後の再受給の場合を除く)
したがって、在職中に傷病手当金が支給された日がある場合は、
その日から通算して1年半が受給できる上限となります。
これは傷病手当金が満額支払われる場合でも差額支給の場合でも同じです。
これに対し、給与が満額支払われていることによって、在職中の傷病手当金が全額不支給という場合は、
最初の支給対象日が退職日翌日になりますから、
在職中の期間を含めて申請したとしても、退職翌日から1年半まで受給できるということになります。
もちろんずっと労務不能であれば、ですが。
また、資格喪失継続給付は、退職後にいったん受給が停止すると、
たとえ同傷病による労務不能で1年半に満たない場合でも、再度受給することはできませんのでご注意ください。

Re: BEIGさんへ

著者BEIGさん

2008年05月05日 16:33

ご回答有難うございます。
ちなみに、健康保険は、国民健康保険と元の会社の任意保険
どちらがよいのでしょうか?

Mariaさんへ

いろいろとアドバイスありがとうございました。

 今後、社労士の方を代理人として会社に交渉していく予定です。

 また何かトラブルがありましたら、質問させて下さい。
よろしくお願い致します。

Re: BEIGさんへ

著者Mariaさん

2008年05月08日 12:31

> ご回答有難うございます。
> ちなみに、健康保険は、国民健康保険と元の会社の任意保険
> どちらがよいのでしょうか?

給付内容はほとんど変わりませんので、
保険料の額で決めればよろしいかと思います。
どちらを選んでも資格喪失継続給付には影響しません。
たいていの場合、国民健康保険のほうが保険料が高くなりますが、
在職中の給与や家族構成などにもよりますので、
どちらがいいとは一概には言えません。
それぞれ窓口に問い合わせれば、保険料は教えてもらえるはずですので、
実際に保険料を比較してご検討ください。
以下はそれぞれの概要になります。

任意継続の場合、在職中の標準報酬月額、加入者の平均標準報酬月額のうち、どちらか低いほうが適用となり、
それに応じた保険料がかかります。
加入者の平均標準報酬月額は、政府管掌健康保険では28万ですが、
加入しているのが組合管掌健康保険の場合は各団体によって異なります。
また、任意継続の場合でも被扶養者認定ができますから、
被扶養者と認定されれば、専業主婦やお子さんなどのご家族の保険料はかかりません。
ただし、事業者負担がなくなる関係で保険料は全額自己負担となりますのでご注意を。
全額自己負担となっても、まだ国民健康保険より安い場合が多いですけどね。

国民健康保険の場合、保険料の算定式はお住まいの地方自治体によって異なります。
昨年の所得(もしくは住民税額)がそのまま保険料に加味されますので、
たとえ退職されていても、今年の保険料は昨年の所得に応じた額となります。
退職されてそのまま無職であれば、来年の保険料はかなり安くなります)
また、国民健康保険には被扶養者という概念はなく、
家族全員が被保険者となります。
そのため、ご家族がいる場合は、家族全員分の保険料が必要になり、
その合計が世帯主から徴収されることになります。
(個別に別の健康保険に加入している者を除く)

Re: BEIGさんへ

著者BEIGさん

2008年06月13日 17:18

ちょっと混乱したため、改めてお伺いさせていただきます。

7/13付け退職で、それまでは休職で給料全額支給の場合、7/31時点での申請でも、新規で、傷病手当金は支給されますでしょうか。それとも、一回目は6/1-6/31で申請した方がよいでしょうか。

Re: BEIGさんへ

著者Mariaさん

2008年06月14日 01:41

> ちょっと混乱したため、改めてお伺いさせていただきます。
>
> 7/13付け退職で、それまでは休職で給料全額支給の場合、7/31時点での申請でも、新規で、傷病手当金は支給されますでしょうか。それとも、一回目は6/1-6/31で申請した方がよいでしょうか。

給与が満額支払われているとのことですから、
6/1~6/30で申請しても支給額はゼロで、申請する意味がありません。
(申請書に医師の証明をもらうための書類代と手間が無駄になってしまいます)
ですので、7/31付の申請でいいと思いますよ。
その際、「申請期間」に7/1~7/31というように在職中の期間を4日以上含む日付を記入し、
「給与の支払いを受けた期間」に7/1~7/13という感じで申請期間に含んでいる在職中の期間を記入すればOKです。
7/31までの傷病手当金を申請する場合、医師の証明は7/31以降にもらう必要がありますのでご注意ください。

ちなみに、ご質問で7/31時点でも~と書かれていましたので、それに合わせてお答えしていますが、
必ずしも暦上の月単位の申請でなくてもかまいません。
会社の締め日に合わせて申請するとかでも大丈夫です。

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